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労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました
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令和8年9月25日(金)
照会先
職業安定局需給調整事業課
課長 髙島 洋平
主任中央需給調整事業指導官
近藤 麻生子
副主任中央需給調整事業指導官
河村 智
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5324,5335)
(直通電話) 03 (3502) 5227
~労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~
厚生労働省は、令和8年9月25日付けで、株式会社ファブレスに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
名称 株式会社ファブレス
代表者職氏名 代表取締役 小田 康雄
所在地 愛知県一宮市猿海道二丁目6番20号
許可に関する事項
(1)労働者派遣事業 許可年月日 平成28年11月1日
許可番号 派23-301699
(2)有料の職業紹介事業 許可年月日 令和2年1月1日
許可番号 23-ユ-302084
2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和8年9月25日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
3 処分理由
株式会社ファブレスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和8年1月7日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消しが相当であると判断されたため。
※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。
別添 報道発表資料全体版[PDF形式:229KB]
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FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:行政処分
- 関連組織:株式会社ファブレス