中央社嘉義市26日電。詹氏の男性は昨年9月、阿里山公路36.7キロ地点を走行中、落石に衝突して車両が大きく損傷したため、養護機関に対して国家賠償を請求した。しかし嘉義地方法院は、機関側が法面(のりめん)の落石対策や通行の安全維持について具体的な措置を講じていたと判断し、請求を棄却した。控訴が可能である。

嘉義地方法院によると、詹氏は昨年9月20日午後8時過ぎ、阿里山公路36.7キロ地点を走行中、道路中央に散乱していた落石に衝突した。回避が不可能で警告標識もなかったため、車両が大きく損傷し、修理費用は17万8700台湾ドルに上った。これを受け、詹氏は道路を管理する公路局雲嘉南区養護工程分局に対し、国家賠償を請求していた。

地裁は、事故現場の制限速度は時速30キロであると指摘。担当裁判官が詹氏の車両のドライブレコーダー映像を検証した結果、当時の実際の速度は時速50キロに達しており、速度超過であったことが判明した。制限速度内で走行し、前方状況に注意を払っていれば、危険を回避できたはずだと判断した。

地裁は、雲嘉南区養護工程分局は事故現場の法面落石や通行の安全維持について、日常的な巡回や休日における巡回強化など、落石被害を防ぐための具体的な措置を講じていたと説明。道路の設置や管理に欠陥があったとは認められず、詹氏による修理費用の請求には理由がないとして、棄却の判決を下した。

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