令和8年7月21日

地域課題の解決と地域の魅力向上を図り、日常の暮らしに必要なサービスが持続的に提供される「地域生活圏」の形成に向けた人材育成の取組に係る以下事業の公募を、本日から開始します。

1.事業概要

本事業は、日常の暮らしに必要なサービスが持続的に提供される 「地域生活圏」の形成に資する民間の地域経営主体の中核を担う人材の発掘・育成に係る費用の支援 等を行うことを通じて、 地域生活圏の形成 を図り、将来的には 地域経営主体の人材育成事業自体が自立的に継続し得る仕組みの構築、及び人材育成分野における市場形成につながることを目指す ものです。

支援対象者等の公募の詳細については、募集要領及び応募様式を御覧ください。

2.応募方法

応募様式により応募書類を作成の上、令和8年8月7日(金)12時までに電子メールにより次の事務局宛てに提出してください。

【提出先】地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)事務局

受託機関

株式会社PoliPoli 官民共創事業部

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-3

電話番号:050-5477-4045

メールアドレス:chiikis2026★polipoli.io(★を@に変えて送信してください)

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

公募概要 (PDF形式)

公募要領 (PDF形式)

応募様式表紙 (Word形式)

応募様式1 (PPT形式)

応募様式2 (Excel形式)

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局地方政策課 近藤、山口、菅原

TEL:03-5253-8111(内線29-430、29-522、29-426)直通:03-5253-8369

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添付資料1 令 和 8 年 7 月 21日 国土政策局地方政策課

地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)の公募を開始しました ~「地域生活圏」の形成に資する人材育成の取組を支援します!~

地域課題の解決と地域の魅力向上を図り、日常の暮らしに必要なサービスが持続的 に提供される「地域生活圏」の形成に向けた人材育成の取組に係る以下事業の公募を、 本日から開始します。

1.事業概要 本事業は、日常の暮らしに必要なサービスが持続的に提供される「地域生活圏」の形 成に資する民間の地域経営主体の中核を担う人材の発掘・育成に係る費用の支援等を行 うことを通じて、地域生活圏の形成を図り、将来的には地域経営主体の人材育成事業自 体が自立的に継続し得る仕組みの構築、及び人材育成分野における市場形成につながる ことを目指すものです。 支援対象者等の公募の詳細については、募集要領及び応募様式を御覧ください。

【公募概要・募集要領・応募様式 掲載先】 https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku03_hh_000278.html 2.応募方法 応募様式により応募書類を作成の上、令和8年8月7日(金)12時までに電子メール により次の事務局宛てに提出してください。

【提出先】地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)事務局 受託機関 株式会社PoliPoli 官民共創事業部 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-3 電話番号:050-5477-4045 メールアドレス:chiikis2026★polipoli.io(★を@に変えて送信してください)

【問合せ先】 国土政策局地方政策課 近藤、山口、菅原 代表:03-5253-8111(内線29-430、29-522、29-426)直通:03-5253-8369 e-mail:hqt-kokudo2chiiki★ki.mlit.go.jp ※メール送信の際は「★」を「@」(半角)に置き換えてください。

添付資料2 公募概要:地域生活圏形成リーディング事業【人材育成への支援】 ○ 日常の暮らしに必要なサービスが持続的に提供される「地域生活圏」の形成に資する、民間の地域経営主体の中核を担う人材の発掘・育成を行い、地域課 題解決を主導する実践的人材へ引き上げることで、地域経営主体の担い手人材の確保を図る。

○ あわせて、人材育成事業自体が自律的に継続し得る仕組みの構築及び、人材育成分野における市場形成につながることを目指す。

支援対象者 地方公共団体(都道府県、市区町村) 民間事業者(株式会社、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、NPO法人、学校法人、特殊法人等、法人格を有すること)

