令和8年7月22日
国土交通省では、毎年、都道府県・指定都市の公共工事の入札担当課長等と上期・ 下期の年2回、公共工事の入札契約に係る諸課題について意見交換を行うブロック監 理課長等会議を開催しています。 令和8年度上期は7月24 日(金)から8月19 日(水)の期間において、全国8ブ ロックにおいて開催します。今回の会議は、第三次・担い手3法が昨年12 月に全面 施行されてから初めて開催する会議であり、労務費ダンピング調査をはじめとするダ ンピング対策、働き方改革を推し進める週休2日工事の推進、建設工事における熱中 症対策の取り組み等に関して意見交換を行う予定です。
1.開催日程
7月 24 日(金)中部ブロック (名古屋市)
27 日(月)近畿ブロック (大阪市)
29 日(水)北海道・東北ブロック(札幌市)
8月 4日(火)北陸ブロック (新潟市)
6日(木)九州・沖縄ブロック (福岡市)
7日(金)関東甲信ブロック (さいたま市)
18 日(火)中国ブロック (広島市)
19 日(水)四国ブロック (高松市)
※各会議の詳細については個別ブロックごとに情報提供される予定です。
2.出席予定者
・各ブロックの都道府県・指定都市土木部監理課長等
・国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指導室、各地方整備局建政部等
3.議事
[1] 建設業を巡る最近の動き
[2] 公共工事の円滑な施工確保
・ダンピング対策
・地方公共団体における独自歩掛
・くじ引き対策
・円滑な価格転嫁
・建設工事における熱中症対策の取組
・適正な工期の確保及び週休2日の取組
・CCUSの普及
[3] 地域建設業の振興と担い手確保
・災害時における入札発注の工夫や課題
・市区町村への働きかけ
添付資料
20260722_令和8年度上期ブロック監理課長等会議を開催 (PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指導室 中山、服部、麻生
TEL:03-5253-8111 (内線24723、24726、24725) 直通 03-5253-8278
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添付資料1 令和8年7月 22 日 不動産・建設経済局建設業課
令和8年度上期ブロック監理課長等会議を開催 ~全国8ブロックにおいて公共工事の入札制度の 諸課題について意見交換を行います~
国土交通省では、毎年、都道府県・指定都市の公共工事の入札担当課長等と上期・ 下期の年2回、公共工事の入札契約に係る諸課題について意見交換を行うブロック監 理課長等会議を開催しています。 令和8年度上期は7月 24 日(金)から8月 19 日(水)の期間において、全国8ブ ロックにおいて開催します。今回の会議は、第三次・担い手3法が昨年 12 月に全面 施行されてから初めて開催する会議であり、労務費ダンピング調査をはじめとするダ ンピング対策、働き方改革を推し進める週休2日工事の推進、建設工事における熱中 症対策の取り組み等に関して意見交換を行う予定です。
1.開 催 日 程 7月 24 日(金)中部ブロック (名古屋市) 27 日(月)近畿ブロック (大阪市) 29 日(水)北海道・東北ブロック(札幌市) 8月 4日(火)北陸ブロック (新潟市) 6日(木)九州・沖縄ブロック (福岡市) 7日(金)関東甲信ブロック (さいたま市) 18 日(火)中国ブロック (広島市) 19 日(水)四国ブロック (高松市) ※各会議の詳細については個別ブロックごとに情報提供される予定です。
2.出席予定者 ・各ブロックの都道府県・指定都市土木部監理課長等 ・国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指導室、各地方整備局建政部等
3.議 事 ① 建設業を巡る最近の動き
② 公共工事の円滑な施工確保 ・ダンピング対策 ・地方公共団体における独自歩掛 ・くじ引き対策 ・円滑な価格転嫁 ・建設工事における熱中症対策の取組 ・適正な工期の確保及び週休2日の取組 ・CCUSの普及
③ 地域建設業の振興と担い手確保 ・災害時における入札発注の工夫や課題 ・市区町村への働きかけ
<問合せ先> 不動産・建設経済局 建設業課 入札制度企画指導室 中山、服部、麻生 TEL:03-5253-8111(内線 24723、24726、24725)、03-5253-8278(直通) 令和8年度上期 ブロック監理課長等会議 (入札契約担当課長会議) 議題
不動産・建設経済局 建設業課 入札制度企画指導室 議題1
建設業を巡る最近の動き 建設投資、許可業者数及び就業者数の推移 ○ 建設投資額はピーク時の平成4年度:約84兆円から平成22年度:約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、 令和7年度は約76兆円となる見通し(ピーク時から約10%減)。 ○ 建設業者数(令和6年度末)は約48万業者で、ピーク時(平成11年度末)から約20%減。 ○ 建設業就業者数(令和7年平均)は478万人で、ピーク時(平成9年平均)から約30%減。 (兆円) (千業者、万人) 建設投資のピーク 90 84兆円(H4年度) 900 政府投資額(兆円) 就業者数:619万人 民間投資額(兆円) 許可業者数:531千業者 80 就業者数(万人) 800 建設投資 就業者数のピーク 685万人(H9年平均) ピーク時比 許可業者数(千業者) ▲10.0% 70 許可業者数のピーク 700 75.6兆円 601千業者(H11年度末) (令和7年度見通し)
60 52 47 48 600 許可業者数 54 45 44 ピーク時比 56 42 ▲19.5% 37 50 50 37 47 48 500 49 36 484千業者 43 33 44 (令和6年度末) 39 42 39 31 40 40 40 40 30 36 38 400 就業者数 33 32 ピーク時比 30 30 33 34 29 30 28 29 31 30 29 ▲30.2% 31 31 30 25 25 24 26 26 300 478万人 24 (令和7年平均) 22 20 200 35 35 33 34 32 34 33 32 30 29 28 26 26 25 25 10 21 23 23 24 24 21 20 21 22 22 22 24 24 24 24 100 15 18 19 20 20 20 20 19 19 19 18 17 17 18 18 16 16 18 19 12
0 0
H24
H29 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
H25 H26 H27 H28
H30 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63
H3 H1 H2
H4 H5 H6 H7 H8 H9
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 (年度) 出典:国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」 注1 投資額については令和4年度(2022年度)まで実績、令和5年度(2023年度)・令和6年度(2024年度)は見込み、令和7年度(2025年度)は見通し ※平成27年度の建設投資額から建築補修(改装・改修)投資額を新たに計上している 注2 許可業者数は各年度末(翌年3月末)の値 注3 就業者数は年平均。平成23年(2011年)は、被災3県(岩手県・宮城県・福島県)を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値 3 建設業就業者の現状 技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行
<就業者数ピーク> <建設投資ボトム> <最新> ○建設業就業者: 685万人(H9) → 504万人(H22) → 478万人(R7) ○建設業就業者は、55歳以上が36.6%、29歳以下が11.9%と高齢
○技術者 : 41万人(H9) → 31万人(H22) → 41万人(R7) 化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
○技能者 : 455万人(H9) → 331万人(H22) → 296万人(R7) (万人) (万人) 建設業従事者数と全産業に占める割合の推移 (%) 700 685 11.00% 37.0 建設業:55歳以上は約4割 685 35.0 全産業(55歳以上) 36.6 10.50% 建設業(55歳以上) 600 33.0 全産業(29歳以下) 10.45% 504 10.00% 31.0 建設業(29歳以下) 32.8 500 478 9.50% 29.0 41 全産業(55歳以上) 9.00% 27.0 400 25.0 31 8.50% 41 23.0 300 8.00% 21.0 8.00% 7.50% 19.0 200 17.0 7.00% 17.0 7.00% 100 15.0 455 331 6.50% 11.9 296 13.0 全産業(29歳以下) 0 6.00% 11.0 建設業:29歳以下は約1割 H2
H9 H3 H4 H5 H6 H7 H8
H16
H23
H30
R7 H10 H11 H12 H13 H14 H15
H17 H18 H19 H20 H21 H22
H24 H25 H26 H27 H28 H29
R1 R2 R3 R4 R5 R6
9.0
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 技能者 技術者 管理的職業・事務従事者 販売従事者等 その他 全産業に占める建設業従事者の割合 出典:総務省「労働力調査」 (暦年平均)をもとに国土交通省で作成※1
出典:総務省「労働力調査」(暦年平均)をもとに国土交通省で作成※1※2 (※1 平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値 ※2 グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない) 4 建設技能者の賃金の推移 年収額 (万円/年) 550 545 万円 530
510
490 475 万円 465 万円 470
450
430
410
390 令和7年の対前年伸び率 359 万円 全産業(非正規除く) +3.5% 370 建設業(生産労働者) +4.9% 350
(出典) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(10人以上の常用労働者を雇用する事業所) ※ 年収額=所定内給与額×12+年間賞与その他特別給与額 • R2以降は「生産労働者」の区分が廃止されたため、建設業の「建設・採掘従事者」、「生産工程従事者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して 「生産労働者」の額を推計
5 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について
ポ イ ン ト
・最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定
全 国 全 職 種 ( 25,834円 ) 令和7年3月比;+4.5% 主 要 1 2 職 種 ※ ( 24,095円 ) 令和7年3月比;+4.2%
主要12職種 ※「主要12職種」は通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種
職種 全国平均値 令和7年3月比 職種 全国平均値 令和7年3月比 特 殊 作 業 員 28,111円 +4.3% 運転手(一般) 25,275円 +2.9% 普 通 作 業 員 23,605円 +3.0% 型 わ く 工 31,671円 +5.0% 軽 作 業 員 18,605円 +2.9% 大 工 30,331円 +3.1% と び 工 30,780円 +4.0% 左 官 30,508円 +4.1% 鉄 筋 工 31,267円 +4.6% 交通誘導警備員A 18,911円 +5.8% 運転手(特殊) 29,442円 +4.8% 交通誘導警備員B 16,749円 +6.7% 注)金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出
6 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について (円) 公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移 28,000 14年連続の上昇 25,834 26,000 24,852
24,000 23,600
22,227 22,000 21,084 20,21420,409 20,000 19,12119,116 建設投資の減少に伴う労働 19,392 需給の緩和により下降 単価算出手法の大幅変更 18,632 18,584 ・必要な法定福利費相当額の反映を実施 18,078 17,704 18,000 16,678 16,263 16,190 15,871 16,000 15,394 15,175 14,754 14,166 13,87013,723 14,000 13,57713,35113,344 13,15413,04713,072
12,000
10,000
参考:近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 H24比
全 職 種 +15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% → +2.8% → +3.3% → +2.5% → +1.2% → +2.5% → +5.2% → +5.9% → +6.0% → +4.5% +94.1%
主要12職種 +15.3% → +6.9% → +3.1% → +6.7% → +2.6% → +2.8% → +3.7% → +2.3% → +1.0% → +3.0% → +5.0% → +6.2% → +5.6% → +4.2% +93.4% 注1)金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和2年以降は令和2年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。 注2)平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。 注3)伸び率は単純平均値より算出した。 7 国土交通大臣と建設業団体の意見交換会(R8.3.19) 開催概要 日 時:令和8年3月19日 17:50~19:00 出席団体:日本建設業連合会、全国建設業協会 全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会 テーマ:建設業の賃上げに向けた取組、働き方改革・生産性向上等の推進 改正建設業法の普及・定着に向けた取組状況 ◼ 国土交通省と建設業団体との間で以下を申し合わせ 意見交換会の様子 ➢ 技能労働者の賃上げについて、民間発注工事も含めた改正建 設業法に基づく労務費の確保・行き渡りの徹底や生産性向上 等の取組みを通じ、「おおむね6%の上昇」を目指すこと ➢ 生産性向上について、生産年齢人口の更なる減少や昨今の工 事費高騰への対応、賃上げの原資の確保などの観点から、 各団体において、省人化や技術・技能の向上等による生産性 向上の取組を推進すること ◼ 改正建設業法を民間工事や各現場に浸透・定着させていくこと の重要性等について意見交換 ◼ 大臣より「皆様のお話をしっかり受け止め、賃上げや生産性向 上に向けた環境づくりを責任を持って前に進めていく。将来に 希望が持てる、若者にも魅力的な「新しい時代の建設業」を、 建設業団体の皆様と一緒に作り上げてまいりたい」と発言 8 主要建設資材の価格推移 ○ 2021年(令和3年)後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰。 ○ 2023年以降は資材によって傾向は異なるものの、全体としては高止まりしており、2026年4月以降、中東情勢の影響により石油由来の資材が高騰。 ○ 足元では、全国的に生コンクリート・セメントの騰勢が続いており、今後の状況を引き続き注視。
