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「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」の改正について

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令和8年9月28日

金融庁

「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」(令和7年5月28日関係省庁申合せ)(以下「関係省庁申合せ」という。)が令和8年9月15日に改正され、従前の「DDoS攻撃事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式1)及び「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式2)に加え、その他の事案に使用できる「その他サイバー攻撃等事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式3)が新たに整備されました。

「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」(以下「金融分野Q&A」という。)において、個人データ等の漏えい等が発生した場合に金融機関が監督当局へ報告を行う際の様式を示しているところ、関係省庁申合せの改正を踏まえ、その他サイバー攻撃等事案に関する個人データ等の漏えい等報告について、「その他サイバー攻撃等事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式3)を提出する方法によることが可能であること等を明確化するため、金融分野Q&Aの改正を行いました。

具体的な内容については、 別紙 をご確認ください。

改正後の金融分野Q&Aは、令和8年10月1日からの適用となります。

なお、改正後の本文については、令和8年10月1日以降に「 金融分野における個人情報保護について 」のページをご参照ください。

(別紙)

金融機関における個人情報保護に関するQ&Aの一部改正(新旧対照表)(PDF:154KB)

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