支援対象経費・支援額 地域生活圏の形成における民間の地域経営主体の役割 (支援内容) ○ 自身が持つ人材・情報・ノウハウ等の ・育成対象者の発掘、選抜 リソースを活用しながら、地域内外の ・人材育成事業(研修・実践機会の提供・伴走支援等) 連 携 様々な主体をつなぎ、地域全体のマネ ・育成成果の検証及び成果報告 ジメント・課題解決に取り組む。 (支援対象経費) 例えば、 ① 人材の育成に係る費用(人材育成事業における講師の人件費、教材作成費、 育成対象者及び講師の人材育成事業に係る旅費、等) 連 携 【買い物】 ② 関係者との連絡体制構築に係る費用(アンケート・ニーズ調査費用、関係者との 地域経営主体が隣接都市のスーパーに 会議開催経費(有識者謝金、会場使用料、等) 、等) 働きかけ、小売店が不足する集落への移 動販売を導入。加えて外部地域のITス ③ 運営に係る費用(人材の採用経費、マニュアル作成費、データベース構築・デー タートアップ企業との連携により、ドローンに タ分析・ツール導入に係る費用、等) よる宅配事業も実施。 <地域経営のポイント>=地域生活圏の3要素 (支援額) ① 官民パートナーシップによる「主体の連携」 ⇒ 集落住民の食料品の買い物が困難 ・定額(上限500万円) ② 分野の垣根を越えた「事業の連携」 なく可能に。 ③ 行政区域にとらわれない「地域の連携」

スケジュール (公募期間)令和8年7月21日(火)~8月7日(金)12時00分必着 (採択時期)令和8年8月下旬(目処) (実施期間)採択時期から令和9年2月26日(金)まで(実施期間末日までに事業完了及び実績報告(精算申請を含む。)を行うこと。) ※今回の募集に対する応募の状況等を踏まえて、予算枠に余裕がある場合は追加公募を検討する可能性がある。

※公募の詳細については、「令和7年度 地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)募集要領【人材育成への支援】」を参照のこと。 公募概要:地域生活圏形成リーディング事業【人材育成への支援】

事業実施の流れ

補助事業者 国土交通省 支援対象者 育成対象者 (PoliPoli) 審査等 採択通知、 育成事業実施 事務手続等

事業実施のポイント

(育成対象者の発掘・選抜) 支援対象者は、育成対象者の発掘・選抜を行う。 申請にあたっては、民間の地域経営主体の中核人材となり得る育成対象者のスクリーニングについて、 民間の地域経営主体 連 携 適切かつ公平な方法を明示すること。 の中核人材となり得る人物 育成対象者が継続的に活動可能な体制となっていることを確認すること。 =育成対象者

(人材育成事業の企画・実施) 支援対象者は、育成対象者の育成事業を行う。 申請にあたっては、育成対象者を育成・進捗管理する上での体制、育成対象者数が内容を踏まえた 合理的な設定になっているか、明示すること。 連 携 また、申請にあたっては、育成対象者を民間の地域経営主体の中核人材へと引き上げる内容となるこ とを明示すること。

(持続可能性) 本事業は単年度の取組であるが、単年度限りの取組ではなく、次年度以降も含めた将来構想、中 ⾧期的な事業計画や資金計画が検討される等、取組の持続性について的確に検討すること。 また、事業の規模の拡大等、次年度以降の事業の発展性について、的確に検討され、将来的な人 材育成事業の市場形成に資するものとなっていること。

添付資料3 国土交通省 国土政策局 令和7年度 地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)募集要領 【人材育成への支援】

1.調査の趣旨 令和5年7月に閣議決定された第三次国土形成計画が掲げる「新時代に地域力をつなぐ国 土」の実現に向けては、日常の暮らしに必要な生活サービスが持続的に提供される「地域生活 圏」の形成が不可欠である。 人口減少、少子高齢化が進むことにより、地域の暮らしを支える中心的な生活サービス提 供機能が低下・喪失するおそれがあるため、①官民パートナーシップによる「主体の連携」、 ②分野の垣根を越えた「事業の連携」、③行政区域にとらわれない「地域の連携」の観点から、 「地域生活圏」の形成を目指すことが重要である。これに向けて、自身が持つ人材・情報・ノウ ハウ等のリソースを活用しながら、地域内外の様々な主体をつなぎ、地域全体のマネジメン ト・課題解決を行う民間の地域経営主体の取組が重要である。(参照:地域生活圏概要資料) このため、本事業では、こうした地域経営主体の中核を担う人材(以下「育成対象者」とい う。)を発掘・育成することで、地域課題解決を主導できる実践的人材へ引き上げる。本事業 は単年度の取組であるが、将来的には人材育成事業自体が自立的に継続し得る仕組みの構築 及び、人材育成分野における市場形成につながることを目指す。

