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主要指標 — KEY FIGURES

8月7日
公募期間は、令和8年8月7日(金)から
2週間時間
e-Radを利用した手続きは、場合によって開始から 2週間程度 必要です
10億円
年度あたりの交付額が10億円以上となる場合

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令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(3次)

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令和8年8月7日

大臣官房厚生科学課

<注意事項>

(1)公募期間は、令和8年8月7日(金)から令和8年9月11日(金)午後5時30分 (厳守) です。

(2)厚生労働科学研究費補助金の応募の際は、 必ず府省共通研究開発管理システム(以下、e-Radという)を利用して下さい。 郵送やEメールによる応募はお受けできません。

e-Radポータルサイト ( https://www.e-rad.go.jp/ )

(3) 公募期間終了後の応募はお受けできません。 e-Radを利用した手続きは、場合によって開始から 2週間程度 必要です。余裕を持った応募を心がけて下さい。特に、締切直前は、応募が混み合い、申請に予想以上の時間がかかる可能性があります。

(4)研究代表者から所属機関に申請した段階では応募は完了しておりません。 所属機関の承認の手続きを必ず行って下さい。

(5)「競争的研究費の適正な執行に関する指針」に基づく研究インテグリティの一環として、研究代表者・研究分担者ともに、e-Rad外の研究費の状況や現在の全ての所属機関・役職、また所属機関への適切な報告に関する誓約といった項目もシステムへ入力する必要があります(詳しくは、公募要項7(7)を参照)。これらの入力がない場合、システム上で応募の受付が完了しませんので、研究に参加する者それぞれが、必要項目の入力が完了しているか予め確認の上、余裕をもった応募をお願いします。

1. 令和8年度第三次公募要項[536KB]

(参考)今回公募を行う課題一覧 [15KB]

2. 研究計画書(様式)[80KB]

(参考)研究計画書の記載例 [92KB]

(参考)研究分野一覧[830KB]

3. 体制整備等自己評価チェックリストの提出等について

(1) チェックリストの提出方法等について [120KB]

(2) チェックリスト様式[65KB]

4. 若手研究者の自発的な研究活動等の支援について

(1) 厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の支援について(令和2年12月10日科発1210第1号厚生科学課長決定)[288KB]

(2) 各種様式[21KB]

(3) 申請・活動報告フロー[49KB]

(4) 若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針についてのFAQ[449KB]

5. バイアウト制度の導入について

(1) 厚生労働科学研究費補助金等の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)について(令和2年12月10日科発1210第2号厚生科学課長決定)[145KB]

(2) バイアウト制度に関するFAQ[911KB]

6. 倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について

厚生労働科学研究費においては、研究代表者及び研究分担者は、当該研究費を用いた研究における倫理審査及び利益相反の管理の状況について、当該研究に関する 実績報告書の提出時 に、厚生労働省に提出する必要があります。研究代表者及び研究分担者並びに各研究機関においては、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。詳細については下記URLをご確認ください。

( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html )

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7. 厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用の推進について

研究活動の実施により取得された研究データの管理・利活用に関しては、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(令和3年3月 26 日閣議決定)や「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」(令和3年4月 27 日統合イノベーション戦略推進会議決定)等において、我が国の研究開発活動の自律性の確保と国際的なオープンサイエンスの推進の観点から、研究データの戦略的な保存・管理の取組とともに、研究成果のより幅広い活用が求められています。

このため、厚生労働科学研究においても「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」(令和5年12月22日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)に基づいて、令和6年度より新規に開始する全ての研究より、研究班毎に、データマネジメントプラン(DMP)を作成し、DMPによる研究データ管理とメタデータ付与による研究データ利活用を行うこととします。

「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」に基づき、 研究代表者は、研究開始前までにDMPを作成する必要がありますので、予めご承知おきください。 詳細については、下記URLをご確認ください。

( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135457_00002.html )

8. 重要な技術の流出防止措置について

バイオ技術、医療・公衆衛生技術等の「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」(令和4年9月30日閣議決定)第1章第3節(2)において示されている技術領域に関する研究課題であって、令和7年度以降に新規に開始する課題については、以下のとおりコア重要技術等に対して技術流出防止措置を講じてください。年度あたりの交付額が10億円以上となる場合、コア重要技術等を特定するとともに、その流出を防止するために必要な措置を講じ、これらの具体的な内容を研究計画書に記載してください。

年度あたりの交付額が10億円未満の場合においては、各研究事業の照会先に個別に相談してください。コア重要技術等の性質等に応じた流出防止措置を行うことが適切である場合は、該当するコア重要技術等及びその流出を防止するために必要な措置の具体的な内容を研究計画書に記載してください。

なお、コア重要技術等に該当するものが生じることが見込まれない場合は、研究計画書に該当がない旨を記載してください。詳細については、公募要項に記載しておりますので( Ⅱ.応募に関する諸条件等 7 その他 (21)重要な技術の流出防止措置について)、そちらをご確認ください。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

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  • 出典:PR Times
  • 分類:公募