(円/単位) 価格推移(東京) 生コンクリート (円/10㎥) 2026.6(7月号反映) 2026年6月 ¥237,000 (±0.0%) 250,000 (2025年6月 ¥237,000) H形鋼 異形棒鋼 厚板 生コンクリート セメント 型枠用合板 セメント (円/10t) ストレートアスファルト 再生アスファルト合材 2026年6月 ¥179,000 (±0.0%) 軽油(ローリー) (2025年6月 ¥179,000) ストレートアスファルト (円/t) 200,000 2026年6月 ¥142,000 (+51.1%) (2025年6月 ¥94,000) 軽油 (円/kl) 2026年6月 ¥131,500 (+13.4%) (2025年6月 ¥116,000) 150,000 厚板 (円/t) 2026年6月 ¥130,500 (-2.6%) (2025年6月 ¥134,000)
再生アスファルト合材 (円/10t) 2026年6月 ¥130,500 (+29.9%) (2025年6月 ¥100,500) 100,000 異形棒鋼 (円/t) 2026年6月 ¥111,500 (+6.2%) (2025年6月 ¥105,000) H形鋼 (円/t) 50,000 2026年6月 ¥111,000 (±0.0%) (2025年6月 ¥111,000) 7月
8月
4月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月
2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 12月 10月 11月 12月
10月 11月 12月
10月 11月
10月 11月 12月
10月 11月 12月 R3年1月
R4年1月
R5年1月
R6年1月
R7年1月
R8年1月 型枠用合板 (円/50枚) 2026年6月 ¥91,000 (+4.6%) ※ 「建設物価」と「積算資料」の平均価格を表示 (2025年6月 ¥87,000) 出典:「建設物価」 (一般財団法人 建設物価調査会)、 「積算資料」 (一般財団法人 経済調査会)を基に国土交通省で作成 括弧内は前年同月比 9 今後の建設業政策のあり方に関する勉強会【2027建設業政策の原点】 趣 旨 ○ 将来的な担い手減少、激甚化・頻発化する災害、AI・デジタル技術の進化、スタートアップの隆盛等、建設業は 様々な課題や変化に直面している。 ○ 建設工事の本質を踏まえつつ、直面する課題や変化を乗り越え、さらに発展していくために、今日的な「技術」と 「経営」に優れた建設企業とはどのような企業か、建設業を支える人的資源をいかに確保・配置・マネジメントし ていくべきか等、我が国の建設業の新たな経営戦略について多様な視点を交え検討することが必要。 ○ このため、それぞれ異なる視点で建設業と関わる有識者からなる勉強会を設置し、社会経済・国民生活において 重要な意義を有する建設業たりうるかという観点から、今後の建設業政策の方向性について検討を実施。
開催概要 委員等構成 ・第1回(令和7年6月26日) 建設業をとりまく現状等、多角的な視点から捉える建設業 青木 由行 (一財)不動産適正取引推進機構理事長 ・第2回(令和7年9月2日) 我が国の建設業の特性や課題、多角的な視点から捉える建設業の現 大森 文彦 弁護士・東洋大学名誉教授 状、これからの建設業に求められる企業のあり方① 木村 駿 (株)日経BP日経アーキテクチュア編集長 ・第3回(令和7年10月6日) 我が国の建設業の特性や課題、これからの建設業に求められる企業 櫻井 好美 社会保険労務士法人アスミル・(株)アスミル代表 のあり方② ・第4回(令和7年11月5日) 堀田 昌英 東京大学大学院工学系研究科教授 建設業における人的資源のあり方① 丸山 優子 (株)山下PMC代表取締役社長 ・第5回(令和7年12月24日) 建設業における人的資源のあり方② 和田 雅彦 (株)日本政策投資銀行都市開発部長 ・第6回(令和8年2月18日) 建設業以外の産業からのヒアリング、勉強会とりまとめ(案)について ✱ このほか、各テーマに見識のある実務家を臨時委員として都 度委嘱し、必要に応じてテーマに則したヒアリングを実施。 ・第7回(令和8年3月17日) 勉強会とりまとめ(案)について 10 今後の建設業政策のあり方に関する勉強会 とりまとめ(令和8年4月3日公表) 1.はじめに
⚫ 生産年齢人口の減少が、日本全体の総人口の減少を上回るペースで急速に進むことが確実である中、建設業は、災害の激甚化・頻発化、資機 材価格等の高騰、AI・デジタル技術の発展、スタートアップの興隆などの環境変化に的確に対応していく必要 ⚫ 「建設業が産業として重大な岐路に立っている」という認識を全ての関係者が共有し、持続的な発展に向けた思い切った取組が求められる
2.建設業の特性と残された課題 「第三次担い手3法」施行を経て、なお建設業に残された構造的課題について整理 (1)産業構造 (2)契約慣行 (3)働き方 ・業務量の繁閑差の存在 ・請負契約におけるコスト等の不透明性 ・日給制の慣行や不十分な退職金制度 特 ⇒建設業の魅力を損ない入職をためらう要因 ⇒経営の安定性を損なうおそれ ⇒関係者間での対等な立場でのコミュニ 性 ケーションや労務費の行き渡りを阻害 ・天候や現場条件等の影響を受ける勤務環境 と ・重層下請構造 課 ⇒品質管理の低下、中間マージンの発生 ・口頭契約の慣行が根強い ⇒女性の登用や週休2日工事の拡大等を阻害 題 ・中小、零細企業が圧倒的に多い業界構造 ⇒施工時におけるトラブルの要因、 ・働き方に関する建設業特有の規制等の存在 ⇒DX投資の遅れ、人材育成が困難 適切な契約変更の支障 ⇒柔軟な人材配置を制約
3.建設業の目指すべき方向性
(1)取組に当たっての基本的な視点
視点Ⅰ 「信頼」の確保 視点Ⅱ 生産システムの「高度化・効率化」 建設業界で働く人材はもとより、発注者をはじめとするサプライ 建設工事の施工に関する取組(施工自動化等)のみならず、個社の企 チェーンにおける取引の相手方、将来の担い手である学生等と 業経営(人材確保・育成、DX投資、多様な働き方の導入等)や、業界 その保護者、教育機関等の関係者、ひいては地域社会を含め、幅 の構造・慣習についても、不断の見直しに取り組み、生産システム全 広く国民・社会に「信頼」される産業であることが重要 体の高度化・効率化を進めることが重要
(2)目指すべき産業の姿
① 「人を大事にする」産業 ② 真に「経営力」のある産業 ③ 「未来に続く」産業 ⇒労働市場から信頼され、評価され、選ばれる産業へ ⇒取引先等ステークホルダーから信頼される産業へ ⇒成長産業として発展を続ける建設業へ 11 (3)必要な政策の方向性 ※主要なものを抜粋
① 「人を大事にする」産業 ②:真に「経営力」のある産業 ③:「未来に続く」産業 ○更なる処遇改善 ○地域建設業の経営力等の強化 ○重層下請構造の改善 • 労務費の確保・行き渡りの徹底 • 経営力強化に資する情報の経営者への発信 • 産業政策として取り得る選択肢の検討 • 月給制への転換 • 各社の経営力向上の取組に対する業界 ○業界慣行の不断の見直し 団体のサポート強化 • 建設業退 職金共 済制 度 の 充 実 ( 複数 掛金 • 第三次担い手3法の徹底。公共事業予算の 制度導入、電子ポイントの活用促進等) ○女性や若者等への情報発信・イメージ改善 安定確保。民間資金を含む柔軟な資金調達 • CCUSの活用の徹底 • DX等により働きや すくなった建設業の ○規模のメリット(企業統合、ホールディング 実態や魅力、やりがいなどの発信を強化 ○働き方等の見直し ス化等) ・変形労働時間制度等の徹底的な活用 • 企業統合等に支障となる制度等の見直し ○災害時・物価上昇時等におけるコストプラス • 事業承継へのサポー ト強化 (関係機関と フィー契約の導入の検討 ・より柔軟な働き方や労働力の融通について 連携したマッチング支援等) 関係者間での検討の加速 ○民間工事も含めた業界全体での生産性向上 ○公共発注のあり方の検討 ○人材育成の取組強化 • AI・デジタル技術の積極活用、技術開発・ • 業界全体で人材育成をサポートする体制整備 投資の促進 ○民間工事に関する発受注者間のコミュニ • AI時代も見据えたリスキリング等の充実 • 書類事務の簡素・効率化、システム連携等 ケーションの充実 ○技術者制度について「現場単位での最適化」 〇海外への事業展開に取り組む中小事業者等 等の観点からの見直し への支援 〇外国人材の適正な受入れ、地域との共生
【企業評価について】 ○経営事項審査などのあり方の検討 ・新たに評価すべき項目の検討 (例:成長性、処遇改善の取組、経営に関して必要な能力) ・評価制度の活用方策の検討 (例:民間発注工事における活用、専門工事企業の評価のあり方)
4.おわりに
• 成長産業として、あらゆる人材が将来に希望を見出せる建設業の実現に向け、関係者が一体となり、今後の建設業のある べき姿や具体的な建設業政策について検討を行う場を立ち上げるべき 12 持続的な成長産業としての建設業のあり方に関する検討会
13 適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)
14 中東情勢が建設資材に対して及ぼす影響と背景 出典:鹿島建設(株)より提供
15 都道府県・政令指定都市発注工事について(R8.5末時点) ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
⚫ 本年5月末時点で、全国の都道府県、政令指定都市の発注工事のうち、中東情勢の影響により工事中止や 打ち切りに至った事例は確認されなかった。 ⚫ 一方、工期延長は25件、工事の一時中止は35件が確認された。なお、一時中止が発生した35件のうち、計8 件で工事再開済み/再開の目途が付いている状況。 ⚫ 回答団体67団体の手持ち工事数は、少なく見積もって数万件(1団体あたり数百件~数千件)であるため、工 事一時中止等に至っている割合は僅少。 ⚫ 一時中止の事例は、塗料等の納入遅延等に由来するものが多く、災害復旧工事の中断等、市民生活に直ち に重大な影響を及ぼす工事の一部中止等は確認されていない。 ※うち、少なくとも8件については 解消済み又は解消に目途
【一時中止等が生じた工事と納入遅延等が生じた資材】 (土木工事)樋門・ガードレール等のための塗料 (建築工事)塗料、塗膜防水剤、シーリング材、断熱材 (設備工事)配線、灯具 (公園工事)滑り台の塗料 (さく井工事)塩化ビニール樹脂、KVSストレーナー (水道管工事)水道管に使用する塗料、塩ビ管 (維持工事(道路巡視))巡視車両の塗装用資材
16 令和8年6月11日 中東情勢に関する 関係閣僚会議(第10回) 経済産業省提出資料
17 令和8年6月2日 中東情勢に関 する関係閣僚会議(第9回)経済 産業省提出資料
18 19 19 中東情勢の建設資材への影響に対する国土交通省の取組み
〇 中東情勢を受けて、建設工事においても、建設資材の調達や価格などへの影響が懸念される。 〇 このため、川上・川中分野を所管する経済産業省などの関係省庁や関係団体と連携し、建設資材の調 達の安定化、円滑な価格転嫁や適正な工期確保、中小建設業者支援などに関する取組を実施。
調達の安定化に向けた取組 円滑な価格転嫁、適正な工期確保に向けた取組 〇建設業団体等へのヒアリング(3月~) 〇民間発注者団体、建設業団体に対し、適切な価格 〇相談窓口の設置による実態把握(4月~) 転嫁等を要請(3月、5月) 〇目詰まり箇所の特定に向けた情報提供等の協力を 〇公共発注者に対し、スライド条項の活用など適切 建設業団体に要請(4月(2回)) な価格転嫁、適正な工期確保等を要請 〇前年同月同量を基本とするなど、工事予定に見合っ (3月、5月) た適切な発注を建設業団体に要請(4月) 〇建設Gメンが中東情勢の影響の有無等を重点的に 〇地方整備局等が、建設業団体等の地方組織と協議 調査・指導(6月~) 会を設置。現場の調達状況等を直接聴取するととも 〇国交省直轄工事で、代替調達等による追加コスト に、供給状況・見通し等を情報提供(5月~) を設計変更で対応する運用を導入。他の公共発注 〇メーカー等から建設業者等に直接シンナーを販売 者にも同様の取組の導入を働きかけ(6月) するルートを構築(6月)
中小建設業者支援に向けた取組 〇建設業団体に対し、セーフティネット貸付を周知(3月~) 〇地方整備局等が雇用調整助成金の周知に協力。影響を受けている事業者の情報を県労働局に提供(6月~) 20 中東情勢を受けた公共工事に関する地方公共団体への要請事項 ○中東情勢の影響を踏まえ、本年3月31日、地方公共団体等に対して、原材料費、エネルギーコ スト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保に関して要請を実施 ○一方、一部の公共発注において工期延長や増額変更等の取組が必ずしも徹底されていない事 例が見受けられることから、本年5月27日、中東情勢を踏まえた価格転嫁・適切な工期設定に関 して、改めて以下の内容について要請を実施 ○なお、今回の調査でも、都道府県・政令市より、中東情勢を受けた資材価格の高騰に対応し、ス ライド条項の適用等について受注者から多くの相談を受けているとの声があった
適正な請負代金・工期の設定について ○予定価格の設定にあたっては、地域の実情や市場における最新の実勢価格を適切に反映すること ○工期の設定にあたっては、資機材の納期を勘案すること
適切な契約変更について ○工期延長等の際には、必要となる経費の計上を行うこと。特に建築工事において趣旨が徹底されていないと の指摘があることから、適切に対応すること ○品確法等の趣旨を踏まえ、スライド条項を設定し、適切に運用するとともに、契約変更協議に誠実に応じること ○スライド条項の適用にあたっては、手続きや提出書類の簡素化に努めること ○円滑な価格転嫁を実施するため、入札契約部局、工事実施部局、財政部局等相互の連携を図ること 最新の情勢の把握等について ○受注者からの相談に対して誠実に応ずるなどにより、受注者の不安の解消に努めること ○情報提供や相談等については、中東情勢関連対策ワンストップポータルが活用可能であること 21 国土交通省直轄工事における単品スライド条項の運用(令和4年~)
○国土交通省直轄工事における単品スライド条項の運用について本年4月17日付 けで、全ての地方公共団体に対し再周知を実施
《国土交通省直轄工事における現在の運用ルール》 ① 購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が 高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とす る。※ ② 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合 は、工場への搬入時期を証明できれば「工場へ搬入した月の物価資料の単 価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。 ③ 年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末 に単品スライド条項を適用することも可とする。 ※都道府県・指定都市はすべての団体が国土交通省直轄工事と同様の運用
