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主要指標 — KEY FIGURES

8件
その結果、8件のコメントをいただきました。
11月30日令和8年
本件に係る内閣府令は本日公布されており、令和8年11月30日(月曜)から施行されます。

令和5年金融商品取引法等改正及び社債、株式等の振替に関する法律等改正(3年6月以内施行)に係る内閣府令の公布及びパブリックコメントの結果等について

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令和8年9月16日

金融庁

金融庁では、 令和5年金融商品取引法等改正及び社債、株式等の振替に関する法律等改正(3年6月以内施行)に係る内閣府令(案) につきまして、令和8年7月10日(金曜)から令和8年8月10日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、8件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、 (別紙1) を御覧ください。

1.改正の概要

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部(同法附則第1条第5号に掲げる規定)及び「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第80号)の一部(同法附則第1条第3号に掲げる規定)の施行に伴い、金融商品取引法及び公認会計士法の課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に関し必要な事項を定める等、所要の規定の整備を行うものです。

具体的な改正内容については、 (別紙2)及び(別紙3) を御参照ください。

2.公布・施行日等

本件に係る内閣府令は本日公布されており、令和8年11月30日(月曜)から施行されます。

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

(別紙3)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

問合せ先

電話受付

受付時間:平日10時00分~17時00分

電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局市場課、企業開示課

(別紙2)に関する内容:企画市場局市場課(内線3609、2639) (別紙3)に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3657、3655)

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