令和8年7月15日
国土交通省は、コンテナターミナルにおける生産性向上や労働環境改善のため、令和元年度から「ヒトを支援するAIターミナル」の実現に向けた取組を行ってまいりました。
主要指標 — KEY FIGURES
この取組を深化させ、港湾における生産性向上と労働環境改善に向けた更なる技術開発を推進すべく、「港湾技術開発制度」の第4回公募を令和8年7月15日から開始します。(応募〆切:令和8年8月19日)
また、今年度より「船内荷役における労働環境改善に関する技術開発」を新たに技術開発テーマに加え募集を行います。
1.制度概要(別紙参照) 我が国のコンテナターミナルにおける生産性の向上や労働環境の改善に資する技術開発課題を、民間企業等に対して公募し、採択します。 採択した技術開発課題については、国の委託研究開発事業として集中的に研究開発を推進します。
2.公募期間 令和8年7月15日(水) ~ 令和8年8月19日(水)17:00
3.応募要領および提出書類の様式 応募要領および提出書類の様式は、以下の添付資料をご参照ください。
4.技術開発実施期間 原則3年以内
5.費用負担限度額 1課題あたり、各年度上限1億5,000万円(消費税込み) ただし、次年度以降の費用負担限度額については、予算の状況等を踏まえ見直される場合があります。そのため、今回の採択が、次年度以降の金額を保証するものではありません。
6.契約形態 単年度毎の委託契約 なお、複数年度にわたる技術開発課題においても、毎年度、評価を実施し、その結果によって継続の可否を判断するため、単年度契約とします。
添付資料
報道発表資料 (PDF形式:141KB)
港湾技術開発制度の概要 (PDF形式:263KB)
港湾技術開発制度 応募要領 (PDF形式:595KB)
港湾技術開発制度 提案書 記載要領 (Word形式:559KB)
府省共通経費取扱区分表 (PDF形式:211KB)
お問い合わせ先
国土交通省港湾局港湾経済課港湾物流戦略室 西村、山田
TEL:03-5253-8111 (内線46854、46643) 直通 03-5253-8628
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添付資料1 令 和 8 年 7 月 1 5 日 港湾局港湾経済課港湾物流戦略室
「港湾技術開発制度」の第4回公募を開始します! ~港湾における生産性向上と労働環境改善に向けた技術開発を推進!~ 国土交通省は、コンテナターミナルにおける生産性向上や労働環境改善のため、 令 和 元 年 度 か ら「 ヒ ト を 支 援 す る A I タ ー ミ ナ ル 」の 実 現 に 向 け た 取 組 を 行 っ て ま いりました。 こ の 取 組 を 深 化 さ せ 、港 湾 に お け る 生 産 性 向 上 と 労 働 環 境 改 善 に 向 け た 更 な る 技 術開発を推進すべく、 「 港 湾 技 術 開 発 制 度 」の 第 4 回 公 募 を 令 和 8 年 7 月 15 日 か ら 開 始 し ま す 。 ( 応 募 〆 切 : 令 和 8 年 8 月 19 日 ) ま た 、今 年 度 よ り「 船 内 荷 役 に お け る 労 働 環 境 改 善 に 関 す る 技 術 開 発 」を 新 た に 技術開発テーマに加え募集を行います。
1.制度概要(別紙参照) 我が国のコンテナターミナルにおける生産性の向上や労働環境の改善に資する 技 術 開 発 課 題 を 、民 間 企 業 等 に 対 し て 公 募 し 、採 択 し ま す 。採 択 し た 技 術 開 発 課 題 については、国の委託研究開発事業として集中的に研究開発を推進します。
2.公募期間 令 和 8 年 7 月 15 日 ( 水 ) ~ 令 和 8 年 8 月 19 日 ( 水 ) 17: 00
3.応募要領および提出書類の様式 応 募 要 領 お よ び 提 出 書 類 の 様 式 は 、 以 下 の URL を ご 参 照 く だ さ い 。 https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000226.html
4.技術開発実施期間 原則3年以内
5.費用負担限度額 1 課 題 あ た り 、 各 年 度 上 限 1 億 5,000 万 円 ( 消 費 税 込 み ) た だ し 、次 年 度 以 降 の 費 用 負 担 限 度 額 に つ い て は 、予 算 の 状 況 等 を 踏 ま え 見 直 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。そ の た め 、今 回 の 採 択 が 、次 年 度 以 降 の 金 額 を 保 証 す る も の ではありません。
6.契約形態 単年度毎の委託契約 なお、複数年度にわたる技術開発課題においても、毎年度、評価を実施し、その結果によって継 続の可否を判断するため、単年度契約とします。
【問い合わせ先】 港湾局 港湾経済課 港湾物流戦略室 西村、山田 代 表 : 03-5253-8111( 内 線 : 46854、 46643) 直 通 : 03-5253-8628 hqt-port-tech-deve★ gxb.mlit.go.jp ※ 「 ★ 」 を 「 @」 に 置 き 換 え て 下 さ い 。
添付資料2 港湾技術開発制度の概要 別 紙
○ コンテナ船の大型化によるコンテナ積卸個数の増加に対応するため、世界のコンテナターミナルにおいては、自動化やICT技術 により、高効率なコンテナターミナルの構築が加速的に進展している。 ○ また、我が国では少子高齢化による生産年齢人口の減少により、港湾労働者の確保が課題となっている。 ○ 「ヒトを支援するAIターミナル」に関する取組を深化させ、更なる生産性向上と労働環境改善に資する技術開発を推進する。 港湾労働者に関する状況 取組の概要 (千人) 港湾労働者数の推移 ➢ 生産性向上や労働環境改善に資する技術開発テーマを国が設定 60 57 ➢ 港湾のイノベーションを目指す民間企業に対して具体の技術開発案件を募集し、 50 審査を経て当該テーマに合致する案件を採択 推計 50 ➢ 採択した技術の開発を推進し、当該技術の製品化や港湾への実装を実現
技術開発を推進 40
30 ~ 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 30 35 40 要素技術の ・プロトタイプの設計・開発 ・現場実証 プロトタイプ ・製品化 出典:港運要覧(平成元年度版~令和6年度版) (年度) 研究・開発 ・検証環境の構築 ・効果検証 完成 ・港湾への実装 2030年度~2040年度の港湾労働者数は、2030年度~2040年までの労働力人口(推計値※)を基に試算 (※)独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計-労働力需給モデル(2023年版)による将来推計-」
技術開発テーマ (1) ターミナルオペレーションの高度化に関する技術開発 (3) ターミナル内のコンテナ輸送の高度化に関する技術開発 ➢ ターミナルにおいては、本船からヤード、ヤードからゲートへ、コンテナの ➢ コンテナターミナルにおいては、搬入出コンテナの処理、蔵置場所の決定、 水平輸送が行われている。 作業計画や本船積付計画の作成、具体の荷役作業指示など、様々な計画 ➢ これら水平輸送を効率化し、生産性を向上させる技術を開発する。 の策定やオペレーション業務が存在する。 ➢ これらのターミナルオペレーションの生産性を向上させる技術を開発する。 (4) 港湾労働者の安全性や作業効率向上に関する技術開発 (2) 荷役機械の高度化に関する技術開発 ➢ ターミナルにおいて作業の遠隔操作等が導入された場合でも、ヤード ➢ ガントリークレーンやRTGなどの荷役機械について、本体操作の遠 内での人間による作業が一定程度発生する。 隔化や、オペレーターに対する操作支援、コンテナの荷役精度の向 ➢ デジタル化やセンシング技術を用いて、これら作業の安全性や効率 上など、荷役機械の生産性を向上させる技術を開発する。 を向上させるための技術を開発する。