22 国土交通省直轄工事における運用(令和8年6月16日プレス発表) 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について ○ 国土交通省では、昨今の中東情勢の変化に伴うナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通 の目詰まりの解消に努めているところ。 ○ 受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、ナフサを由来とする建設資材について、代替 資材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を、受発注者間協議の上、設計変更する運用を、 直轄工事において導入。
設計変更 代替資材を調達 当初契約 工事実施地区での通常の流通価格により資材を調達 (ケース①) → 代替資材で設計変更
工事実施地区での 代替資材を調達 通常の流通価格
原材料の輸送 製造 施工 原材料の輸送 製造 施工
運搬 運搬
設計変更 設計図書どおりの資材を流通経路を見直して調達 設計変更 設計図書どおりの資材を調達 (ケース②) → 調達地区の価格(運搬費も考慮)で設計変更 (ケース③) (ただし、流通状況を踏まえた調達経費が反映された価格) → 実際の調達価格で設計変更
流通経路を見直して調達 流通状況を踏まえた 調達経費を含む価格で調達 原材料の輸送 製造 施工 原材料の輸送 製造 施工
運搬 運搬
23 中東情勢に関する関係閣僚会議 省庁・業界団体連携による建設・住宅資材に関する情報収集・発信の強化 (第8回)(令和8年5月21日) 国土交通省資料
○ 建設・住宅資材に関し、関係省庁と関係団体が連携して、情報収集・共有を実施。目詰まりの解消の取組を進めるとともに、川 上・川中・川下の各主体に対して需給の正常化に向けた取組を働きかけ ○ 特に情報の届きにくい一人親方に対しては、全国建設労働組合総連合※の地方組織と地方支分部局(地方経産局、地方整 備局等)が連携し、地方ごとにプッシュ型で調達・供給状況を把握する仕組みを構築することで、一人親方への対策を強化 ※ 「住」の生産に携わる一人親方等の建設職人を中心に作っている組合。わが国の建設産業で働く者の最大の労働組合。都道府県ごとに組織された53県連・組合の 連合体で、組織人員は約59万人
ゼネコン・マンションデベロッパー 建設・住宅資 建設・住宅資材の 材メーカー 商社・流通店 ハウスメーカー・ビルダー 一人親方の対策強化 溶剤メーカー ホームセンター 工務店・一人親方 メ ー 卸 全建総連 経済産業省・林野庁 国交省・経産省・林野庁 国土交通省 カ 小売 地方組織 ー 建設団体、住宅生産団体、 流通事業者からの マンション団体からの情報収集 ② ① 情報収集 情 メーカーからの 住宅分野の情報提供窓口 報 情報収集 地方 地方 収 ホームセンターからの発信 (国交省・住団連・全建総連) 集 (通常量購入の協力、情報提供窓口 住団連・全建総連・建材流通団体や 経産局 整備局 等 の周知) 建築確認申請窓口等を通じた周知 プッシュ型の情報収集・提供 住宅建材・設備需給情報連絡会議 (住宅生産、リフォーム、住宅建材・設備製造者等団体+経済産業省・林野庁・国土交通省) ① 一人親方から調達実態の把握、建 材設備の供給状況等の情報提供 目 ② 建材設備の供給状況の把握・情報 詰 ①目詰まり箇所の特定・解消(川下、川上両方から確認) 提供 ま ⇒ 本省(国交省・経産省)における供 り ②安定製造・供給見 ③当面の必要量に見合う発注の働きかけ ④計画的発注の働きか 給状況の把握、目詰まりの特定・解消 対 通し情報発信 不急な在庫確保の抑制の働きかけ け(必要時期の明示) への活用 策 (メーカー・団体) 等 24 入札契約適正化キャラバン 市区町村の入札契約適正化に向けた地方整備局等による働きかけ
入札契約適正化キャラバン(各地方整備局等) ○各地方整備局等において、入札契約の取組が遅れている市区町村に対し、個別訪問による働きかけを実施(全国10 ブロック、地方整備局等単位)。 ○令和8年度はダンピング対策・週休2日工事の実施などを重点テーマに約190団体に対して実施(令和8年4月~)。 〇中東情勢の変化を踏まえ、資材価格の高騰等を踏まえた適正な価格転嫁を重点テーマに追加(令和8年6月~)
●令和8年度 キャラバン実施概要 ●令和8年度 キャラバン実施地域 目的・趣旨 東北地方整備局 北海道開発局 入札契約の取組が遅れている市区町村への働きかけの加速化 約20団体 約20団体 重点項目
・ダンピング対策 北陸地方整備局 ・週休2日工事の実施 約8団体 ・中東情勢を踏まえた価格転嫁の徹底、公共工事への影響のヒアリング ・地域の特性に応じた項目(地整等において独自に実施) 近畿地方整備局 実施内容 約25団体 関東地方整備局 市区町村を直接訪問するなどにより、令和8年度の重点項目2点を 中国地方整備局 約25団体 中心に適正化を働きかけたうえで、フォローアップを実施。 約15団体 ※都道府県との連携(調整・情報共有等)のうえ実施。必要に応じ、その他の猛暑対策サポー トパッケージや平準化事例集、独自歩掛事例集等についても情報提供を実施。 実施主体 中部地方整備局 約20団体 各地方整備局等建政部 入札契約適正化担当者 四国地方整備局 対象自治体 九州地方整備局 約15団体 全国計 約190団体* (ブロック別内訳は右図参照) 約30団体 *ダンピング対策:調査基準価格・最低制限価格制度のいずれかについて未導入もしくは設定 内閣府沖縄総合事務局 水準が適切でない市区町村を中心として選定。 約15団体 *週休2日工事の実施:令和8年3月時点において週休2日工事未実施の市区町村を中心とし *上記実施団体数は、重点項目2項目について て選定。 選定した延べ団体数である。
個別対話型の働きかけを通じ、入札契約の適正化を目指す。 25 中東情勢関連対策ワンストップポータル開設(R8.4.2) 〇 国土交通省ホームページに、中東情勢関連対策ワンストップポータルを開設(4月2日) 〇 燃料油や石油製品等の供給に関する各分野の相談窓口を開設
○相談窓口 建設業・住宅産業
26 議題2
公共工事の円滑な施工確保 公共工事の円滑な施工確保
• ダンピング対策 • 地方公共団体における独自歩掛 • くじ引き対策 • 円滑な価格転嫁 • 建設工事のおける熱中症対策の取組 • 適正な工期の確保及び週休2日の取組 • CCUSの普及 • その他 ダンピング対策
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の 令和6年法律第49号 一部を改正する法律(概要) 令和6年6月14日公布
背景・必要性 処遇改善 賃金の引上げ 労務費への ・建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難。 しわ寄せ防止 資材高騰分の転嫁 (参考1) 建設業の賃金と労働時間 働き方改革 労働時間の適正化 建設業※ 432万円/年 2,018時間/年 (参考2) 建設業就業者数と全産業に占める割合( )内 ・ 全産業 508万円/年 (▲15.0%) 1,956時間/年 (+3.1%) [H9] 685万人(10.4%) ⇒ [R5] 483万人(7.2%) 生産性向上 現場管理の効率化 ※賃金は「生産労働者」の値 出典: 総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出 出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年) 出典: 厚生労働省「毎月勤労統計調査」(令和5年度) 担い手の確保 ・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、 処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。 持続可能な建設業へ 概要 黄色部分:令和7年12月12日施行 1.労働者の処遇改善 ○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化 それ以外:令和6年施行済 国は、取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告 ○「労務費に関する基準」の勧告 令和6年施行により中建審に作成権限が付与 ・中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告 →令和7年12月2日に作成され、実施が勧告 された ○適正な労務費等の確保と行き渡り ・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止 国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表 (違反建設業者には、現行規定により指導監督) ○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入 2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止 ○契約前のルール ・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化 ・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化 ○契約後のルール ・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※ ※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務
3.働き方改革と生産性向上 ○長時間労働の抑制 ・工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止) ○ICTを活用した生産性の向上 ・現場技術者に係る専任義務を合理化(例.遠隔通信の活用) ・国が現場管理の「指針」を作成(例.元下間でデータ共有) 技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示
特定建設業者 や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者 ※
・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可) 30 労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン 概要
⚫ 建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な労務 費の確保・行き渡りを図るべく、令和6年6月に第三次・担い手3法が成立した。 ⚫ 公共工事においては、令和7年12月12日に完全施行された入契法第12条の規定により、公共工事の 入札時に応札者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、同法第13条の規定により、公共 発注者は提出された書類内容の確認等必要な措置を講じなければならない。 ⚫ 公共発注者は入札金額の内訳の記載内容を確認することになるが、労務費等の適正性を調査する方 法の1つが「労務費ダンピング調査」である。 ⚫ 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン」(令和7年12月国土交通省不動 産・建設経済局建設業課)は、「労務費ダンピング調査」の対象となる内容の概説や、使用する入札金額 の内訳の事例及び具体的な実施方法について留意点をまとめた内容である。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 (入札金額の内訳の提出) ※改正部分(赤下線) 第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確 保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなけ ればならない。 (各省各庁の長等の責務) ※改正無し 第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するた め、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。 2 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国 土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなけ ればならない。 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和六年国土交通省省令第百五号) (適正な施工を確保するために不可欠な経費) 規定(赤下線) 第一条 一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。) 二 安全衛生経費(平成二八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。) 三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建 設業に係るものをいう。)に係る掛金 31 国土交通省直轄工事における工事費内訳書への労務費等の記載について ※入札参加者向けパンフレット(国交省電子入札システムHPに掲載) 令和8年4月1日以降公告する案件の取り扱い ○ 令和7年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、工事費内訳書には入札金額の内訳として、材料費、労務費、法 定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費の記載をお願いしているところです。 ○ これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)(以下、「入契法」といいま す。)第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまにおかれましては、この内容について、適切に計上し記載を お願いいたします。 ○ ただし、当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、次の①②の場合は、 以下の通り記載ください。※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。 ① すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。 ② 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。 ○ 上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限 ります。 (工事費内訳書(土木工事)への記載イメージ)
○ 「未記入」「事項無し」は原則として無効の入 (直接工事費のうち、材料費 ****(一部のみ計上)円) 札として取り扱います。 (直接工事費のうち、労務費 算出不能 円) ○ すべてを計上できない場合、「算出不能」 (現場管理費のうち、法定福利費 ****円) 「計上不可」等その旨がわかるように、 (現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 ****円) また、一部のみ計上できない場合はその旨 (工事原価のうち、 安全衛生経費 ****円) 記載し、計上可能な分のみ記載ください。