2.調査の概要 (1)支援の内容 本事業では、支援対象者が行う以下の取組に対して支援を行う。 ・育成対象者の発掘、選抜 ・人材育成事業(研修・実践機会・伴走支援等)の企画、実施 ・6.(2)に記載する育成成果の検証及び成果報告 ・必要に応じて国土交通省が求めた場合に行う、進捗状況等の報告及び打合せ(オンライ ン含む) (2)支援対象者 本事業の支援対象者は、以下のいずれかとする。 ・地方公共団体(都道府県、市区町村) ・民間事業者(株式会社、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、 NPO法人、学校法人、特殊法人等、法人格を有すること) (3)取組実施期間 取組実施期間は、採択通知の日から令和9年2月26日(金)までとし、同日までに事業完了 及び実績報告(精算申請を含む。)を行うこと。

3.支援の額及び支援対象外経費 (1)支援の額 ・2.(1)で定める取組に要する経費について、1事業あたり上限500万円を上限として支 援金額を決定する。 ・支出は、国土交通省が実施する調査の受託者から支援対象者へ行い、取組完了時の一括精 算とする。

1 (2)支援経費 ① 人材の育成に係る費用 ・人材育成事業における講師(外部講師含む)の人件費 ・人材育成事業において活用する教材作成費 ・育成対象者及び講師(外部講師含む)の人材育成事業に係る旅費 等 ② 関係者との連絡体制構築に係る費用 ・アンケート、ニーズ調査費用 ・関係者との会議開催(有識者謝金、会場使用料)経費 等 ③ 運営に係る費用 ・人材の採用経費 ・マニュアル作成費 ・データベース構築、データ分析、ツール導入に係る費用 等 (3)支援対象外経費 ・人材育成事業に関与しない者の人件費(委託費における一般管理費を除く) ・国が助成する他の制度(補助金等)と重複する事業に係る経費 ・人材育成事業の実施に直接必要とならない経費(従前から実施している活動の運営経費等) ・人材育成事業の実施期間内に実施(支出)されない活動等に係る経費 ・人材育成事業に関与する者に支払う経費のうち、労働時間に応じて支払う賃金以外の経費 (退職金、賞与等の各種手当。ただし、労働派遣事業者との契約により技術者等を受け入れ るために必要な経費は可。) ・人材育成事業に係る実施期間を超えて所有する施設・設備の経費 ・特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの ・営利のみを目的とした活動に係る経費 ・人材育成事業の関与に係る者における経常的な経費(取組の実施に直接係らない人件費及 び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費及び通信料、等) ・人材育成事業の実施において当然備えているべき機器・備品等(例:机、椅子、書棚等の什 器類、事務機器、等) ・親睦会に係る経費 ・飲食費 ・委託費に含まれる謝金 ・国の支出基準を上回る謝金費用 ・振込手数料 ・本取組の申請に要した費用 ・取組実施中に発生した事故・災害等の処理のための経費 ・国等により別途、補助金、委託費等が支給されている経費(ただし、他事業等と重複補助に ならないよう、負担区分を明確にできるものは可) ・その他、当該取組の実施に関連性のない経費