(5) 船内荷役における労働環境改善に関する技術開発 ➢ ラッシングやスタッキングコーン脱着作業といった、屋外における船内 荷役作業の労働環境改善につながる技術の開発を行う
添付資料3 資料1-2
第4回 港湾技術開発制度における 技術開発業務(新規) 応募要領
公募期間:令和8年7月15日(水)~令和8年8月19日(水)17:00
令和8年7月 国土交通省 港湾局 港湾経済課 港湾物流戦略室 目 次 1.港湾技術開発制度について ..................................................................................................... - 1 - 1.1 制度の趣旨 ................................................................................................................... - 1 - 1.2 制度の概要 ................................................................................................................... - 1 - 2.業務の概要 .............................................................................................................................. - 1 - 2.1 業務内容 ....................................................................................................................... - 1 - 2.2 公募期間 ....................................................................................................................... - 2 - 3.参加資格要件........................................................................................................................... - 2 - 3.1 機関の資格 ................................................................................................................... - 2 - 3.2 技術開発機関代表者及び技術開発機関分担者の資格.................................................. - 2 - 4.提案書類 .................................................................................................................................. - 3 - 4.1.提案書類の提出 ............................................................................................................ - 3 - 4.1.1 提案書................................................................................................................ - 3 - 4.1.2 添付書類 ............................................................................................................ - 4 - 4.1.3 提出形態 ............................................................................................................ - 4 - 4.1.4 提案書類の提出期限及び提出先 ....................................................................... - 4 - 4.2 提案書類の受理 ............................................................................................................ - 4 - 4.3 技術開発費の範囲 ........................................................................................................ - 4 - 4.4 その他の注意事項 ........................................................................................................ - 6 - 5.公募開始から契約までの流れ ................................................................................................. - 7 - 5.1 契約までの全体スケジュール ...................................................................................... - 7 - 5.2 技術開発課題の選定..................................................................................................... - 7 - 5.2.1 審査方法 ............................................................................................................ - 7 - 5.2.2 審査基準 ............................................................................................................ - 7 - 5.2.3 不合理な重複・過度の集中の排除.................................................................... - 8 - 5.3 委託契約について ........................................................................................................ - 8 - 5.4 個人情報等の取扱い等 ................................................................................................. - 8 - 6.