★記載が抜けている場合、又は様式間違い等により事項の欄がない場合は原則として無効の入札として取り扱います。
繰り返しになりますが、これは入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、ご理解いただき、 何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。 32 入札金額内訳書の記載項目明確化への対応 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
〇 法改正を受けた入札金額内訳書への記載事項の明確化に関しては、約8割の団体が既に対応済み 〇 既存様式の更新により対応する団体が多く、受注者に任意の様式で提出させている団体においても法定事 項を明示させる対応(記入例の公表や建設業者への指導など)を行っている団体が多い
対応方法 : 対応済み 30 : 令和8年度中に対応予定 25 25
20 18
単位:団体 11 15 11 11 10
5
0 既存様式の更新 別紙様式で対応 システム改修 その他 56 その他の回答 • 工事費内訳書に関する要領を改正した(長崎県) • 入札金額内訳書への記入例を示した(山口県) • 県から示す参考様式には法に定められた経費を記 載する欄はないが、欄外などに経費の内訳を記載 するよう指導している(山梨県) • 任意様式である入札金額の内訳書に法に定められ た経費を明示させている(沖縄県他)
33 入札金額内訳書の確認 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
〇 提出された入札金額内訳書について、不備がないかの確認は全ての団体が行っているものの官積算と の比較等による確認は少数。 入札金額内訳書の確認方法 : 実施 : 未実施 0 12 15 27
40 55 52 67 不備がないか確認 他入札者が提出した内訳 入札金額内訳書に記載さ 直接工事費以外の各経費に 書と比較し異常値がない れた直接工事費が、一定水 ついて官積算と比較し、著し か確認 準を下回っていないか確認 く低い費目がないか確認
法に定められた経費が未記載(※「計上不能」等何らかの記載がある場合を除く)の入札金額内訳書が提出された場合の対応
14 13 その他の回答 12 11 • 一定期間は、暫定的な措置として無効としない(6団体) • 落札候補者が労務費等の記載がない工事費内訳書を提 単位:団体
10 8 出した場合は、提出を指示された日から起算して原則とし 6 て2日以内(休日等を含まない。)に労務費等を記載した 6 4 工事費内訳書を追加提出しなければ失格とする • 落札候補者となった者に限り再提出等を求め、不備を補 2 正されたことを確認した後に、落札決定を行っている。この 0 当該入札は無効 応札者に修正を依頼 対応していない 場合、必要に応じて文書指導をしている。 34 労務費ダンピング調査の対応 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
〇 国土交通省では、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」も参照の上、入札金 額内訳書の確認の実施等を徹底するよう、要請(令和8年4月8日付け、総行行185号・国不入企第1号)して いるところ 〇 施工体制確認型総合評価落札方式以外による労務費ダンピング調査(直接工事費を確認し、一定水準を 下回った場合に理由の確認を行う調査)を導入・検討している団体が多い 〇 約85%の団体が令和8年度中に制度導入予定(既に導入済みの団体を含む)
施工体制確認型総合評価落札方式 施工体制確認型総合評価落札方式 による労務費ダンピング調査 以外による労務費ダンピング調査
: 導入済み 5 導 14 24 : 導入を検討中 入 : 導入の予定なし 状 9 況 44 38
導 9 : 令和8年度中 入 3 予 : 令和9年度以降 定 時 期 6 29 35 建設工事標準請負契約約款におけるコミットメント条項の新設 経緯 ➢ 「労務費に関する基準」(令和7年12月2日 中央建設業審議会決定)において、その実 効性確保策として、契約当事者によるコミットメント制度の活用を通じた労務費・賃金の適 正な支払の担保の取組が位置づけられた ◆労務費に関する基準(抄) 第3章 本基準の実効性を確保するための施策 (3)支払段階において適正な水準の労務費・賃金を確保するための取組 ②コミットメント制度を通じた適正な支払いの担保 ・労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項(総称して「コミットメント制度」とする)を 標準請負契約約款に導入するとともに、サプライチェーン全体の個々の取引における活用を推奨することにより、 契約当事者間において適正な水準の労務費・賃金支払の状況等を確認できる仕組みを構築することが適切である。
改正内容 ➢ 受注者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、雇用する技能者や直接の下請事業者 に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の 提出を求めることができる規定を導入【公共・民間(甲・乙)・下請】 ➢ 契約当事者の任意で利用できる選択条項として追加。 ➢ 労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の 導入を約する条文(A)を基本としつつ、状況に応じて発注者・元請間、元請・一次間など 個々の契約段階において個別に導入を約する条文(B)についても選択可能とし、できる ところから活用を推奨 36 コミットメント条項について(ポイント) (1)コミットメントの趣旨 ・個々の取引において適正な労務費が支払われ、末端の事業者まで行き渡ることが重要 ・行政による監督指導を補完する仕組みとして、契約当事者間において、労務費や賃金の支払いに ついて約束し、確認することを可能とするのが「コミットメント条項」である
(2)コミットメントする(約束する)内容について ①適正な賃金を雇用する技能者に支払う ②適正な労務費を下請事業者に支払う ③下請事業者との間で、コミットメント条項を含む下請契約を締結する ※(A)導入の場合 ④①~③について、注文者の求めに対して、関係書類(※)を提出する(情報開示する) ※①については誓約書、②及び③については契約書の写しで可
(3)コミットメント条項の導入について ・全ての標準約款(公共・民間(甲・乙)・下請)に、「選択条項」として追加(契約当事者の任意で導入) ・コミットメント条項を導入する場合、以下の(A)(B)のパターンから選択 (A)①②に加え、③を約する(下請契約においてもコミットメント条項の導入を約する) (B)①②のみを約する (下請契約においては個別に導入を判断する) ・労務費の行き渡り確保の観点からは(A)を基本としつつ、(B)も選択可能とすることで、 導入可能なところからの活用を推奨 37 コミットメント条項の導入状況 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
〇 約2割の団体が既に本格導入済み、約7割の団体が導入を検討中の状況 〇 採用する条文(AもしくはB)に大きな偏りはない
採用済/採用予定の条文 導入に関する状況 【導入済みの団体】(13団体) 【導入検討中の団体】(46団体) 単位:団体 8 単位:団体 単位:団体 13 3 9 6 17
11 46 4 9 条文(A) 本格導入済み 導入を検討中 条文(A) 条文(B) 条文(B) 導入の予定はない 併用(工事によって個別に選択) 検討中・未定 併用(工事によって個別に選択)
コミットメント条項に関する課題 • コミットメント条項を追加した場合、①適正な労務費の範囲(どこまで認めるか)、②調査する体制の問題(どこまで 調査するか)、が課題(神戸市) • コミットメント条項の導入時期に課題(岡山県) • コミットメント条項において、下請代金や賃金などが適正に支払われていないといった情報提供等があった場合の 調査体制の確立が課題(北九州市) • コミットメント条項の導入後における活用・運用について、どのようなスキームで実施するか(静岡市) 38 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査(試行)の概要 ○ 品確法にて、適正な請負代金・賃金が支払われるよう、国に対し、賃金の支払等の実態調査、また、 運用指針には、発注者に対し、受注者の協力の下、賃金や労働時間の実態把握の努力義務が規定。 ○ 国土交通省直轄土木工事において、下記を目的に、受注者希望方式で、試行的に調査を実施予定。 ・下請業者への労務費の支払い : 賃金を原資とした低価格競争を抑止し、価格や真の技術を競う等、 公正な競争環境を実現 ・技能労働者への賃金の支払い : 適正な賃金を確保し、品質確保の担い手を確保 契約関係 契約関係 契約関係 雇用関係 国土交通省 下請業者 下請業者 受注者 技能労働者 (発注者) (注文者) (使用者) 労務費 労務費 労務費 賃金
発注者が実態を把握 入札・労務費・賃金等の流れの例 下請業者(使用者)の経理状況の例 国の工事 一般 受注者 歳入 歳出 管理費 【適正な労務費の当初目標金額を設定】 その他 その他 現場 管理費 設計労務単価×実労働時間 C工事の 経費 請負契約 共通 金額 【適正な賃金の当初目標金額を設定】 請負契約 金額 仮設費 公共工事設計労務単価相当の賃金 機械経費 下請業者 B工事の 材料費 (注文者) 下請業者 請負契約 発注者が 金額 管理経費 (使用者) 国工事 実態を把握 請負契約 県工事 技能労働者 金額 請負契約 発注者が 民間工事 機械経費 金額 実態を把握 A工事の B工事の A工事の 請負契約 C工事の 請負契約 労務費 請負契約 賃金 労務費 労務費 労務費 労務費 金額 請負契約 金額 金額 金額
<調査のポイント(※調査方法や調査結果の算定方法を確認することが試行の目的であり、継続的に改善を行う)> ① 実態調査をより円滑に行うための実労働時間等を調査する仕組みの構築 ② 「賃金・労働時間等の実態調査」の結果の算定方法 ③ 賃金の原資となる労務費を受発注者双方が確保することを目的に積算上の作業時間の提示 39 ※②③はシステム等の対応状況に応じて実施 試行調査の概要(①実労働時間等を調査する仕組みの構築) 【試行調査における実労働時間等の調査の流れ】 ※調査方法を確認することが試行の目的であり、継続的に改善を行う
受注者等 発注者
日報入力※ (下記様式)
提出 データ出力 積算 契約書 データ整理 システム
賃金情報 実施率、達成率の通知
※ 施工管理ソフトウェアからの出力機能の一部実装を調整中
【日報入力様式(例)】 日付 工種 種別 細別 会社名 名前 職種 開始時間 終了時間 作業時間
2025/6/3 (火) ○○工 ●●工 △△ △△建設 国土一郎 土木一般世話役 8:00 17:00 8:00 2025/6/3 (火) ○○工 ●●工 △△ △△建設 国土二郎 普通作業員 8:00 17:00 8:00 2025/6/3 (火) ○○工 ●●工 △△ △△建設 国土三郎 普通作業員 8:00 17:00 8:00 2025/6/3 (火) ○○工 ●●工 △△ △△建設 国土四郎 普通作業員 8:00 17:00 8:00 2025/6/4 (水) ○○工 ●●工 △△ △△建設 国土一郎 土木一般世話役 8:00 17:00 8:00 2025/6/4 (水) ○○工 ●●工 △△ △△建設 国土二郎 普通作業員 8:00 17:00 8:00 2025/6/4 (水) ○○工 ●●工 △△ △△建設 国土三郎 普通作業員 8:00 17:00 8:00 開始時間・終了時間の記入は任意 40 試行調査の概要(②「賃金・労働時間等の実態調査」の結果の算定方法) 【結果の算定方法】 ○調査方法を確認することが試行の目的であり、継続的に改善を行う
「賃金、労働時間等の実態調査」の結果(実施率・達成率)を算定し、工事完了後、受注者等に通知 ■実施率
調査対象工種等 における積算上の作業時間 実施率(%)= ×100 工事全体の 直接工事費 における積算上の作業時間
積算上、作業時間が確認できない工種等(市場単価、土木工事標準単価等)は含めない。
達成率 払った労務費(契約上の労務費) 労務費達成率(%)= ×100 払うべき労務費(設計労務単価×実労働時間) ※1 Σ (契約上の労務費(単価×作業時間)) = ※1 ×100 Σ(公共工事設計労務単価(時間)×実労働時間)
主要指標 — KEY FIGURES
技能労働者の平均賃金 ※2 賃金達成率(%)= ×100 ※2:公共工事設計労務単価には、臨時の給与の日額換算や 設計労務単価の加重平均 実物給与が含まれるため、これらの確認が必要となる。
技能労働者の賃金/技能労働者の「期間中の全労働時間」 = ※1 ※1 ×100 Σ(公共工事設計労務単価(時間)×実労働時間)÷ Σ実労働時間 ※1:当該工種に含まれる職種毎に算出して合算する 41 試行調査の概要(③積算上の作業時間の提示) 【積算上の作業時間の提示例】 ※調査方法を確認することが試行の目的であり、継続的に改善を行う
調査結果をとりまとめ後、受注者に対し、調査対象工種における積算上の作業時間を参考提示
42 [ダンピング対策] 地方公共団体における算定式の設定水準等 出典:令和7年度入契法に基づく入札・契約手続に関する実態調査及び独自ヒアリング結果(令和8年6月1日時点)
○ 市区町村は、約96%の団体で低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を活用。 ○ 算定式の設定水準が確認できる団体のうち、8割近くの団体が令和4年中央公契連モデル以上を採用 ※算定式非公表、未導入の団体除く
最低制限価格算定式の設定水準 ■:独自モデル(R4中央公契連モデル 都道府県 市区町村 を上回る水準) n = 1,552 ■:R4中央公契連モデル相当の水準 128 ■:その他 ■ :16団体 ■ :26団体 355 ■:算定式非公表 ■ : 1団体 いずれの制度も未導入の団体 H18 26.5%
1,069 H20 19.3%
77.1% H24 13.0% ※ 岩手県、宮城県、長野県、広島県は制度未導入
調査基準価格算定式の設定水準 H29 7.0% 都道府県 市区町村 H30 6.1% n = 874 ■ :15団体 66 143 R 2 4.9% ■ :32団体
R 4 4.1%
R 5 4.0%
R 6 3.9% 665 83.6% R 7 3.2% ※ 市区町村は、中央公契連モデルとの比較が可能な団体を対象に集計(算定式非公表団体等は集計対象外) 43 ダンピング対策の徹底 - 低入札価格調査の基準価格等の算定式の水準 令和7年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査(令和7年6月1日時点)より
公共発注者の責務 (入契法適正化指針における記述)
○ ダンピング受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、公 共工事の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、公共工事を実施する者が適正な利潤を確保できず、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど 、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止するとともに、適正な金額で契約を締結することが 必要である。 <適正化指針:第2 4(1)> ○各省各庁の長等においては、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を導入し、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を適切な水準で設定するなど 制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受注の排除を図るものとする。 <適正化指針:第2 4(3)>