4.支援対象者の採択方法・審査基準 (1)採択方法 5.(1)で示す応募期間内に応募があった事業者の中から、国土交通省及び事務局が審 査を行い、採択する。

2 (2)審査基準 支援対象者の採択に当たっては、以下の観点から審査を行う。 ① 形式審査 ・応募書類に必要項目が記載されていること。 ・事業実施主体が、2.(2)に該当していること。 ・地域生活圏の形成に資する民間の地域経営主体の中核人材の育成事業であること。 ※参考URL <地域生活圏 概要資料> https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001994966.pdf <令和7年度 地域生活圏形成リーディング事業 採択結果> https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/002008868.pdf ② 内容審査 以下の項目に関し、審査を行う。 項目 審査の観点 ・育成対象者のスクリーニング方法が明確であり、公平性が担保されて いるか。 ・育成対象者が継続的に活動可能な体制となっていることを確認でき 育成対象者の るようなスクリーニング方法となっているか。 スクリーニン ・育成対象者が民間の地域経営主体の中核人材となりうる人物である グ方法 ことを適切に確認できるようなスクリーニング方法となっている か。例えば、実務経験、地域生活圏に対する理解、地域との関係性、 成長意欲等を考慮することが挙げられる。 ・育成対象者を民間の地域経営主体の中核人材へと引き上げる内容・強 度となっているか。例えば、育成の総時間、育成対象者1人あたりの 関与・接触時間、実際の地域での機会の確保等を考慮することが挙げ られる。 ・事業完了後、育成対象者が、実際に特定の地域で地域生活圏形成に取 人材育成事業 り組むための事業構想(令和7年度地域生活圏形成リーディング事 の内容・実施 業(調査業務)【先導的な取組への支援】の応募様式を想定)が作成 体制 できる実践的人材に引き上げられるような人材育成事業の内容とな っているか。 ・育成対象者を育成・進捗管理する上で適切な体制となっているか。 ・育成対象者数が人材育成事業の内容を踏まえた合理的な設計となっ ているか。 ・単年度限りの取組ではなく、次年度以降も含めた将来構想、中長期的 な事業計画や資金計画が検討される等、取組の持続性について的確 に検討されているか。 持続可能性 ・事業の規模の拡大等、次年度以降の事業の発展性について的確に検討 され、将来的な人材育成事業の市場形成に資するものとなっている か。

5.応募手続

3 (1)応募期間 令和8年7月21日(火)~8月7日(金)12時00分必着。 (2)審査基準 応募の際は、別添様式(※様式の変更等は不可)により応募書類を作成し、(3)に記載 のメールアドレスまで電子メールにより提出すること。 提出先は応募受領の確認を2営業日以内に受領した旨の電子メールを送付する。 なお、受領確認の電子メールが届かない場合は提出先に電話(050-5477-4048)により確 認すること(この電話は応募書類提出時のメール確認用とし、内容のお問い合わせは、 (3)に記載のとおりメールによること。) (3)提出・問合せ先 受託機関 株式会社PoliPoli 官民共創事業部 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-3 メールアドレス:chiikis2026★polipoli.io(★を@に変えて送信してください)

6.成果品 (1)成果品の内容 ・報告書(A4判、カラー印刷) 2部 ※概要版(A4判、1~2頁程度)を含む ・報告書のデータ(PDF形式) 一式 (2)報告書の内容 以下の内容を整理し、報告書にまとめること。 ・人材育成事業の取組内容 ・各育成対象者が作成した事業構想(地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)【先導的 な取組への支援】の応募様式を想定) ・今後の人材育成事業の事業化・継続可能性についての検討とその課題 ・そのほか必要だと考えられる資料

7.支援の条件等 取組の実施者は、次の条件を守るものとする。 (1)計画変更の承認等 取組の実施者は、やむを得ない事情により、取組の実施内容又は取組の実施に要する経費 の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ国土交通省の承認を受けなければならない。 また、取組の実施者は、やむを得ない事情により、応募時点において計画された取組の実施 が予定の期間内に完了しない場合又は取組の遂行が困難となった場合においては、速やかに 国土交通省に報告してその指示を受けなければならない。 (2)調査実施報告会議への出席等 取組の進捗・支援金の執行状況を調査・確認するため、国土交通省が実施する調査の受託者 が主催する以下の会議に出席し、取組の実施状況等について報告すること(出席に係る旅費 等が生じる場合に、それが取組実施期間であれば支援対象経費に含むものとする)。 ①中間報告 取組の実施者は、取組の中間段階において、取組状況及びこれまでの取組を踏まえた対応 方針等について報告すること。

