《株式会社エレメント》(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:近藤勉)は、当社が提供する弁護士保険比較サイト「弁護士保険STATION( https://bengoshi-h.info/)」の公式X(旧Twitter)アカウントにて実施いたしました『法律のお悩み大募集キャンペーン』について、皆様から寄せられた多くのお悩みの中から選出された5名様への弁護士回答を公開いたします。

本企画では、弁護士の中澤 泉(なかざわ いずみ)氏を迎え、労働トラブルや近隣トラブル、賃貸物件の退去費用、近年増加している置き配トラブルなど、現代社会において誰もが直面し得るリアルな法的疑問について、分かりやすく解説・アドバイスをいただきました。

また、公式X(旧Twitter)上でも、各お悩みに対する回答を本日より順次お届けしてまいります。

公式X(旧Twitter)はこちら

身近なモヤモヤを放置せず、専門家の知恵を

日常生活のなかで「これって理不尽だけど、法律的にはどうなんだろう?」と感じつつも、弁護士への相談をためらってしまう方は少なくありません。今回のキャンペーンでは、そうした“弁護士に相談する手前のモヤモヤ”を気軽に吐き出せる場として匿名でのお悩みを募集いたしました。

寄せられた相談はどれも現代の世相を反映した極めてリアルなものばかりであり、専門家である弁護士の視点から具体的な対処法や心構えをご提示いただくことで、法律をより身近な「自分を守るための知識」として実感していただける内容となっています。

弁護士によるお悩み回答レポート(全5選)

① 【労働トラブル】長時間の残業と感情的な上司からの退職引き止め

正社員として働いています。入社前は「繁忙期でも月30〜45時間程度の残業」と聞いていましたが、入社1年ほどで人員が減り、月70時間を超える残業が数か月続いています。

心身ともにつらくなり退職を申し出たところ、上司から「半年は辞めないでほしい」と言われました。それでも退職したいと伝えると、「少し時間を置いてから話し合おう」と先延ばしにされました。

上司は感情的になりやすく、無理に退職を進めると冷遇されるのではないかと不安です。

このような場合、どのように対応すればよいでしょうか?

中澤弁護士からの回答・アドバイス

正社員(期間の定めのない契約)は、退職を申し出て2週間が経過すれば、会社の同意がなくても退職できます(民法627条)。

「半年は辞めないで」という引き止めや話し合いの先延ばしに従う義務はありません。確実に退職するには「辞職」の意思を書面で明確に伝えましょう。

冷遇が心配な場合はやり取りを記録に残し、社内窓口や外部機関への相談もご検討ください。なお、未完了の引き継ぎがあったとしても、それだけを理由に退職を拒否したり責任を問うたりすることはできないとされています。

② 【労働トラブル】実害(休職・減給)が出る前のパワハラ相談について

会社で「これってパワハラでは?」と思うような扱いを受けています。上司に悪気はなさそうですが、精神的にしんどく、出社するのがつらくなってきました。

まだ休職したり、給与に影響が出たりしているわけではありません。こういった段階でも弁護士さんに相談していいものなのでしょうか?

中澤弁護士からの回答・アドバイス

結論から言えば、今の段階でも弁護士に相談して全く問題ありません。パワハラにあたるかどうかは、単に「上司に悪気があったか」だけで決まるものではありません。

たとえば、上司という立場を利用した発言や対応があり、それが仕事上必要な注意や指導の範囲を超えていて、働く人が強い精神的負担を感じたり、職場で働きづらくなったりしている場合には、パワハラにあたる可能性があります。

そのため、休職や減給などの実害が出る前でも、「出社がつらい」と感じる時点で相談する意味は十分にあります。むしろ深刻化する前に、事実関係を整理し対応を検討しておくことが、早期解決につながります。

※参考:パワハラにあたるかどうかの判断要素

パワハラは、一般に次の3つの要素をもとに判断されます。

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えている

③労働者の就業環境が害されている

③ 【近隣トラブル】アパートの上階からの騒音、管理会社が対応してくれない場合

アパートの上の階の住人の足音や夜中の物音がうるさくて眠れません。管理会社に相談して全体への貼り紙を出してもらったのですが、一向に改善されません。

直接文句を言いに行くのは怖いのですが、これ以上何もできないのでしょうか?

中澤弁護士からの回答・アドバイス

「これ以上何もできない」ということはありません。まずは、管理会社へ「上階の住人に個別で注意してほしい」と改めて依頼しましょう。一度で変わらなくても、繰り返し注意してもらうことが大切です。

そもそも管理会社には、入居者に良好な住環境を提供する義務があり、苦情の放置は許されません。 それでも改善しない場合は、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会や、不動産トラブルに強い弁護士への相談をお勧めします。

法的な手段としては、その騒音が「受忍限度」(社会生活上我慢すべき限度)を超えている場合、損害賠償や差止めを請求できる可能性があります。

④ 【退去トラブル】退去時に請求された20万円を超える高額な退去費用

2年住んだ賃貸マンションの退去にあたり、管理会社から「壁紙の張り替え代」や「全体のクリーニング費用」として20万円を超える高額な請求をされました。

タバコも吸っていませんし、普通に生活していただけなのですが、全額払わないといけないのでしょうか?

中澤弁護士からの回答・アドバイス

全額を払う必要はない可能性が高いです。通常の使用による傷みや経年変化(自然な劣化)は、本来は大家さん負担で、借主が原状回復する義務はありません(国土交通省ガイドライン)。

タバコを吸わず普通に生活していたなら、なおさらです。

特に壁紙は耐用年数6年とされ、2年入居なら経過分だけ負担は減額されます。契約書にクリーニング特約などがあっても、負担範囲が明確でなかったり金額が不当に高い場合は無効となることがあります。まずは費用の明細を求め、内訳を精査しましょう。納得できなければ弁護士にご相談を。

⑤ 【置き配トラブル】「置き配」に指定していた荷物が盗まれてしまった場合

ネット通販で頼んだ商品を「置き配」に指定していたのですが、帰宅したら荷物がいくら探しても周辺にも残っておらず、通知では配達完了になっていたので恐らく盗まれていました。

この場合、通販サイト、配送業者、マンションの管理会社のどこに責任を問えるのでしょうか?

中澤弁護士からの回答・アドバイス

ご自身で置き配を指定し、指定どおり配達が完了した後の盗難は、通販サイト・配送業者・マンション管理会社のいずれにも法的責任を問うのは難しいのが原則です。

まず配送業者は、原則として指定どおり引き渡した時点で義務を果たしたと判断されます。Amazonのような通販サイトは、そもそも個別店舗

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR TIMES
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