低入札価格調査の基準価格、最低制限価格の算定式については、各団体において最新の中央公契連モデルやそれ以上の水準の独自モデルの使 用が進み、国、特殊法人等、都道府県、指定都市ではほぼすべての団体※が最新の中央公契連モデル以上の水準を採用している。 ※ 制度未導入である団体を除く。 国(省庁等) 特殊法人等 都道府県 指定都市 市区町村
n=19 n=120 n=47 n=20 n=854
調 査 基 準 価 100.0% 98.3% 97.9% 95.0% 83.4% 格 (R6調査 100.0%) (R6調査 97.5%) (R6調査 97.9%) (R6調査 90.0%) (R6調査 80.3%)
n=43 n=20 n=1,532
最 ■:独自モデル(R4中央公契連モデル以上の水準) 低 ■:R4中央公契連モデル相当の水準 制 ■:その他 限 価 * 制度を導入していない団体や算定式が未策定 である団体は、グラフから除いている。 格 100.0% 95.0% 76.9% (R6調査 100.0%) (R6調査 90.0%) (R6調査 73.5%)44 入札契約適正化キャラバン 市区町村の入札契約適正化に向けた地方整備局等による働きかけ 再掲
入札契約適正化キャラバン(各地方整備局等) ○各地方整備局等において、入札契約の取組が遅れている市区町村に対し、個別訪問による働きかけを実施(全国10 ブロック、地方整備局等単位)。 ○令和8年度はダンピング対策・週休2日工事の実施などを重点テーマに約190団体に対して実施(令和8年4月~)。 〇中東情勢の変化を踏まえ、資材価格の高騰等を踏まえた適正な価格転嫁を重点テーマに追加(令和8年6月~)
●令和8年度 キャラバン実施概要 ●令和8年度 キャラバン実施地域 目的・趣旨 東北地方整備局 北海道開発局 入札契約の取組が遅れている市区町村への働きかけの加速化 約20団体 約20団体 重点項目
・ダンピング対策 北陸地方整備局 ・週休2日工事の実施 約8団体 ・中東情勢を踏まえた価格転嫁の徹底、公共工事への影響のヒアリング ・地域の特性に応じた項目(地整等において独自に実施) 近畿地方整備局 実施内容 約25団体 関東地方整備局 市区町村を直接訪問するなどにより、令和8年度の重点項目2点を 中国地方整備局 約25団体 中心に適正化を働きかけたうえで、フォローアップを実施。 約15団体 ※都道府県との連携(調整・情報共有等)のうえ実施。必要に応じ、その他の猛暑対策サポー トパッケージや平準化事例集、独自歩掛事例集等についても情報提供を実施。 実施主体 中部地方整備局 約20団体 各地方整備局等建政部 入札契約適正化担当者 四国地方整備局 対象自治体 九州地方整備局 約15団体 全国計 約190団体* (ブロック別内訳は右図参照) 約30団体 *ダンピング対策:調査基準価格・最低制限価格制度のいずれかについて未導入もしくは設定 内閣府沖縄総合事務局 水準が適切でない市区町村を中心として選定。 約15団体 *週休2日工事の実施:令和8年3月時点において週休2日工事未実施の市区町村を中心とし *上記実施団体数は、重点項目2項目について て選定。 選定した延べ団体数である。
個別対話型の働きかけを通じ、入札契約の適正化を目指す。 45 地方公共団体における独自歩掛
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 施工規模に応じた標準歩掛(小規模歩掛等)の設定 ○ 入札書提出締切日が令和8年4月1日以降の案件について、土木工事標準歩掛の使用にあたって、積算者が適 用可否の判断をしやすいように適用範囲及び施工方法などを詳細化。
土木工事標準歩掛 『13章 道路維持修繕』 ④ 道路打換え工 の例
小規模施工の場合で、標準歩掛を適用 せず、別途考慮すべき現場条件を記載
標準歩掛が適用出来る施工規模を記載
標準歩掛が適用出来ない範囲を記載 47 施工規模に応じた標準歩掛(小規模歩掛等)の設定 ○ 維持修繕に関係する工種(トンネル補修工)等で小規模施工を考慮した歩掛の制定、改定。
○トンネル補修工 断面修復工(左官工法) ○トンネル補修工 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 新規 【工法概要】 改定 【工法概要】 トンネル覆工コンクリートの劣化により欠落した部分や、欠落 コンクリート構造物の劣化により、ひび割れした部分に圧縮空気、 はしていないが劣化因子を含むかぶりコンクリートをはつり取っ ゴムやバネの復元力などを利用して加圧できる専用器具を用いて、 た後、金コテ等で断面修復材料を塗り付け、仕上げる工法。 樹脂系あるいはセメント系の材料を注入して補修する工法。
【課題】 【課題】 ・施工箇所が点在しており、各作業段階で段取替えや機材搬 ・施工箇所が点在しており、各作業段階で段取替えや機材搬入 入等が発生するため、施工規模に関わらず一定の作業手間 等が発生するため、施工規模に関わらず一定の作業手間が必 が必要となっている。 要となっている。
【小規模対応】 【小規模対応】 ・1トンネル当りの施工規模(修復延べ体積)により適用する歩 ・1トンネル当りの施工規模(補修延べ延長)により適用する歩 掛を区分分けし、少量の場合の実態を反映 掛を区分分けし、少量の場合の実態を反映 ①延べ体積が0.1m3以下の場合:一律の歩掛 ①延べ延長が25m以下の場合:一律の歩掛 ②延べ体積が0.1m3を超えの場合:0.1m3当り歩掛×修復延べ体積 ②延べ延長が25mを超える場合:10m当り歩掛×補修延べ延長
【施工状況】 【施工状況】
コンクリートはつり作業 断面修復(左官)作業 舗装材舗設作業 切削作業 締固め作業 注入材注入作業 注入器具取付作業
48 標準歩掛の適用範囲外の工事(小規模工事等)への対応 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
〇 令和8年度より、一部工種において、土木工事標準歩掛の使用にあたり、積算者が適用可否の判断をしや すいように適用範囲及び施工方法などが詳細化されたことを踏まえ、土木工事標準歩掛が適用できない工事 の対応について調査を実施。 〇 ほとんどの団体が工事ごとに見積りを徴収し対応。
標準歩掛の適用範囲外の工事(小規模工事等)の対応 ※工種ごとに対応が異なる場合は複数選択可 70 63 60 ⑤その他の回答 • 一部の単価で古い基準を適用しているが、 50 実績もあるため問題が無いと判断している( 単位:団体
40 名古屋市) 30 • 現場条件に合わせた重機の選定や1日未 満で完了する作業の積算を採用するなどし 20 ている(岡山市) 9 10 8 • 特定の事業(水道事業の小規模掘削等)に 2 0 おいては、以前から標準歩掛にない独自の 0 ① ② ③ ④ ⑤ 歩掛を設定している(北九州市) 工 団 積 小 そ 事 体 行算 規 の • 対応検討中(福井県、高知県、福岡市) ご 独 う基 模 他 と 自 予準 工 に の 定等 事 見 歩 はの 等 積 掛 な改 い定 を り を 今 を 設 を 後 徴 定 発 収 注 し な い 49 適正な予定価格の設定 - 独自の歩掛の作成 令和7年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査(令和7年6月1日時点)より
公共発注者の責務(入契法適正化指針における記述)
○・・・予定価格の設定に当たっては、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価 格を適切に反映させつつ、建設発生土等の建設副産物の運搬・処分等に要する費用や、法定福利費、・・・建設業退職金共済制度の掛金等、実際の施工に要する 通常妥当な経費について適切な積算を行うものとする。 <適正化指針第2 4(1)>
※参考 「公共工事の円滑な施工確保について」(令和6年12月18日付け総行行第543号、国不入企第35号) 抜粋 2.適正な価格による契約について (1)適正な予定価格の設定について ・・・積算に用いる歩掛等が現場実態と合わないと認められる場合においては、見積書を徴すること等により、適切な歩掛等を設定するなど、適正な予定価格の 設定のために必要な措置を講ずるよう努めること。
国交省直轄工事における標準歩掛とは異なる独自の歩掛については、都道府県、指定都市では約半数の団体が作成している。
都道府県 指定都市 市区町村 n=47 n=20 n=1,721
独自の歩掛の作成 ■:作成 ■:未作成
44.7% 55.0% 6.7%
50 独自歩掛の作成事例集(令和8年3月公表)①
背景 ○地方公共団体における積算歩掛は、その多くが国交省直轄工事における標準歩掛を流用する形で定めら れている。 ○一方で、直轄工事の積算歩掛は、工事ロットが大きく、また、小規模工事や地域特有の事情等を反映でき ていないため、地方公共団体の発注工事では結果的に予定価格が正確に算出されていない可能性がある といった点が指摘されている。 ○一部の都道府県において、独自に歩掛(以下「独自歩掛」という※)を作成している団体も存在するが、こ れまで独自歩掛の設定状況や、独自歩掛作成のメリット・デメリット等については、十分に整理・調査され ていない状況。 ※国土交通省の標準歩掛を適用せずに、地方公共団体にて独自で定めているもの示す。例えば、ある工種の人工について地方公共団体独自で調査し定めているものや、機械・ 労務・材料の構成を地方公共団体独自で調査し定めているもの、補正係数を定めて乗じているもの等。また、基本的には国土交通省の標準歩掛を適用しつつ、部分的に独自の 歩掛を適用しているものも含む。
事例集の作成 ○地方公共団体における独自歩掛の設定の有無や、作成手順、作成にあたっての留意事項・課題等について、 発注者に対しアンケート(※)を実施の上、独自歩掛を設定している地方公共団体に対して、個別ヒアリング を実施し、調査結果を分析、取りまとめた事例集を作成(令和8年3月公表)。 ※アンケートは47都道府県と全ての政令指定都市に対して実施 ○施工実態調査や見積り徴収により歩掛を設定し、定期的な更新を行っている好事例を事例集に収録。 独自歩掛の検討に取り組む他の地方公共団体のための参考資料として周知し、設定の後押しを図る。
51 独自歩掛の作成事例集(令和8年3月公表)② 事例集P28-29から抜粋
○独自歩掛の設定の後押しを実施するため、地方公共団体に対して、取組好事例の展開を図る。 独自歩掛の作成方法 ※好事例の3団体以外のヒアリング結果も含む 【実務の流れ】 ○独自の歩掛を設定する際の大まかな流れは各団体共通している。 ○一例として、①発注部門等のニーズ受付⇒②調査⇒③所管部門内決裁⇒④基準書改定・積算システム更新⇒⑤公表 ○また、独自歩掛の設定後、見直し・更新に関する運用ルールを定めることが有効である。 【調査方法】 ○調査方法は大きく、施工実態調査と見積り徴収の2つがとられていた。 ○歩掛の調査方法として施工実態調査の実施が有効ととらえる地方公共団体が目立つ一方で、施工実態調査よりも見積り徴収を採用する団 体の方が多い。 ○調査の実施可能性や予算を含め、各団体が個々の事情に合う手法を選択している。 【所要期間】 ○独自の歩掛設定にあたり、施工実態調査もしくは見積り徴収いずれの方法で調査するかによって所要期間が異なるため、歩掛の設定目的を 考慮し、所要期間を見積もっている。一例として、施工実態調査では半年~2年、見積り徴収では1~3か月の所要期間であった。
独自歩掛の根拠の明確化と更新時期 【設定した歩掛の更新】 ○独自歩掛設定後の施工実態の変化も考慮し、定期的に歩掛の更新・見直しを行うようルールを定めることが有効と考える団体が多い。 一例として、毎年見直す場合、概ね5年おきに見直す場合などが見られる。 【設定時の根拠の明確化】 ○歩掛の設定・更新の方法に関してルールを定め、根拠を明確にすることは、設定後の運用においても有効だと考える団体が多い。 ○独自歩掛の根拠が不明の場合には、施工現場の実態との乖離が生じても、現場からの問題提起がない限り乖離を認識できないため、あら かじめ更新時期を定めることが必要。 ○独自歩掛を設定しないの懸念事項として、会計検査院からの指摘があるとの声もあったが、独自歩掛を設定した地方公共団体からは、施工 現場の実態に合うよう調査を実施した上で歩掛を設定・更新しているため、標準歩掛よりも地域条件が反映されているとの声が多かった。 52 くじ引き対策
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism くじ引きによる契約 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 (最終変更:令和6年12月13日閣議決定)
低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格を定めた場合における当該価格については、これを入札前に公表すると、当 該価格近傍へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者間のくじ引きによる落札等が増加する結果、 適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営 力による競争を損ねる弊害が生じうる <適正化指針:第2(5)>
都道府県についてはくじ引き率は約半数が10%未満である一方、政令指定都市については、約4割 が40%以上となるなど、高い割合となっている。
くじ引きによる契約率 (くじ引きによる契約件数/一般競争及び指名競争の契約件数)
都道府県(団体数) 指定都市(団体数)
3 6 10%未満 10%未満 10%以上40%未満 7 10%以上40%未満 40%以上 9 40%以上 集計不可 25 13 都道府県平均 指定都市平均
15.99% 4 21.97%
令和7年度入契法に基づく入札・契約手続に関する実態調査(令和7年6月1日時点)より集計
54 くじ引きが発生しやすい工種・参加者概数・要望や指摘 くじ引きが発生しやすい工種 くじ引き対象者の概数 舗装工事、土木一式工事が多く、約半数を占めている。次 いで塗装工事、とび工事などが挙げられており、幅広い 20社以下 21~40社 把握していない 工種においてくじ引きが発生している。 一方で「特にな 53団体 1団体 13団体 し」と回答した団体も多い。 ※ 概数として最も頻出する数を回答 発生しやすい理由 ○ 積算基準・設計単価が公開・標準化されているものは、業者間 くじ引きによる契約への要望・指摘 の見積が一致しやすい ○ 総合評価落札方式でない価格競争入札で発注されるもので発 生しやすい ○ くじ引きの発生はやむを得ない部分もあるが、工事の品質確 ○ 予定価格の事前公表があるものは、最低制限価格等の類推が 保、企業や技術者の能力・実績を適正に評価し、より良い事業 されやすい。 者を選定するため、総合評価落札方式を拡大する要望
○ くじ引きの対象件数の割合が高い工種においては、くじ引きに 特になし 19% 舗装 よる契約を減らす改善を求める要望・指摘 24% ○ くじ引きにより落札者が決まる工種は、同一業者が複数の案 件を落札することもあることから、より多くの業者が受注でき るよう対策を求める要望 その他 12% ○ くじ引きによる落札者決定が恒常化しているため、経営と技術 に優れた企業が評価される制度の要望 4% コンクリート 21% 4% ○ 予定価格の事前公表による弊害として、くじ引きによる契約の 造園 土木一式 増加の指摘 7% 9% とび ○ 運に左右されない落札者選定への制度見直し要望 塗装