契約後の責務等 ....................................................................................................................... - 9 - 6.1 受託者としての責務..................................................................................................... - 9 - 6.2 技術開発費の不正使用・不正受給ならびに技術開発上の不正について..................... - 9 - 6.2.1 不正使用及び不正受給への対応 ....................................................................... - 9 - 6.2.2 技術開発上の不正行為への対応 ..................................................................... - 10 - 6.3 技術開発成果の取扱い ............................................................................................... - 11 - 7.法令等に基づく手続きについて............................................................................................ - 12 - 1.港湾技術開発制度について
1.1 制度の趣旨 港湾技術開発制度は、港湾分野における政策課題の解決を目的に、港湾事業者のニーズはあるが民 間主導では開発が進まない技術や、社会的要請が高く港湾業界に広く展開することが望まれる技術で あり、国が主体的に関与すべきものについての技術開発を進めるものです。
1.2 制度の概要 技術開発実施期間:原則3年以内
費用負担限度額:1課題あたり各年度の技術開発費の額は、直接経費、間接経費合わせて 上限 1 億 5,000 万円(消費税込み)とします。 ※技術開発費は可能な限り精査した金額を計上して下さい。過大な積算を行って いる場合は、審査上マイナスとなることがあります。 ※技術開発課題の採択の際は、審査結果を踏まえ、本技術開発の計画の見直し、 技術開発費の減額等の条件が付される場合があります。 ※次年度以降の費用負担限度額については、予算の状況等を踏まえ見直される場 合があります。そのため、今回の採択が、次年度以降の金額を保証するもので はありません。
契約形態:単年度毎の委託契約 ※複数年度に渡る技術開発課題においても、毎年度、評価を実施し、その結果によって 継続の可否を判断するため、単年度契約とします。
2.業務の概要
2.1 業務内容 下記の技術開発テーマに対応する具体の技術開発課題を公募します。1~2件程度の技術開発課題 の採択を想定しておりますが、採択となる技術研究開発の予算規模等により、採択数は増減します。
技術開発テーマ
・ターミナルオペレーションの高度化に関する技術開発
・荷役機械の高度化に関する技術開発
・ターミナル内のコンテナ輸送の高度化に関する技術開発
・港湾労働者の安全性や作業効率向上に関する技術開発
・船内荷役における労働環境改善に関する技術開発
○技術開発テーマの狙い コンテナ船の大型化によるコンテナ積み下ろし個数の増大に対応するため、世界のコンテナターミ ナルにおいては、自動化や ICT 技術により、高効率なコンテナターミナルの構築が加速的に進展して
-1- います。また、我が国では少子高齢化による生産年齢人口の減少により、港湾労働者の確保が課題と なっています。 これら課題の解決には、AI や ICT 技術等を活用した新たな港湾技術の導入に向けて、コンテナター ミナル全体のオペレーションの改善や、荷役機械の高度化、港湾労働者の安全性の向上等を目的とし た、港湾における技術開発を推進していく必要があります。 このような背景を踏まえ、我が国のコンテナターミナルの生産性向上や労働環境改善に資する技術 開発を実施することで、国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大し、我が国経済・産業の国際競 争力の強化を目指します。
2.2 公募期間 令和8年7月15日(水)~令和8年8月19日(水)17:00
3.参加資格要件
3.1 機関の資格 本業務への参加は、次の資格を満たしていることを条件とします。また本業務については、複数の 技術開発機関による共同提案も可能です。その際には、共同して提案を行う複数の技術開発機関の中 から代表して本公募手続きに係る連絡調整等を国との間で行うもの(以下、 「代表機関」という。)を 選定してください。なお、提案を行う全ての技術開発機関が、以下の全ての要件に適合している必要 があります。 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者 であること。 (2) 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一参加資格) 「役務の提供等(関東・ 甲信越)」の競争参加資格を有する者であること。または、令和7・8・9年度国土交通省競争 参加資格(全省庁統一参加資格) 「役務の提供等(関東・甲信越) 」の申請を行っており、採択 後の委託契約手続き開始までに当該資格を取得できる者であること。 (3) 国土交通省大臣官房会計課長から指名停止を受けている期間中でないこと。 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交 通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
※ 本技術開発遂行に責任を持つ「技術開発機関代表者」及び「技術開発機関分担者」を決めて下 さい。なお、技術開発機関分担者とは、主体的に技術開発課題を実施するその他の技術開発者 を意味し、本技術開発の遂行に関して技術開発機関代表者と協力しつつ責任を分担して技術開 発課題を実施する者です。技術開発機関分担者の所属する機関が代表機関と異なる場合には、 別紙の共同技術開発体協定書の写しを採択決定後速やかに提出してください。 ※ 競争参加資格を有しない者は本事業を実施できませんので、委託契約手続き開始までに当該資 格を取得してください。当該資格の取得には時間を要しますので、資格を有していない場合は 速やかに申請を行ってください。競争参加資格について、詳しくは以下を御覧ください。 (https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html)
3.2 技術開発機関代表者及び技術開発機関分担者の資格 技術開発機関代表者は、提案した技術開発課題の内容及びヒアリング等の審査過程での連絡・対応 について、総括的な責任を有する者とします。また、技術開発課題が採択された後は、技術開発機関 代表者は、技術開発の円滑な推進と技術開発目標の達成のため、技術開発機関分担者の代表として技 術開発推進に係る連絡調整の中心になるとともに、各技術開発分担者の分担を含む本技術開発の計画 の策定及び見直しに係る調整等、進捗管理を行うこととなります。技術開発機関代表者の変更は原則