4 育成対象者は、取組の中間段階において、事業構想の方針等について説明・報告すること。 ②成果報告 取組の実施者は、取組期間の終盤に、その成果、今後の課題等を報告すること。 育成対象者は、取組期間の終盤に、その成果、事業構想の方針等について説明・報告するこ と。 (3)取組中・取組後の協力について 取組の実施者には、取組の実施中及び実施後、当該取組及びその後の状況に関する調査・評 価等のための国土交通省からのアンケートやヒアリング等への協力を求めることがある。ま た、原則として、団体の代表者(窓口)の氏名や連絡先は公表する。

8.留意事項 ①本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該証拠書類又は証拠物を、本事業終 了の年度の翌年度から起算して5年間整備し保管すること。 ②本事業に関して知り得た業務上の秘密については、事業の実施期間中であるか否かにかか わらず、第三者に漏らしてはならない。 ③本事業により作成した成果物(冊子、動画、パンフレット等)、データ等の知的財産権は、 事業実施主体に帰属する。なお、国土交通省又は国土交通省が指定する者に対しては、無償 使用を許可するものとし、その他第三者に対しては、国土交通省担当部署と事前協議の上、 無償使用を許可するものとする。また、事業実施主体が本事業の実施により特許、実用新案 登録、意匠登録等の権利を取得した場合又は実施権を設定した場合は、国土政策局長に報 告しなければならない。国土交通省は、事業実施主体による特許等の取得状況を自由に公 表できるものとする。なお、事業実施期間中及び事業実施期間終了後5年間において、本事 業により得られた知的財産権の全部又は一部の譲渡を行おうとする場合は、事前に国土政 策局長に報告しなければならない。 本事業により取得した知的財産権は、事業実施主体の 職務発明規程等に基づき、 発明者の所属機関に承継させることができる。 ④事業実施主体は、情報セキュリティの確保に万全を努めることとし、特に、次の点に注意す ること。 ・本事業の実施に当たり、情報漏洩防止をはじめとする情報セキュリティを確保するため の体制を整備し、セキュリティマニュアル等を作成して適正な個人情報等の管理を行う こと。 ・事業の実施に当たり、外部と接続しているパソコンを利用する場合には、本事業に係る情 報が不正に外部に流失しないよう、 適切なセキュリティ対策を講じるとともに、適切な 個人情報等の管理に係る措置を講じること。 ・情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかに担当職員に報告し、今後の 対応方針について協議すること。 ・事業実施主体は、本事業の遂行により知り得た情報(個人情報を含む。)については、契 約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。 ・事業実施主体は、個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項 に規定する 情報をいう。以下同じ。)の取扱い及び管理について、個人情報保護法に関する法令の趣 旨に従うこと。 ・事業実施主体は、個人情報について、善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものと し、漏洩防止のための合理的かつ必要な方策を講じること。

5 ⑤同一の内容で国又は地方公共団体から他の補助金等を受けている取組は応募できない。 ⑥同一の応募者が同一の提案内容を重複した応募はできない。 ⑦応募書類の作成及び提出に要する費用は、応募者側の負担とする。 ⑧次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とする。 ・応募書類に虚偽の記載をした場合 ・国土交通省国土政策局地方政策課の担当者への連絡を除き、国の事前の許可なく、本募集 の採択に関し、国土交通省国土政策局の職員に直接的又は間接的に接触した場合 ・応募手続において不正な行為があった場合 ⑨提出された応募書類は原則返却しない。 ⑩採択した応募書類の内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 11年5月14日法律第42号)に基づき、行政機関が取得した文書として開示請求者からの開 示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものに ついては、開示対象となる場合がある。 ⑪応募書類の提出後は、原則として応募書類に記載された内容の変更はできない。 ⑫この募集要領及び応募様式に示された事項を遵守しない場合は、採択の取消しや支援金の 返還等を求めることがある。 ⑬手続きの詳細については、今後変更する場合がある。

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FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政