※複数回答 ○ くじ引きの敗退が続くことによる入札意欲低下の懸念 令和8年度上期ブロック会議アンケートより集計
55 くじ引きによる契約への対策 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより集計
くじ引きによる契約に関する対策として具体的に挙げられた取組内容
総合評価落札方式の導入 ○ 企業や配置技術者の技術力・施工実績を評価 ○ 地元業者や地域への貢献度を評価 ○ 技術提案を評価 ○ 従来よりも総合評価落札方式の適用範囲を拡大
55 % 入札参加資格要件の見直し ○ 地域要件の設定 ○ 施工実績の設定
低入札対策 ○ 最低制限価格・低入札価格調査基準価格の算定基礎額にランダム係数を乗じる ○ 最低制限価格・低入札価格調査基準価格の適切な設定
16 % 予定価格等の事後公表 ○ 入札前は非公表とすることで、最低制限価格・低入札価格調査基準価格近傍への誘導を防止
16 % その他 ○ 落札者がくじ引きにより落札可能な件数に制限を設ける 5% ○ 入札参加者の手持ち工事件数に制限を設ける ○ 入札参加者が同時に公告した複数の工事に参加できない仕組みの採用 7% ○ 同時に公告した工事で、先の工事を落札した場合に、後の工事は入札参加できない仕組みの採用 ○ 発注の平準化に向けた取組 56 円滑な価格転嫁
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 主要建設資材の価格推移 再掲
○ 2021年(令和3年)後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰。 ○ 2023年以降は資材によって傾向は異なるものの、全体としては高止まりしており、2026年4月以降、中東情勢の影響により石油由来の資材が高騰。 ○ 足元では、全国的に生コンクリート・セメントの騰勢が続いており、今後の状況を引き続き注視。
(円/単位) 価格推移(東京) 生コンクリート (円/10㎥) 2026.6(7月号反映) 2026年6月 ¥237,000 (±0.0%) 250,000 (2025年6月 ¥237,000) H形鋼 異形棒鋼 厚板 生コンクリート セメント 型枠用合板 セメント (円/10t) ストレートアスファルト 再生アスファルト合材 2026年6月 ¥179,000 (±0.0%) 軽油(ローリー) (2025年6月 ¥179,000) ストレートアスファルト (円/t) 200,000 2026年6月 ¥142,000 (+51.1%) (2025年6月 ¥94,000) 軽油 (円/kl) 2026年6月 ¥131,500 (+13.4%) (2025年6月 ¥116,000) 150,000 厚板 (円/t) 2026年6月 ¥130,500 (-2.6%) (2025年6月 ¥134,000)
再生アスファルト合材 (円/10t) 2026年6月 ¥130,500 (+29.9%) (2025年6月 ¥100,500) 100,000 異形棒鋼 (円/t) 2026年6月 ¥111,500 (+6.2%) (2025年6月 ¥105,000) H形鋼 (円/t) 50,000 2026年6月 ¥111,000 (±0.0%) (2025年6月 ¥111,000) 7月
8月
4月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月
2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月
2月 3月 4月 5月 6月 12月 10月 11月 12月
10月 11月 12月
10月 11月
10月 11月 12月
10月 11月 12月 R3年1月
R4年1月
R5年1月
R6年1月
R7年1月
R8年1月 型枠用合板 (円/50枚) 2026年6月 ¥91,000 (+4.6%) ※ 「建設物価」と「積算資料」の平均価格を表示 (2025年6月 ¥87,000) 出典:「建設物価」 (一般財団法人 建設物価調査会)、 「積算資料」 (一般財団法人 経済調査会)を基に国土交通省で作成 括弧内は前年同月比 58 地方公共団体におけるスライド手続きの簡素化や弾力的運用等 ○スライド手続きの簡素化や弾力的運用に関する地方公共団体の取組みの一例
簡素化(書類削減) 簡素化(書類削減) 山口県の取組み ※ 受注者からの要望のほか、県においても工事書 宮城県の取組み 類スリム化等を進めているもの <単品スライド> <単品スライド> ➢ 手続きフローや事例の追加など、分かりやすいマニュア ➢ 実勢単価等の官積算により算出することで、証明書類の ル整備 とりまとめ・提出を不要とする ※ 通常運用と簡素化運用は受注者が選択可能 ➢ 購入実績等に関する証明書類の削減 ※ (参考)「東日本大震災の被災地における工事請負契約書第25条第5項 【簡素化の内容】 の運用の簡素化の試行について(H26.2.3)」 (改正前) • 対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価 弾力的運用(請求期限) 格がわかる納品書、請求書、領収書を全て提出 (改正後) 徳島県等の取組み • 対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格 <単品スライド> がわかる納品書、請求書、領収書のいずれかの書類 ➢ スライド請求を工期末の「1ヶ月前」までとする運用 を提出 ※ 適切な変更手続きに要する期間を確保した上で、受注者が可能な限り本 制度を活用できるように配慮 <インフレスライド> ➢ 出来高数量の確認における提出書類削減 【簡素化の内容】 支援ツール(簡易診断) (改正前) 埼玉県の取組み • 「工事出来高内訳書、「実施工程表付き工事履行報告 <各スライド> 書」、「出来高状況写真」を全て提出 ➢ 「スライド制度簡易診断ツール」により、必要事項を入力 (改正後) することで、各スライド制度の対象に該当するか簡易に • 「出来高状況写真」を求めない 判定(協議時期・変更額) • 「工事出来高内訳書」または「実施行程表付き工事履 ※ 実際に各スライドの適用が可能かについては、発注機関との協議による 行報告書」を提出 59 スライド条項の適切な運用に関する地方公共団体への要請事項等 3月31日(火) 国土交通省・総務省→自治体など公共発注者 中東情勢の変化等による原材料・エネルギーの取引価格を反映した、適正な請負代金の設定、適正な工期の確保に ついて要請 2.スライド条項の適切な運用等について(抜粋) • スライド条項(公共工事標準請負契約約款第26条)の適切な運用のため、スライド条項の運用基準についてあらかじめ策定するととも に、当該基準について受注者・建設企業とあらかじめ共有するよう努めること。 • 今後契約する工事については、スライド条項を設定し、適切に運用するとともに、既契約工事においては設定されているスライド条項の 適用や受注者からの協議の申出等について適切に対応すること。 • 入契法第13条第2項に基づき、資材価格の高騰等の理由で受注者から契約変更の協議の申し出があった場合には、公共発注者は誠 実に協議に応じること。 4月17日(火) 国土交通省→自治体など公共発注者 国土交通省における単品スライド条項の運用について周知 • 各発注者におかれては、建設資材等の高騰等について、国土交通省の運用も参考にしつつ、適切な対応に努めていただくようお願い します。 ※ 国土交通省の運用 「購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」よ り高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする」
5月27日(水) 国土交通省・総務省→自治体など公共発注者 中東情勢を踏まえた価格転嫁・適切な工期設定等について改めて要請 2.適切な契約変更について • スライド条項の適用にあたっては、受注者の手続きが煩雑である等の課題について指摘されていることから、手続きや提出書類の簡素 化に努めること。 • 円滑な価格転嫁を実施するため、必要に応じ、入札及び契約担当部局、工事実施担当部局、財政担当部局その他の関係部局の相互 の連携を図ること。
6月16日(火) 国土交通省→自治体など公共発注者 国土交通省における建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について周知 • 受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資 材について、代替資材を調達した場合や流通経路の見直しによる調達をする場合等に追加で必要となる内容を、受発注者間協議の上、 設計変更する運用を、直轄工事において導入 60 都道府県発注工事における単価契約の実施状況について ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
⚫ 都道府県発注工事において「単価契約(※) 」を行っている都道府県(11団体)のうち、物価上昇等 により資材価格等が高騰した際に、契約単価の変更を行っている団体は9団体(82%)。 ⚫ 「単価契約」においても、資材価格や労務費の急激な変動に対して、当初設定した契約単価のま までは実態と乖離が生じ、適正な施工や事業継続に影響を及ぼすおそれがあることから、価格高 騰に適切に対応できるようにする必要。 ※「単価契約」とは、あらかじめ工種や材料ごとの「単価」を定め、実際の施工数量を乗じて支払金額を確定させる契約方式をいう。
アンケート結果
物価高騰等に応じた 価格変更の根拠(抜粋) 契約単価の変更の可否 ・小修繕工事請負契約書 (第10条) 「賃金又は物価の著しい変動により、契約単価が著しく不適当に なったときは相手方と協議の上契約単価を変更することができる」 2 (京都府) ・単価契約書(第22条第1項) 「発注者又は受注者は、特別な要因により契約期間内に主要な工事 材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適 当となったときは、契約単価の変更を請求することができる。」 9 変更可 (和歌山県) 変更不可 ※残りの36団体は 単価契約を実施せず
61 業務スライドの試行導入 価格転嫁対策を強化するため、建設コンサルタント業務等においてもスライド制度 (業務スライド)を導入、令和8年度より、国土交通省直轄業務にて試行を開始
62 業務スライドの試行イメージ ○業務スライドの試行のポイント ・スライドとは、賃金等の変動に対処するため変動後の差額(スライド額)を業務委託料に反映する制度 ・今回の試行では、まずはスライド額を適切に算定できる業務(賃金等の変動時の着手済・未着手が明 確に確認できる業務)からの適用を開始
業務スライド(増額)イメージ ◼ 全体スライド変更額 A-B×1.5% ただし、A>B×1.5%の場合のみ 全体スライド適用可能 残業務に対する 変動前後の差額(A) ◼ インフレスライド変更額 A-B×1.0% ただし、A>B×1.0%の場合のみ インフレスライド適用可能 業務委託料 (変動前残業務委託料:B)
履行済部分(既履行・着手済) 残業務量部分(未着手)
12か月以上(※1) 14日以内 残履行期間2か月以上 契約日 請求日 基準日 履行期間末 急激な賃金水準や (受発注者協議) 物価水準の変動(※2) ※1:全体スライドの場合、契約締結から12か月以上経過した業務が対象となる。 ※2:インフレスライドの場合、履行期間の経過は関係なく、急激なインフレがあった場合が対象となる。 63 業務スライドの取組状況 出典:令和8年度上期ブロック監理課長等会議事前アンケート
〇業務スライドを導入済みの都道府県は4県に留まる 〇一方、約半数の団体が「導入を検討している」と回答
都道府県 指定都市
札幌市 仙台市 横浜市 川崎市 導入している 千葉市 さいたま市 相模原市 新潟市
導入を検討している 名古屋市 静岡市 浜松市 京都市
導入しておらず、検討も 行っていない 大阪市 神戸市 堺市 広島市
岡山市 北九州市 福岡市 熊本市
都道府県 指定都市
4
10 10 24 19
64 建設工事における熱中症対策の取組
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 働き方改革の推進 – 工期の設定に当たっての猛暑日の考慮 令和7年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査(令和7年6月1日時点)より 公共発注者の責務 (入契法適正化指針における記述)
○ ・・・工期の設定に当たっては、工期に関する基準(令和2年7月20日中央建設業審議会決定・勧告)に基づき、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工 事内容、施工条件のほか、次に掲げる事項等を適切に考慮するとともに、・・・適正な工期を確保するものとする。 イ~ハ (略) ニ 降雨日、猛暑日、降雪・出水期等の作業不能日数 ホ・ヘ (略) <適正化指針:第2 5(1)>
工期設定に当たっての猛暑日考慮※については、各団体において取組が進み、国・特殊法人等では約半数、都道府県・指定都市ではほぼすべ ての団体が実施しているものの、市区町村では4分の1程度にとどまる。
※ 当初発注段階で工期を計算する際に、猛暑日を工事の不稼働日としてあらかじめ工期に加算している場合を指す。
国(省庁等) 特殊法人等 都道府県 指定都市 市区町村
R6調査 R6調査 R6調査 R6調査 R6調査 n=19 n=121 n=47 n=20 n=1,721
26.3% 34.7% 85.1% 85.0% 14.9%
R7調査 R7調査 ※ R7調査 R7調査 R7調査 n=19 n=120 n=47 n=20 n=1,721
※
57.9% 46.7% 97.9% 100.0% 22.8% ■:考慮している ■:考慮していない ※R7年度中に考慮又はその方向で検討中 66 熱中症対策の取組状況、市区町村への支援状況 都道府県・指定都市 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議アンケートより
○ほぼ全ての団体が熱中症対策に係る経費の計上を実施 ○管内市区町村への働きかけを実施している都道府県は約7割 建設工事における猛暑対策について 管内市区町村への働きかけの実施について
熱中症対策に係る経費の計上を実施している ※1 ■建設工事における猛暑対策について、管内市区町村へ働きかけ ※1サポートパッケージ「3-1 熱中症対策に係る経費」に記載
都道府県 指定都市 ※都道府県のみ回答
1 1 14 ■:働きかけを行っている
46 19 33 ■:働きかけを行っていない (市区町村の自主性に任せている) ■:実施している ■:実施していない
その他の猛暑対策を実施している ※抜粋 ■具体的な働きかけ内容 ※抜粋
・現場作業を休工しやすくするため、猛暑期間の現場施工回避について協 ・道内178市町村(札幌市除く)を巡回する「入札契約適正化推進に向けた説明 議できる旨を特記仕様書へ明記。 会」を通じて働きかけ。(北海道) ・環境省熱中症予防情報サイトにて公表の暑さ指数(WBGT値)を基準に判 ・ホームページ上に対策事例集を掲載し周知を図った。(長野県) 断。 ・公共事業執行円滑化協議会での改訂内容説明。(新潟県) ・就業時間を前倒しする「サマータイム導入工事」の実施を推奨。(静岡県) ・府の取組を改訂毎に参考送付、府使用の特記仕様書標準例を共有。(京都府) ・夏季等における高温時間帯の作業を回避する「クールワークタイム制度」 ・必要に応じて市町の首長や関係幹部に対するキャラバンを実施、対話による働 を導入。(高知県) きかけを実施。(兵庫県) ・発注者協議会、副市長会、副町村長会において、週休2日の取組説明の中で猛 暑日を考慮するよう働きかけ。(島根県)
