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勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い等について
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令和8年9月14日(月)
照会先
年金局 事業管理課 課長補佐 井上 雄太 (内線3654) 課長補佐 久留 雅輝 (内線3644) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2722
保険局 保険課 課長補佐 河原 俊弥( 内線3216) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2556
報道関係者各位
本日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、別添のとおり全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長及び日本年金機構理事長へ通知を発出いたしましたのでお知らせいたします。
勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて[173KB]
併せて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日付け保保発0318第1号・年管管発0318第1号)についても、一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省
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- 出典:PR Times
- 分類:政策