-2- できません。 また、技術開発機関代表者及び技術開発機関分担者は、以下の要件に該当することが必要です。 (1) 技術開発機関代表者及び技術開発機関分担者は、以下のいずれかに該当すること。 ①日本に登記されている民間企業等に所属する技術者等。 ②研究を主な事業目的としている、特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団 法人及び公益財団法人、又は当該法人に所属する研究者等。 ③学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学又は同付属試験研究機関やその他公的研究 開発機関に所属する研究者等(国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第2条に規定する一般 職に属する職員を除く。ただし、教育公務員特例法(昭和 24 年法律第 1 号)の適用を受ける者 及び非常勤職員はこの限りでない。 ) ※上記に該当する技術者等2人以上が同一の技術開発を共同で行う場合は、本代表機関が申請 者となります。 (2) 技術開発の成果を技術開発テーマの目的に沿って広く普及させる意志と能力を有すること。 (3) 提案する技術開発内容を適切に実施する能力を有すること。 (4) 日本語による面接審査に対応できる程度の語学力を有すること。 ※(1)①日本に登記されている民間企業等は、以下の基準を満たすことを条件とする。 一 民法、商法その他法律により設立された法人であること。 (定款及び財務諸表を添付すること) 二 提案した技術開発分野について実施する能力を有する機関であること。また、日本国内に 本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有すること。 三 技術開発費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。
4.提案書類
4.1 提案書類の提出
4.1.1 提案書 応募は、指定した様式を用い、日本語で作成し提出して下さい。様式毎に提出枚数が指定されて いる場合には、指定した枚数を超えることや所定の枠をはみ出して作成することは認めません。ま た、文字の大きさについては 10.5pt を基本として読みやすい文字の大きさとして下さい。提案書 は表 1 のとおりです。 なお、複数の技術開発機関による共同提案を行うときは、様式港湾-15 の写しを採択決定後速やか に提出して下さい。 表 1 港湾技術分野 提案書 公募区分 様式 応募様式 港湾技術分野 様式港湾-1 技術開発課題提案書 /新規課題 様式港湾-2 技術開発課題の内容 様式港湾-3 技術開発課題の概要 様式港湾-4 技術開発実施フローチャート 様式港湾-5 ロードマップ 様式港湾-6 技術開発年度計画・経費の見込み 様式港湾-7 技術開発課題の経費内訳 様式港湾-8 欠 番 様式港湾-9 技術開発実施体制 様式港湾-10 技術開発組織(技術開発機関代表者及び技術開発機関分担者) 様式港湾-11 技術開発業績 様式港湾-12 技術開発費の応募・受入等の状況・エフォート 様式港湾-13 これまでに受けた技術開発費とその成果等
-3- 表 2 複数の技術開発機関による共同提案を行う場合に提出が必要な書類 公募区分 様式 応募様式 港湾技術分野 様式港湾-14 欠 番 /新規課題 様式港湾-15 共同技術開発体協定書
4.1.2 添付書類 応募にあたっては、以下の資料又はこれに準ずるものを添付して下さい(既存のパンフレット等 でも結構です) 。また、複数の技術開発機関による共同で申請の場合、代表機関に加え、すべての技 術開発分担機関(以下、 「分担機関」という。)について、添付書類を提出して下さい。 A) 法人の概要、定款、財務諸表 1 部 B) 技術開発に係る事業部、研究所等の組織、事業内容、技術内容等 1 部 C) 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一参加資格等)に係る資格審査結果通知 書(全省庁統一参加資格)の写し(申請中の場合は、申請中であることが分かる資料(申請完了 が通知されたメール、申請書の写し等)) ※申請中の者については、資格が取得できた場合、速やかに資格審査結果通知書(全省庁統一参 加資格)の写しを追加で提出してください。
4.1.3 提出形態 提案書の提出形態は、電子データ(提出データは Word ファイル等加工が可能な形式で提出するこ と)とします。
4.1.4 提案書類の提出期限及び提出先 提案書を電子メールで提出するとともに、電話で担当係まで提出した旨を連絡願います。 ・提出期限:令和8年8月19日(水)17:00必着 ・提 出 先:〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 国土交通省港湾局港湾経済課港湾物流戦略室 港湾技術開発制度担当 ・電話番号:03-5253-8628 ・E-mail:[email protected]
4.2 提案書類の受理 提出された提案書について、本要領に従っていない場合や不備がある場合、提案書の記載内容に 虚偽があった場合、または、応募資格を有しない者の提案書については受理できません。提出され た提案書を受理した場合は、その旨を電子メールにて通知します。提案書をはじめ、提出された書 類は返却しませんので、予めご了承下さい。
4.3 技術開発費の範囲 本制度が負担できる技術開発費の範囲は、技術開発の遂行に必要な経費及び技術開発成果のとりま とめ・発表のために必要な経費とします。 計上可能な費目は、次のとおりです。区分の詳細は、別紙1「府省共通経費取扱区分表」を参照く ださい。 ※府省共通経費取扱区分表は、 「平成 23 年度科学・技術重要施策アクション・プラン」 (平成 22 年 7 月 8 日 科学技術担当大臣、総合科学技術会議有識者議員)における競争的資金のルール等の 統一化及び簡素化・合理化に従って定められたものです。
-4- なお、本業務では全ての費目において、1個又は1組の取得価格が5万円以上の物品(ただし、 1年以上にわたり反復使用に耐えると認められない物品を除く)の購入については、経費計上できま せん。
① 物品費 ア)設備備品費 技術開発の遂行に必要な機器・設備類の購入費(据付費等の関連する営繕工事費を含む。)又は、 借上に要する費用及び製造費、改造費(設計費含む。)、修理費等を計上することができます。 ただし、建物の建築・購入等、施設に関する経費は認められません。 イ)消耗品費 技術開発の遂行に直接要する材料、消耗品(ソフトウェア含む。)の購入費又はこれらの製作費 を計上することができます。 一般的には、技術開発者が通常使用する一般事務用品等の消耗品、パソコン、机、椅子等の什 器類は、「間接経費」 (下記⑤)に含まれることとしますが、本技術開発の目的遂行にあたり必要 と認められるものは計上することができます。
② 人件費・謝金 ア)人件費 技術開発課題提案書に氏名を登録している技術開発者について、人件費を計上することができ ます。 ただし、大学等、国立試験研究機関、独立行政法人、特殊法人等の常勤の技術者等の人件費は 本制度の経費では負担できません。 また、技術開発の実施に当たり、技術開発実施場所に一定期間出勤して実験補助、資料整理等 を行う技術開発補助者(アルバイト、パート)に対しての経費を計上することができます。 イ)謝金 技術開発を遂行するために、専門知識の提供、情報収集等で協力を得た人への謝礼として、謝 金を計上することができます。
③ 旅費 ・技術開発課題提案書に氏名を登録している技術開発者及び技術開発補助者の国内での資料採取、 観測・測定等の技術開発に必要な交通費及び滞在費、技術開発成果発表等のための国内外の研 究集会への参加に必要な交通費及び滞在費について計上できます。 ・技術開発遂行に必要なセミナーや講習会での講演のため又は技術指導のために、国内外の技術 者等を招聘するための交通費及び滞在費について計上できます。