67 建設工事における猛暑対策サポートパッケージ【概要版】 令和7年12月23日公表
【概要】 ○建設業の担い手を確保するため、他産業と遜色のない労働条件・労働環境の実現が必要 ○猛暑は今後も続くと想定され、厳しい作業環境において、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現が必要 ○施工者の自主性を尊重しつつ、地域の実情や現場の状況等に応じて、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できるよう、工期の設定、 新技術の導入や熱中症対策に係る費用等について支援する取組を「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめ 来季に向けて実施する具体的な施策・取組
1.猛暑期間・時間の作業回避 2.効率的な施工、作業環境の改善 (1-1)猛暑期間を回避した工事発注 (2-1)i-Construction 2.0の推進 ・猛暑日(WBGT値)を考慮した工期設定 ・施工・データ連携・施工管理のオートメーション化の取組を加速 ・発注者による、猛暑期間の現場施工を回避する工夫(準備工、工場 (2-2)作業環境の改善 製作等)により、工期設定 ・個社毎の取組(定置式水平ジブクレーン、バイタルチェック機器等) (1-2)猛暑期間を休工可能とする工事発注 ・技術開発の促進(SBIR制度による支援に向けた公募実施) 【新規】 ・猛暑期間を休工可能とする工事発注の実現に向け、効果や必要とな ・技術提案評価型S型を活用した、作業環境の改善に資する施工方法・ る費用・取組の調査を目的とした試行工事の実施【新規】 施工計画の工夫促進【新規】 (1-3)猛暑期間における現場施工回避の協議の明記 3.猛暑対策に必要な経費等の確保 ・宇都宮国道事務所等において、試行的に実施 (3-1)熱中症対策に係る経費 ・特記仕様書への記載を他事務所に展開【新規】 ・現場管理費、現場環境改善費での熱中症対策費用の計上 (1-4)猛暑時間の施工回避 ・実態に応じた熱中症対策費用の確保【新規】 ・現場環境に応じて、作業の開始時間、終了時間を、監督職員と協議 (3-2)直接工事費 の上、柔軟に設定 ・維持工事等で標準歩掛がない作業は見積り等による精算変更 ・早朝・夜間施工に係る警察や地元等への協議について、必要がある ・施工実態調査に基づく歩掛の見直し 場合、発注者が協力すること等について、特記仕様書へ記載【新規】 4.地方公共団体・民間発注者等への周知・要請、好事例の横展開 (1-5)1年単位の変形労働時間制(1-2~1-4とセット) ・1年単位の変形労働時間制の活用に向けた関係者との連携【新規】 (4-1)工期における猛暑日考慮の徹底【新規】 ・「工期に関する基準」の対応状況調査、働きかけ等 (1-6)適切な設計図書の作成 (4-2)工期以外の猛暑対策の推進【新規】 (1-7)労働実態の把握 (4-3)好事例の横展開【新規】 中長期的な課題への対応 ・日給制の技能労働者の年間総労働時間・賃金を確保する方策 ・1年単位の変形労働時間制の運用改善、生命・安全を守るための猛暑日における作業のあり方の議論 68 1-3 猛暑期間における現場施工回避の協議の明記 直轄実例 特記仕様書への記載による現場施工回避の協議の円滑化
【関東地方整備局 宇都宮国道事務所】 ○現場作業を休工しやすくするため、猛暑期間の現場施工回避について協議できる旨を特記仕様書へ明記 〇受注者において、猛暑期間(7月、8月)を内業または準備期間とすることにより、現場作業を休工
発注者の取組・工夫 受注者の取組・工夫 熱いアスファルト(敷き均し時は110度以上)を 受注者において、猛暑期間(7月、8月)を内業または準備期 扱う舗装工事において、猛暑期間の現場作業を 間とする工程を設定 休工しやすくするため、試行的に下記を特記仕 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 様書に明記。 工期 準備等 舗装工事 片付 現場作業の休工 <特記仕様書の記載> 「本工事は、働き方改革、熱中症予防の一環として、 留意点 猛暑期間(7~8月)の現場施工を回避することにつ いて、監督職員と協議を行うことができる。」 ・7月~8月の現場作業休工期間中の作業員の収入減への 懸念。 ・近年の気温変化により6月の熱中症の危険性が高いため、 取組の効果 6月から現場施工を回避できる等柔軟化が必要。 ・働き方 : 熱中症、夏バテの予防等、社員・現場作業者の健康管理・体調管理に寄与。 ・働き方 : 猛暑期間が夏休みやお盆期間と重なるため、家族との団らん等、W.L.B(ワークライフバランス)にも寄与。 ・品質等 : 舗装の品質上、施工後、舗装温度が50度以下にならないと交通開放できない基準のため、猛暑期間は気 温が高く、温度低下が遅く品質管理が難しい事から、猛暑期間を避けた施工は、舗装の品質管理にも寄与。
69 1-1 猛暑時間を回避した工事発注 猛暑日の実績に基づいた契約変更手続きの自動化アプリ 【群馬県】 ○工期内における実際の猛暑日日数を自動計算したうえで当初設定した標準的な猛暑日日数と比較し、猛暑日を 加味した延長可能な日数を自動算出するアプリを開発 ○アプリの使用により、現場の業務負担を軽減し、効率的な働き方を実現
発注者の取組・工夫 ・従来、環境省ホームページから手作業で収集せざるを得なかった1時間ごと、観測点ごとの過去の 暑さ指数(WBGT値)を自動収集。 ・工期内における実際の猛暑日日数を自動計算したうえで当初設定した標準的な猛暑日日数と比較 し、猛暑日を加味した延長可能な日数を自動算出。 ・受発注者協議に使用する協議書等を自動作成。 【アプリにより作成した協議書(例)】
猛暑日算出から受発注者協議までの流れ
取組の効果 ・アプリの使用により、現場の業務負担を軽減し、効率的な働き方を実現 70 1-4 猛暑時間の施工回避 サマータイム・クールワークタイム 【静岡県】 ○就業時間を前倒しする「サマータイム導入工事」の実施を推奨 【高知県】 ○「高知県建設工事クールワークタイム実施要領」を策定し、夏季等における高温時間帯の作業を回避 ■サマータイムの導入 ■クールワークタイムの導入 受注者の取組・工夫 発注者の取組・工夫 ・熱中症リスクの低減および作業効率の向上、建設業界にお ・夏季等における高温時間帯の作業を回避し、作業員の健康 ける働き方改革の推進等を目的に、事業者および地域の と安全を確保することを目的に、「高知県建設工事クール 理解が得られた現場において、「サマータイム導入工事」の ワークタイム」実施要領を策定(令和7年3月28日より実施) 実施を推奨 ・屋外での作業を主とする建設工事に適用し、対象期間は6 ・下田土木事務所において、サマータイムを導入した工事が 月1日から9月30日まで 7月18日より着工 ・原則、11時から14時までを休憩時間とし、作業時間の短 【サマータイム導入工事の様子】 縮を補うための工期延長が可能 【クールワークタイム実施要領等】
サマータイム導入工事の概要 ○サマータイム実施期間 令和7年7月18日から9月26日 ○サマータイム期間中の就業時間 5:00~14:00(従来:8:00~17:00) 71 適正な工期の確保及び週休2日の取組
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 働き方改革の推進 - 週休2日工事等の実施 令和7年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査(令和7年6月1日時点)より
公共発注者の責務 (入契法適正化指針における記述)
○ ・・・根拠なく短い工期が設定されると、無理な工程管理や長時間労働を強いられることから、公共工事に従事する者の疲弊や手抜き工事の発生等につながることと なり、ひいては担い手の確保にも支障が生じることが懸念される。公共工事の施工に必要な工期の確保が図られることは、長時間労働の是正や週休2日の推進など につながるのみならず、建設産業が魅力的な産業として将来にわたってその担い手を確保していくことに寄与し、最終的には国民の利益にもつながるものである。 ○ ・・・工期の設定に当たっては、工期に関する基準(令和2年7月20日中央建設業審議会決定・勧告)に基づき、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、 工事内容、施工条件のほか、次に掲げる事項等を適切に考慮するとともに、・・・適正な工期を確保するものとする。 イ 公共工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇) ロ~ヘ (略) <適正化指針:第2 5(1)>
週休2日工事又は週休2日交替制工事を実施している団体が増加し、国・都道府県・指定都市では全団体、特殊法人等では約9割、市区町村 でもおよそ4分の3まで増加した。
国(省庁等) 特殊法人等 都道府県 指定都市 市区町村
R6調査 R6調査 R6調査 R6調査 R6調査 n=19 n=121 n=47 n=20 n=1,721
84.2% 74.4% 100.0% 100.0% 55.2%
R7調査 R7調査 R7調査 R7調査 R7調査 n=19 n=120 n=47 n=20 n=1,721
100.0% 91.7% 100.0% 100.0% 77.2%
:実施している ■:実施していない 73 都道府県別 市区町村(管内)の週休2日工事等実施率 (R7入契調査結果より) 令和7年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査(令和7年6月1日時点)より
○市区町村の週休2日工事等の実施率※は、全国平均で8割近くまで増加 ※週休2日工事等の実施とは、週休2日工事又は週休2日交替制工事を1件以上実施していることを指す
管区内市区町村の週休2日工事等の実施率(R7年6月1日時点) ■ 75%以上 ■ 35%以上75%未満 ■ 30%未満 都道府県 管区市区町村※の実施率 都道府県 管区市区町村の実施率 都道府県 管区市区町村の実施率 北海道 83.7%(149/178) 新潟県 100%(29/29) 岡山県 73.1%(19/26) 青森県 100%(40/40) 富山県 100%(15/15) 広島県 72.7%(16/22) 岩手県 100%(33/33) 石川県 100%(19/19) 山口県 100%(19/19) 宮城県 100%(34/34) 岐阜県 76.2%(32/42) 徳島県 75.0%(18/24) 秋田県 100%(25/25) 静岡県 90.9%(30/33) 香川県 70.6%(12/17) 山形県 97.1%(34/35) 愛知県 94.3%(50/53) 愛媛県 85.0%(17/20) 福島県 100%(59/59) 三重県 96.6%(28/29) 高知県 91.2%(31/34) 茨城県 59.1%(26/44) 福井県 52.9%(9/17) 福岡県 15.5%(9/58) 栃木県 92.0%(23/25) 滋賀県 73.7%(14/19) 佐賀県 100%(20/20) 群馬県 77.1%(27/35) 京都府 72.0%(18/25) 長崎県 100%(21/21) 埼玉県 83.9%(52/62) 大阪府 43.9%(18/41) 熊本県 59.1%(26/44) 千葉県 62.3%(33/53) 兵庫県 57.5%(23/40) 大分県 100%(18/18) 東京都 72.6%(45/62) 奈良県 35.9%(14/39) 宮崎県 46.2%(12/26) 神奈川県 60.0%(18/30) 和歌山県 66.7%(20/30) 鹿児島県 79.1%(34/43) 山梨県 63.0%(17/27) 鳥取県 84.2%(16/19) 沖縄県 53.7%(22/41) 長野県 85.7%(66/77) 島根県 94.7%(18/19) 全国 77.2%(1328/1721) ※指定都市は除く 74 令和7年度入札契約適正化キャラバン実施結果 地方整備局等による働きかけの効果
○各地方整備局等において、週休2日工事を実施していない市区町村を中心に、全国計116団体に対し、個別 訪問等による働きかけを実施 (令和7年9月~令和8年2月)。 注)働きかける内容及び手法は各市区町村の取組状況等による差異あり。 ○働きかけの対象となった全ての団体において、令和7年度または令和8年度中の週休2日工事の実施が見込 まれる結果となり、市区町村における入札契約の取組改善が加速化。 ●令和7年度 キャラバン実施地域及び実施結果 ●キャラバン実施と週休2日工事導入の流れ(例)
全国計 116団体(市区町村)* ◎ 岐阜県八百津町の導入例(中部地方整備局) *キャラバン開始当初にR7週休2日工事実施率70%未満が見込まれた都道府県域及びR6 同実施率30%未満の都道府県域のうち、週休2日工事未実施の市区町村を中心として実施。 国 県 R7.9.9 キャラバンの実施 ・直接、個別訪問による働きかけ(岐阜県との合同実施) 北海道開発局 東北地方整備局 ・週休2日工事の実施見込みや課題についてのヒアリング、関連 13団体 9団体 法令・制度に関する説明や積算方法に関する助言等 ⇒導入に向けた意向や課題を確認し、必要な支援を実施 北陸地方整備局 2団体 国 県 R7.10.10 フォローアップの実施 近畿地方整備局 ⇒導入に向けた進展状況を確認し、実現を後押し 16団体 関東地方整備局 町 R7.11.21 週休2日工事実施要領策定、公表(12.1~施行) 中国地方整備局 29団体 10団体 町 R7.12.16 週休2日を適用した河川改良工事発注(公告) 中部地方整備局 ・工期や工事規模を鑑み、比較的導入しやすい工事から適用 5団体 ・発注者指定型で導入し、週休2日の実効性を確保 四国地方整備局 7団体 九州地方整備局 内閣府沖縄総合事務局 15団体 10団体
全対象団体でR7~8年度中の週休2日工事実施見込みを確認 ・R7年度週休2日工事未実施の市区町村は全体で 393/1721団体(実施率 77.2%)* ・今回のキャラバン対象の116団体のうち、 78団体で新たに週休2日工事の導入が見込まれ(単純加算で実施率 約5%の引上げ効果)、 38団体で既に導入した週休2日を適用する対象工事の拡大等が見込まれる。 キャラバンにおける中部地方整備局の説明資料(抜粋) 週休2日工事実施要領の公表(八百津町HP)
*令和7年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査(R7.6.1時点)より 注)実施対象となった団体の取組の一例であり、各ブロックや対象団体により内容は異なる。 75 令和8年度における管内市区町村の週休2日実施率の見込み 出典:令和8年度上期ブロック監理課長等会議事前アンケート
〇令和6年度下期ブロック監理課長等会議において、全ての市区町村において令和7年度中に週休2日工事が実施 されるよう積極的な働きかけに取り組むと申合せ。 〇27団体が令和8年度の実施率が100%となる見込みと回答している一方で、1団体が70%未満と回答。 令和8年度における管内市区町村の ブロック別の内訳 週休2日実施率の見込み 北海道 関東甲信 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 ・東北 ・沖縄 1 n=47 青森県 茨城県 新潟県 三重県 福井県 鳥取県 徳島県 佐賀県 岩手県 栃木県 富山県 大阪府 島根県 香川県 長崎県 宮城県 千葉県 石川県 和歌山県 岡山県 高知県 ■100% 7 100% 秋田県 神奈川県 広島県 ■90%以上 山形県 山口県 ■80%以上 福島県 北海道 群馬県 岐阜県 滋賀県 大分県 ■70%以上 埼玉県 静岡県 京都府 鹿児島県 ■70%未満 90%以上 山梨県 愛知県 長野県 12 27 東京都 兵庫県 愛媛県 熊本県 80%以上 奈良県 宮崎県 沖縄県 70%以上