④ その他 ア)外注費 ・ソフトウェアの作成、データの加工・分析、実験補助の外注等定型業務の請負として計上する ことができます。 ・分析を外注する場合の経費、電子計算機使用料、データベース検索料等外部に役務を発注する ために必要な経費(関連機器の保守・点検・修理等含む。)を計上することができます。 ・外注による試作品の製作に係る費用(試作請負費の他、試作品用部品費、材料費及び予備部品 費等を含む。)を計上することができます。 イ)印刷製本費 論文掲載費、技術開発成果報告書、技術開発活動に必要な書類を作成するための印刷製本費な どの経費を計上することができます。 ウ)会議費 技術開発を遂行するために必要な会議費、シンポジウム等の会場費などの経費を計上すること ができます。
-5- エ)通信運搬費 一般的には「間接経費」(下記⑤)に含まれることとしますが、本技術開発の遂行にあたり特別 に必要で、かつ本技術開発に使用することが明確にできる場合には、技術開発機関間の電話、フ ァクシミリ、インターネットの利用料金等通信に要する経費及び技術開発資機材の運搬や試料の 送付等に必要な経費を計上することができます。 オ)光熱水料 一般的には「間接経費」(下記⑤)に含まれることとしますが、技術開発の実施に直接使用する 実験棟、プラント、設備、装置棟の運転等に要した光熱水料を計上することができます。光熱水 料の額は、専用メーターが装着されている場合は、その使用料によります。専用メーターが装着 されていない場合は、占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出して下さい。この場合、算 出根拠を明確にして下さい。 機関内の施設において、本技術開発で専用に使用するスペース及び本技術開発に直接使用する 技術開発設備・装置について、機関の規定等により使用料が規定されている場合は当該費用を計 上することができます。 カ)その他(諸経費) 物品の賃借、学会参加費、特許関連経費等、上記の各項目以外で技術開発の実施に直接必要な 経費を計上することができます。 キ)消費税相当額 人件費、謝金等の消費税に関して非(不)課税取引となる経費を計上することができます。
⑤ 間接経費 技術開発業務を実施する際に間接的に発生する経費として、直接経費総額に 30%を上限とした比 率を乗じた間接経費を計上することができます。 なお、間接経費を計上又は減率するかどうかは、各機関の判断によることができます。 ただし、間接経費を計上する場合は、技術開発課題採択決定後に間接経費率の根拠となる資料(規 程類、直近年度の決算報告書等に基づく説明書)を提出していただきます。
⑥再委託費 委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託又は第三者と共同で実施するための経費(間接経 費相当分を含む)を計上することができます。ただし、業務の主たる部分(総合的企画、業務遂行 管理、手法の決定及び技術的判断等)を委託することはできません。
4.4 その他の注意事項 ア)当該テーマにおいて、同一の技術開発者が技術開発機関代表者として複数の応募をすることはで きません。 イ)同一と認められる技術開発課題内容で、国土交通省及び他省庁等の補助金等(競争的資金も含む) を受けている技術開発課題の応募は認めていません。 ウ)同提出する提案書は日本語で記載してください。 エ)提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出側の負担とします。 オ)提出された提案書類について、本要領に従っていない場合や、不備がある場合、また、提案書類 の記述内容に虚偽があった場合は、応募を原則無効とします。なお、公募締切後は、原則として 提案書の差し替え及び再提出は認めません。また、採択後においても提案書類の記載内容の変更 は原則認められません。 カ)提案書をはじめ、提出された提案書はお返ししませんので、その旨予めご了承ください。 キ)採択された技術開発については、その技術開発課題の概要を公表することがあります。 ク)委託契約を締結した者は、本技術開発で知り得た共同開発者の技術情報が漏洩しないよう、守秘 義務を徹底してください。
-6- ケ)技術開発費の合算使用については、旅費の場合は、「他事業分の出張と明確に区分出来る場合」 、 消耗品の場合は「他事業の用途と合わせて購入する場合で、他事業分の経費と明確に区分出来る 場合」等の要件を付し、合算による使用を可能とします。
5.公募開始から契約までの流れ
5.1 契約までの全体スケジュール 令和8年7月15日(水) 公募開始 8月19日(水) 公募締切 8月中 書面審査結果の通知 8月下旬(予定) ヒアリング審査 9月中 技術開発課題の採択 契約手続き完了後(9月以降) 技術開発の実施 ※スケジュールについては今後変更することがあります。その場合には、別途ご案内します。
5.2 技術開発課題の選定
5.2.1 審査方法 提出された提案書について、参加資格等の要件を満たしているかなどを確認したのち、提案書の内 容について審査を行います。審査については書面及びヒアリング審査(WEB 会議形式を想定)を行 います。その後、国土交通省における所要の手続きを経て、技術開発課題を採択します。 なお、委員会の議事録については非公表とし、審査の経過に関する問い合わせには応じませんので 予めご了承ください。 ※ 応募総数や提案内容によっては、書面審査の段階で不採択とさせていただく場合があります。 ※ ヒアリング審査での説明及び質疑応答は全て日本語で行います。 ※ 作成する書類は、専門用語を可能な限り使用せず、専門外の方にもわかりやすい平易な文章で作 成してください。
5.2.2 審査基準 以下の視点から総合的に審査します。 (1)技術開発の必要性 技術開発内容が、新たな発想、発見、理論や他分野での既存技術や既存設備の適用における創意工 夫などにより、港湾技術として独創性、革新性を有するか、港湾業界に広く展開することが望まれる 技術開発及びその技術の普及を進めるなどにより、港湾技術として社会的・経済的意義を有するか、 国土交通省で実施することが必要な技術開発であるか(国土交通省の政策課題解決への寄与度 等) 、 などについて審査します。
(2)技術開発の効率性 技術開発目標が明確かつ具体的であって、本技術開発の目標を達成するために適正な技術開発計画 (開発中のリスク要因と対応策含む)、技術開発手法及び研究の人員・組織体制を有するものである か、技術開発に必要な経費について効率化が図られているかなどについて審査します。
(3)技術開発の有効性 技術開発成果が港湾技術の著しい向上につながるか、実用化・事業化の見通しがあるか、定量的導 入効果を示すことが出来るか、などについて審査します。 なお、単に普及可能性がある、実用化・事業化の見通しがあるというだけではなく、普及や実用化・
-7- 事業化のために事業者としてどのような取り組みを行うのかという点についても審査の観点としま す。
5.2.3 不合理な重複・過度の集中の排除 本制度に係る費用の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、以下の措置を講じます。 (1)不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、提案内容の一部を他府省を含 む他の関係機関(独立行政法人である配分機関を含む。 )に情報提供する場合があり、不合理な重複 及び過度の集中があった場合には採択しないことがあります。 (2)提案書に記載されている他府省を含む他の委託調査及び競争的資金等の応募・受入状況について 事実と異なる記載があった場合は、技術開発課題の不採択、採択取消し又は減額配分をすることが あります。
5.3 委託契約について (1)委託契約の締結 委員会における審査結果等を踏まえ、採択にあたっては、本技術開発の計画の修正を求める場合が あります。提出いただいた提案書類に基づき委託契約を締結します。 また、複数年の継続課題については、技術開発期間は原則3年間以内とし、令和8年度以降も毎年 度評価を実施し、その結果継続の可否を判断することから、単年度毎の採択・契約になります。 なお、委託契約については、国土交通省大臣官房会計課と技術開発機関代表者及び技術開発機関分 担者の所属する全ての機関との間で結ぶものとし、委託費の支払いについては、原則各年度末に委託 契約の完成検査及び成果引渡しを行った後になります。ただし、経費の性質上、概算を似て支払をし なければ技術開発の進捗に影響を及ぼす場合は、所定の手続きを経て支払が適当と判断された場合に、 概算払いが可能です。
(2)2年目以降の取扱い 2年目以降については、原則として、 今回の募集により決定した委託先が実施するものとしますが、 契約は毎年度当初に改めて締結するものとします。 ただし、事務局が実施する研究課題の評価の結果や運営委員会における研究の進捗状況の点検の結 果により、研究の目標達成が著しく困難である等、研究の中止や縮小等が適当と判断された場合は、 次年度以降、委託費の削減、参加研究機関の縮減、委託事業の不実施等を行うことから、初年度の採 択をもって2年目以降の技術開発の実施を確約するものではありません。
5.4 個人情報等の取扱い等 (1)提案書類は、提案者等の利益保護の観点から、原則として審査以外の目的に使用しませんが、技 術開発課題によっては、他の委託調査や競争的資金制度との重複の排除の調査等のため、提案に関 連する情報について関係機関に対して情報提供を行うことがあります。 (2)審査結果については、申請者に通知します。また、採択課題については、採択課題名、申請者名 等を国土交通省のホームページ等で公表することがあります。 (3)内閣府において各省庁等の委託調査や競争的資金等の政府全体の動向を把握するためのマクロ分 析を実施しており、本制度における採択課題についてもマクロ分析に必要な技術開発機関情報等を 内閣府に提供することがあります。この場合、マクロ分析に必要な情報の提供を求めることがあり ます。
-8- 6.契約後の責務等
6.1 受託者としての責務 本制度において委託契約を結んだ主体は、以下の条件を守らなければなりません。 (1)技術開発の推進及び管理 技術開発推進上のマネジメント、技術開発成果の発表等、技術開発の推進全般について責任を持 っていただきます。特に、提案書類の作成や定期的な報告書等の提出等については、申請者の責任 の下一括して行うようにしていただきます。 経理事務については、原則として、技術開発機関代表者の所属機関の事務局が経理事務(口座の 管理、会計帳簿への記載・管理保管、機器設備等財産の取得及び管理など)を行います。
(2)知的財産権の帰属等 技術開発により生じた特許権等の知的財産権は、産業技術力強化法(平成 12 年法律第 44 号。通 称、日本版バイ・ドール法。 )により、受託者が希望する場合には受託者に帰属します。なお、国土 交通省は特許等の出願・登録状況を自由に公開できるものとします。 加えて、受託者が技術開発の成果に係る特許権等の知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利 の全部若しくは一部を譲渡しようとするときには、譲渡を受ける者から相当の対価の支払いを受け ること、並びに、専用実施権及び独占的な通常実施権を設定した場合は国の直轄工事、直轄調査の 入札及び当該特許等を用いて製造される製品に係る国の物品調達の入札に参加できないことを契約 等において定めた上で行うとともに、国土交通大臣へ報告して頂きます。 なお、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、相当期間活用していないこ とについて正当な理由が認められない場合において、国土交通省が当該特許権等の活用を促進する ために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利 を第三者に許諾することを許可していただきます。
(3)残存物件の取扱い 技術開発により生じた残存物件の返還については、成果物引渡し前に、国土交通省と協議の上、 国土交通省の指示に従うものとします。
(4)知的財産権を活用した入札参加について 本制度による本技術開発の成果である特許権等について専用実施権又は独占的通常実施権を設定 した場合は、当該特許権等の使用が想定される国の入札又は当該特許権等を用いて製造される製品 に係る国の物品調達の入札に参加しないことを条件とします。また、この場合、実施権設定の際に 専用実施権者又は独占的通常実施権者に対しても、上記の入札に参加させないことを契約等におい て定めることを条件とします。
(5)その他 その他国の定めるところにより義務が課されることがあります。
6.2 技術開発費の不正使用・不正受給ならびに技術開発上の不正について
6.2.1 不正使用及び不正受給への対応 本制度に係る費用の不正使用及び不正受給を行った技術開発機関及びそれに共謀した技術開発機 関や、不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をも って事業を行うべき義務(以下、 「善管注意義務」という)に違反した技術開発機関に対し、以下の措 置を講じます。 (1)不正使用(故意若しくは重大な過失による本制度に係る費用の他の用途への使用又は本制度に係
-9- る費用の交付の決定の内容やこれに附した条件に違反した使用をいう)を行った技術開発機関及び それに共謀した技術開発機関に対し、本制度への参加資格を制限することのほか、他府省を含む他 の関係機関に当該不正使用の概要(不正使用をした技術開発機関名、制度名、所属機関、技術開発 課題、予算額、技術開発年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)を提供することにより、他 府省を含む他の関係機関は、所管する委託調査(競争的資金含む)への応募を制限する場合があり ます。 この不正使用を行った技術開発機関及びそれに共謀した技術開発機関に対する応募の期間は、不 正の程度により、原則、委託調査費等を返還した年度の翌年度以降1年間から10年間とします。
(2)偽りその他不正な手段により本制度に係る費用を受給した技術開発機関及びそれに共謀した技術 開発機関に対し、本制度への参加資格への制限することのほか、他府省を含む他の関係機関に当該 不正受給の概要(不正受給をした技術開発機関名、制度名、所属機関、技術開発課題、予算額、技 術開発年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)を提供することにより、他府省を含む他の関 係機関は、所管する委託調査(競争的資金含む)への応募を制限する場合があります。 この不正受給を行った技術開発機関及びそれに共謀した技術開発機関に対する応募の制限の期間 は、原則、委託調査費等を返還した年度の翌年度以降5年間とします。
(3)善管注意義務に違反した技術開発機関に対し、本制度への参加資格を制限することのほか、他府 省を含む他の関係機関に当該義務違反の概要(義務違反をした技術開発実施者名、制度名、所属機 関、技術開発課題、予算額、技術開発年度、違反の内容、講じられた措置の内容等)を提供するこ とにより、他府省を含む他の関係機関は、所管する委託調査(競争的資金含む)への応募を制限す る場合があります。 この善管注意義務に違反した技術開発機関に対する応募の制限の期間は、原則、委託調査費等を 返還した年度の翌年度以降1年間又は2年間とします。
(4)被交付者の所属機関は「研究機関における公的資金の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平 成 20 年 10 月 21 日) (平成 27 年 6 月 2 日改正) (国土交通省) 」 ((国土交通省の「研究活動の不正行 為への対応」のホームページ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/safety/sosei_safety_tk2_000 018.html)をご参照ください。 )」に基づき、適正に管理する体制を整備する必要があります。また、 ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、年に1回程度、既定の様式による報告を提 出してもらいます。
6.2.2 技術開発上の不正行為への対応 本制度による技術開発論文・報告書等において、技術開発上の不正行為(捏造、改ざん、盗用)が あったと認定された場合、以下の措置を講じます。 (1)本制度に係る費用について、不正行為の悪質性等を考慮しつつ、全部又は一部の返還を求めるこ とがあります。
(2)不正行為に関与した者については、本制度への参加資格を制限することのほか、他府省を含む他 の関係機関に本技術開発の不正の概要(技術開発機関における調査結果の概要、不正行為に関与し た者の氏名、所属機関、技術開発課題、予算額、技術開発年度、講じられた措置の内容等)を提供 することにより、他の委託調査(競争的資金含む)への応募についても制限する場合があります。 これらの応募の制限の期間は、不正行為の程度等により、原則、不正があったと認定された年度 以降2年間から10年間とします。
(3)不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任者としての注 意義務を怠ったこと等により、一定の責任があるとされた者については、上記(2)と同様としま す。
- 10 - この応募の制限の期間は、責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度以降 1年間から3年間とします。
※ なお、6.2.2については、上記のほか、 「研究活動における不正行為へ対応指針」 (平成 19 年 8 月 30 日) (平成 27 年 6 月 2 日改正) (国土交通省) 」(国土交通省の「研究活動の不正行為への対 応」のホームページ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/safety/sosei_safety_tk2_000018.html をご参照ください。 )に基づくものとします。
6.3 技術開発成果の取扱い (1)技術開発成果報告書の作成 ①技術開発成果報告書(継続) 当該年度に行った技術開発によって得られた成果について、技術開発成果報告書(継続)を作成 し電子ファイルで提出していただきます。 ②技術開発成果報告書(最終) 技術開発期間終了後(複数年の継続課題は、技術開発最終年度終了後) 、本技術開発期間に行った 技術開発によって得られた成果について、技術開発成果報告書(最終)を作成し電子ファイルで提 出していただきます。 ※国土交通省は提出された技術開発成果報告書(継続)及び技術開発成果報告書(最終)を自由に 公開できるものとします。 ※電子ファイルは、Microsoft Word で編集可能なファイルとしてください。 ※図表等を保存できない場合はご相談ください。
(2)技術開発成果の発表 得られた技術開発成果については、国内外の学会、マスコミ等に公表し、積極的に技術開発成果の 公開・普及に努めていただきます。 なお、新聞、図書、雑誌論文等による技術開発成果の発表に際しては、本制度において達成した成果 であることを必ず明記し、公表した資料については提出していただきます。
(3)技術開発課題の各年度評価 毎年度、委員会にて各年度評価を実施します。評価結果に応じ、本技術開発の計画の見直し又は技 術開発の中止、技術開発実施体制の見直し、配分する技術開発費の見直しをします。技術開発機関は 委員会による資料を作成して頂き、書面での確認に加え、必要に応じて、委員会におけるヒアリング 審査に出席して頂きます。
(4)技術開発の終了時評価 技術開発期間終了後に委員会にて技術開発成果等の事後評価を行います。技術開発機関は委員会に かかる資料を作成して頂き、書面での確認に加え、必要に応じて、委員会におけるヒアリングに出席 して頂きます。資料には、技術開発の成果に加え、開発した技術の社会実装に向けた計画(具体的な 時期や方法を含む)も盛り込むこととします。 なお、評価結果につきましては国土交通省ホームページにおいて個別技術開発課題評価書等として 公表いたします。フォローアップ調査にあたっては、終了時評価で提出いただいた社会実装に向けた 計画を基に、その実施状況について委員会にて確認させていただきます。 また、委員会において出席頂く場合もあります。
(5)技術開発成果の終了後調査 契約期間終了から社会実装まで、もしくは最長5年間、技術開発成果の応用化、実用化状況等のフ ォローアップ調査に協力して頂きます。
- 11 - 7.法令等に基づく手続きについて 本技術開発を遂行するにあたり、相手方の同意・協力を必要とする技術開発、守秘義務及び個人情 報の取扱の配慮を必要とする技術開発、生命倫理・安全対策に対する取組みを必要とする技術開発、 安全保障貿易管理に係る取組みを必要とする技術開発など、法令等に基づく手続きが必要とする技術 開発など、法令等に基づく手続きが必要な技術開発が含まれている場合には、必ず技術開発開始前に 適切な対応を行って下さい。 また、技術開発にかかわる分担機関についても、同様に適切な対応を行うように周知徹底をして 下さい。
- 12 - 【問い合わせ先】
問い合わせ先 国土交通省港湾局港湾経済課港湾物流戦略室 港湾技術開発制度担当 住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館8階 TEL 03-5253-8628 E-Mail [email protected] 受付時間等 月曜日~金曜日(祝日を除く。 )9:30~12:00、13:00~18:15
添付資料4 府省共通経費取扱区分表 別紙1 制度・事業名:港湾技術開発制度 中項目の設定・ 大項目 中項目 中項目の具体的な支出の例示 特記事項 取扱等 契約時及び実績報 業務・事業の実施に必要な機械装置、工具器具備品等の購入、製造又はその据付等に要する経費。装置 告において「設備備 設備備品費 等の改造(主として機能を高め、又は耐久性を増すための資本的支出)及びソフトウエア(機器・設備類に組み 品費」として額の報 込まれ、又は付属し、一体として機能するもの)を含む。 告を求める 業務・事業の実施に直接要した以下に例示する資材、部品、消耗品等の購入経費。 物品費 ・ソフトウェア ※バージョンアップを含む 契約時及び実績報 ・図書、書籍 ※年間購読料を含む 告において「消耗品 消耗品費 ・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等 費」として額の報告 ・実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類 を求める ・試作品 等 業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費 ・研究採択者本人の人件費(有給休暇等を含む)及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地 手当、委託試験に係る退職手当等 ・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費(有給休暇等を含む)及び法定福利費、通勤費、住宅手 当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 ・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用 契約時及び実績報 ・他機関からの出向研究員の経費 告において「人件 人件費 等 費」として額の報告 業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費 を求める ・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント ・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 人件費 ・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書 ・謝金 等 *人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるものとする。 業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費 ・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金 ・講演会等の謝金 ・個人の専門的技術による役務の提供への謝金(講義・技術指導・原稿の執筆・査読・校正(外国語等)等) 契約時及び実績報 ・データ・資料整理等の役務の提供への謝金 告において「謝金」 謝金 ・通訳、翻訳の謝金(個人に対する委嘱) として額の報告を求 ・学生等への労務による作業代 める ・被験者の謝金 等 *謝金の算定にあたっては、研究機関の謝金支給規程等によるものとする。 旅費に関わる以下の経費 ①業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員(学部学生・大学院生を含む)の外国・国内への出張又は 移動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑費)。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行 雑費を含む。 ②上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のた めの外国・国内への出張又は移動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑費) ③外国からの研究者等(大学院生を含む)の招へい経費(交通費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費) 旅費 旅費 ④研究者等が赴帰任する際にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族移転費、旅行雑費) 等 *旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程等によるものとする。 *旅費のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ)を含む。 *「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防注射料」「出入国税の実費額」 「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」等をいう。 直 外注に関わる以下の経費 接 業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注にかかる経費 経 ・機械装置、備品の操作・保守・修理(原則として当事業で購入した備品の法定点検、定期点検及び日常の 契約時及び実績報 費 メンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む)等の業務請負 告において「外注 外注費 ・実験動物等の飼育、設計(仕様を指示して設計されるもの)、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業 費」として額の報告 務請負 を求める ・通訳、翻訳、校正(校閲)、アンケート、調査等の業務請負(業者請負) 等 *「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く 契約時及び実績報 業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費 告において「印刷製 印刷製本費 ・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷代 本費」として額の報 等 告を求める 業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費 ・研究運営委員会等の委員会開催費 契約時及び実績報 ・会場借料 告において「会議 会議費 ・国際会議の通訳料 費」として額の報告 ・会議等に伴う飲食代・レセプション代(アルコール類は除く) を求める 等 業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料 ・電話料、ファクシミリ料 契約時及び実績報 ・インターネット使用料 告において「通信運 通信運搬費 搬費」として額の報 ・宅配便代 ・郵便料 告を求める 等 契約時及び実績報 その他 告において「光熱水 光熱水料 業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 料」として額の報告 を求める 上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費 ・物品等の借損(賃借、リース、レンタル)及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料 ・研究機関内の施設・設備使用料 ・学会参加費(学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加するための旅費は『旅費』に 計上) ・学会参加費等のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ) ・研究成果発表費(論文審査料・論文投稿料(論文掲載料)・論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テ キスト作成・出版費、ホームページ作成費等) ・広報費(ホームページ・ニュースレター等)、広告宣伝費、求人費 契約時及び実績報 その他 ・保険料(業務・事業に必要なもの) 告においてその他 (諸経費) ・振込手数料 (諸経費)」として額 ・データ・権利等使用料(特許使用料、ライセンス料(ソフトウェアのライセンス使用料を含む)、データベース使用 の報告を求める 料等) ・特許関連経費 ・薬事相談費 ・薬品・廃材等処理代 ・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 ・レンタカー代、タクシー代(旅費規程により『旅費』に計上するものを除く) ・研究以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費) 等 契約時及び実績報 消費税相当額 「人件費のうち通勤手当を除いた額」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除 告において「消費税 (委託費のみ) いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の10%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費 相当額」として額の 報告を求める
直接経費に対して一定比率で手当され、競争的研究費による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要 間接経費 な経費として、被配分機関が使用する経費。
契約時及び実績報 再委託費・共同実施費 委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託又は第三者と共同で実施するための経費(間接経費相当分 告において「設備備 を含む) 品費」として額の報 告を求める
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:制度公募