70%未満 福岡県 実施率100%に向けた主な取組 ○未実施市区町村への訪問による働きかけ(30団体) 【主な内容】 ・未実施市区町村へのキャラバンの実施(23団体) ⇒全ての市区町村において、 ・首長への働きかけ(7団体) 直ちに週休2日工事が実施されるよう、 ○都道府県の実施要領等の提供(27団体) ○市区町村の取組状況等の調査(20団体) あらゆる機会を捉え、徹底した働きかけを行う必要 ○市区町村向け説明会の実施(11団体) ○事務連絡(通知)の発出(7団体) 76 (国土交通省直轄工事)建設業における多様な働き方の実現に向けた支援
○ 直轄工事における試行を通じて、建設業は完全週休2日を含む週休2日が可能な業界であることを確認。 ○ 他方、地域の実情や現場の状況等により、多様な働き方が求められている状況を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多 様な働き方の実現を目指していく。 (※)直轄土木工事は「工事における週休2日の取得に要する費用の計上について(試行)」等による試行は完了とし、多様な働き方の実現を支援してまいります
これまでの週休2日の推進と今後の働き方のあり方 R8~ R6~R7 H28~R5 週休2日の質の向上 多様な働き方の実現 週休2日の取組の拡大
週休2日工事(工期全体)の実施率(直轄) R6~ 月単位の週休2日制を推進 0% 50% 100% 週休2日としての働き方 R7~ H28年度 20.0% 週単位の週休2日制を含む 多様な働き方を推進 気候(猛暑対策等)を踏まえた働き方 H30年度 45.1%
R2年度 88.5% 変形労働時間制を適用した柔軟な働き方
R3年度 97.4% ICT・DX等を活用した効率的な働き方 R4年度 99.6%
R5年度 100% 工期全体の 月単位・週単位の週休2日が 担い手の多様化に合わせた働き方 週休2日達成 達成できることを確認
77 CCUSの普及
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 市町村におけるCCUSに係るモデル工事等の状況 指定都市発注工事は、20団体で企業評価の導入等を表明 市町村発注工事は、99団体で企業評価の導入等を表明 指定都市を除いた市町村発注工事は、実施率が非常に低い状況。 今後、CCUS未導入の市町村へのCCUS導入を働きかけていく予定。 未導入市町村等から要領作成等のCCUS導入に関する相談があったら各団体で把握している内容はご教示いただき、不明な点はP82の窓口へ相談するよう 案内願いたい。
【指定都市】 【市区町村】 北海道札幌市 北海道共和町 東京都千代田区 愛知県豊川市 宮城県仙台市 北海道豊富町 東京都大田区 愛知県豊田市 埼玉県さいたま市 青森県八戸市 東京都世田谷区 三重県津市 千葉県千葉市 岩手県大船渡市 東京都足立区 三重県四日市市 神奈川県横浜市 岩手県遠野市 東京都八王子市 三重県松阪市 神奈川県川崎市 岩手県山田町 東京都武蔵野市 三重県名張市 神奈川県相模原市 宮城県石巻市 東京都府中市 滋賀県米原市 新潟県新潟市 宮城県大衡村 東京都調布市 大阪府豊中市 静岡県静岡市 宮城県女川町 東京都国立市 大阪府吹田市 静岡県浜松市 山形県村山市 東京都稲城市 大阪府和泉市 愛知県名古屋市 山形県三川町 東京都西東京市 兵庫県姫路市 京都府京都市 福島県福島市 神奈川県平塚市 兵庫県たつの市 大阪府大阪市 福島県会津若松市 神奈川県茅ケ崎市 和歌山県かつらぎ町 大阪府堺市 福島県郡山市 神奈川県秦野市 島根県出雲市 兵庫県神戸市 福島県いわき市 神奈川県厚木市 島根県安来市 岡山県岡山市 福島県相馬市 神奈川県伊勢原市 岡山県真庭市 広島県広島市 福島県伊達市 新潟県糸魚川市 広島県呉市 福岡県北九州市 福島県金山町 福井県福井市 広島県尾道市 福岡県福岡市 福島県塙町 福井県南越前町 広島県府中市 熊本県熊本市 福島県川内村 山梨県甲斐市 広島県東広島市 茨城県大洗町 長野県長野市 山口県長門市 栃木県宇都宮市 長野県上田市 福岡県久留米市 栃木県芳賀町 長野県諏訪市 福岡県飯塚市 栃木県塩谷町 長野県須坂市 福岡県大刀洗町 埼玉県熊谷市 長野県大町市 宮崎県小林市 導入済の市町村 埼玉県行田市 静岡県富士宮市 宮崎県日向市 埼玉県春日部市 静岡県伊東市 鹿児島県鹿児島市 埼玉県日高市 静岡県島田市 鹿児島県鹿屋市 埼玉県吉川市 静岡県富士市 鹿児島県南さつま市 千葉県船橋市 静岡県掛川市 鹿児島県奄美市 千葉県佐倉市 静岡県袋井市 沖縄県石垣市 ■評価実施 千葉県旭市 静岡県湖西市 千葉県流山市 愛知県岡崎市 (令和7年6月1日時点) 千葉県我孫子市 愛知県一宮市 79 都道府県・指定都市におけるCCUSに係るモデル工事等の状況 直轄Cランク工事でのモデル工事について、地元建設業協会の理解が得られた46都道府県で実施予定 都道府県発注工事:47団体が企業評価の導入等を表明 指定都市発注工事:20団体で企業評価の導入等を表明 国直轄 国直轄 都道府県工事での 都道府県工事での 都道府県名 Cランク 工事 評価等 都道府県名 Cランク 工事 評価等 指定都市名 指定都市工事での 評価 都道府県発注工事でのモデル工事等の実施状況 北海道 ● ●★ 滋賀県 ● ◎ 札幌市 ● ■評価実施 青森県 ★ 京都府 ● ●◎ 仙台市 ◎ ■今後検討 岩手県 ● ●◎★ 大阪府 ● ◎ さいたま市 ●◎★ 宮城県 ● ◎★ 兵庫県 ● ◎○ 千葉市 ●○★ 秋田県 ● ○★ 奈良県 ● ◎ 横浜市 ●◎ 山形県 ● ● 和歌山県 ● ○ 川崎市 ●◎ 福島県 ● ●◎★ 鳥取県 ● ◎★ 相模原市 ○ 茨城県 ● ●★ 島根県 ● ●◎★ 新潟市 ●★ 栃木県 ● ●◎ 岡山県 ● ● 静岡市 ●◎ 群馬県 ● ●◎○★ 広島県 ● ●◎○★ 浜松市 ● 埼玉県 ● ●◎○★ 山口県 ● ● 名古屋市 ● 千葉県 ● ●○★ 徳島県 ● ●○★ 京都市 ●◎ 東京都 ● ● 香川県 ● ◎★ 大阪市 ◎ 神奈川県 ● ●◎★ 愛媛県 ● ●★ 堺市 ◎ 新潟県 ● ○ 高知県 ● ◎○ 神戸市 ◎ 富山県 ● ★ 福岡県 ● ★ 岡山市 ●◎ 石川県 ● ○ 佐賀県 ● ★ 広島市 ◎ 福井県 ● ●○ 長崎県 ● ◎ 北九州市 ◎ 山梨県 ● ●★ 熊本県 ● ★ 福岡市 ● 長野県 ● ◎○★ 大分県 ● ★ 熊本市 ◎ 岐阜県 ● ●★ 宮崎県 ● ●★ (令和8年4月1日現在) 静岡県 ● ●◎○ 鹿児島県 ● ●◎ 愛知県 ● ●○ 沖縄県 ● ●○ 三重県 ● ●★ <直轄Cランク工事> <都道府県工事での評価等> 市町村発注工事でのモデル工事等の実施状況 ● 都道府県建設業協会が賛同 ● モデル工事等工事成績評定での加点 ●モデル工事等工事成績評定での加点: ○ 協会において検討中 ◎ 総合評価における加点 さいたま市、横浜市、名古屋市、岡山市、北九州市など ※カードリーダ等の費用は発注者が負担 ○ 入札参加資格での加点 ◎総合評価における加点: ※北海道は0.5億~2.5億円 ★ カードリーダ等費用補助 仙台市、さいたま市、京都市、堺市、広島市、茅ヶ崎市、熊本市など ※赤枠は令和8年4月以降に表明されたもの △ 検討中 〇入札参加資格での加点: ※赤枠は令和8年4月以降に導入が表明されたもの 川崎市、千葉市、相模原市、郡山市など 80 市区町村担当者向け導入サポート窓口 CCUS活用促進に向けたインセンティブ措置の導入に関して、 市区町村ご担当者の皆様を強力にサポートします!以下窓口へご相談ください!
【相談内容の例】 ○ CCUSの制度概要や活用方法 ○ 国土交通省や先行する地方公共団体における取り組み事例 ○ インセンティブ措置の検討にあたっての登録状況把握や統計データの収集について 等
【お問い合わせ先】 国土交通省 不動産・建設経済局 大臣官房参事官(建設人材・資材)付(担当:鬼丸・濱野) 電話番号:03-5253-8111 (内線:24-856、24-857) メールアドレス:[email protected]
管内自治体の取組状況や参考事例についてのお問い合わせ: 整備局等 部署 電話 メールアドレス 整備局等 部署 電話 メールアドレス 011-709- hkd-ky- 06-6942- 北海道開発局 事業振興部建設産業課 近畿地方整備局 建政部建設産業第一課 [email protected] 2311 [email protected] 1141 022-225- thr- 082-221- 東北地方整備局 建政部建設産業課 中国地方整備局 建政部計画・建設産業課 [email protected] 2171 [email protected] 9231 048-601- 087-851- 関東地方整備局 建政部建設産業第一課 [email protected] 四国地方整備局 建政部計画・建設産業課 [email protected] 3151 8061 025-280- keikaku- 092-471- 北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課 九州地方整備局 建政部建設産業課 [email protected] 8880 [email protected] 6331 052-953- 開発建設部建設産業 098-866- 中部地方整備局 建政部建設産業課 [email protected] 沖縄総合事務局 ― 8572 ・地方整備課 0031
統計データについてのお問い合わせ: 一般財団法人 建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業本部 電話番号:03-5473-4586 メールアドレス:ccus_gov@kensetsu-kikin.or.jp 81 (情報提供)CCUS活用の促進の制度について ○CCUS活用促進の制度は主に以下の4種類がある。 ①モデル工事実施(工事成績評定で加点) ②経費補助(カードリーダー等費用補助) ③総合評価加点 ④入札参加資格加点
○促進の制度は大枠としては上記4つだが、各発注者管内受注者のCCUS浸透状況や作業負担等を考慮 し、CCUS活用促進制度の取組内容は各発注者により変更いただいてかまわない。
○また、CCUSにおける疑問等には説明会や登録サポートを実施している。
モデル工事(例1) モデル工事(例2)
〇当該工事において、計測日を設け、下記指標を計測 (1) 現場登録をしたことがわかる書類 ・現場管理者ID登録時にCCUSより送られてくるメールの写し (2) カードリーダー等の設置状況が確認できる書類 ・現場事務所又は会社等に設置されていることがわかる写真 (3) 就業履歴が確認できる書類 ・CCUSからダウンロードできる就業履歴一覧表(月別カレン ダー)
〇最低基準を超えたら加点 〇達成したら加点 〇目標基準を超えたら更なる加点 〇達成していなければ減点
82 (情報提供)技能者登録方式の詳細型一本化について
○ 改正建設業法の全面施行や育成就労制度の導入等といった、建設技能者を取り巻く制度的環境の激変へ迅速に 対応するとともに、一定の周知期間を確保する観点から、令和9年(2027年)3月31日をもって簡略型登録の新 規・更新申請を終了。以降は詳細型登録に一本化。 ○ 現に簡略型登録を経た技能者については、次回更新時に詳細型へ移行(任意の前倒し移行も可)。 ○ 詳細型登録手数料については、簡略型に比して詳細型の事務処理コストが高額であること等を踏まえ、中長期の収 支に大きな影響が生じないよう配意しつつ、当分の間、所要の引き下げを実施。 ○ あわせて、詳細型登録による最大のメリットである能力評価受検を加速するため、当分の間現行の支援措置を継続。
現行 見直し後(令和9年(2027年)4月1日~)予定 技能者登録 2段階登録方式 技能者登録 詳細型のみ 簡略型登録料:2,500円 簡略型登録 :廃止 詳細型登録料:4,900円 詳細型登録料:当分の間4,000円~4,500円を想定 ※簡略型から詳細型への移行:2,400円 ※簡略型から詳細型への移行:1,500円~2,000円を想定
1.開始時期 令和9年(2027年)4月1日 2.対象者 新規申請技能者及び更新申請技能者 ※令和9年(2027年)4月1日より前に簡略型で登録された技能者は、次回更新時に詳細型へ移行。 3.技能者登録料 当分の間4,000円~4,500円/人への引き下げを想定 ※引き下げ措置の終期については、詳細型への移行や技能者登録更新の進捗状況やこれを踏まえた中期的収支の見通しを踏まえ、令 和10年度(2028年度)以降に決定。 4.その他 現在、時限的(令和8年(2026年)3月末まで)に実施している能力評価に係る評価手数料の全額支援を当面の間延長する。 ~建設業と技能者を支える建設キャリアアップシステム~ ©2024 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 83 その他
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 直轄土木工事等における次世代の担い手の参入・育成に向けた取組について 直轄取組
豊富な経験を有する監理技術者の育成と担い手の確保に向けた対応が急務 課題:国が発注する土木工事において不足する若手監理技術者
➢ 監理技術者の多くが40代後半から50代となっており、 過去10年で若手監理技術者の数は減少傾向にある ➢ このため、中長期にわたり公共工事の品質を確保す るためには、若手監理技術者の育成が急務 ※若手:40歳以下 <発注者の状況> • 品質確保の観点から、入札における配置予定技術者の評価 において、「監理技術者としての従事経験」を求める場合あり ⇒若手技術者登用のディスインセンティブに • 若手技術者が監理技術者としての経験を積むことを支援す る試行工事(※1,2)を導入しているが数が限定的 • 配置予定技術者の評価や資格確認のため、入札参加申請 時点で技術者の特定を求めており、他案件との重複申請を 認めていない • 入札時に女性技術者を加点要件とした場合、入札の公平性 の観点から技術者交代の制約となる場合がある ⇒企業は技術者個人のライフイベントに柔軟に対応できない
※1:監理技術者交代育成モデル工事 豊富な工事経験がある技術者が経験のない若手技術者を指導・監督し、工期途中で当該 若手技術者を監理技術者を交代することで技術者の育成を図る工事 ※2:専任補助者制度 若手技術者を監理技術者として配置し、経験豊富な技術者を「専任補助者」として配置 できる制度。専任補助者の実績を入札参加の際に監理技術者の実績として評価しつつ、若手 【図出典】日建連「土木技術者の年齢構成実態調査」より/調査対象:19社 の技術者に当該工事での監理技術者としての実績を付与することで若手技術者の育成を図る を国土交通省において一部修正 85 直轄土木工事等における次世代の担い手の参入・育成に向けた取組について 直轄取組
課題を踏まえ、品質確保の観点も考慮しつつ、次世代の担い手の参入・育成の取組を推進 対応①:若手の監理技術者の参入を促す入札契約方式への改善 技術者の実績を評価対象としないWTO工事において以下の取組を実施 ➢ 段階選抜方式における配置予定監理技術者の評価項目に、 期待される効果 過去に同種工事に携わった際の立場(監理技術者等)を求めない ➢ 監理技術者交代育成モデル工事・専任補助者制度の取組拡大 ・若手監理技術者の登用拡大 ➢ 競争参加資格要件の「配置予定技術者の同種・類似工事の施工経 験」について、一定期間以上従事していれば施工経験を認める(※) ※当該工事の工期の全期間にわたって従事したことを求めない
対応②:企業による技術者個人のライフイベントに考慮した柔軟な人事配置・交代に資する取組の推進 ➢ 技術者の実績を評価対象としないWTO工事(※)において、 期待される効果 配置予定技術者に関する書類の提出期限を入札直前で可とする ・企業が配置予定技術者の検討に ※段階選抜方式を除く。当面は一般土木から試行 際し、個人のライフイベントをより ➢ 入札時の加点要件を見直し(配置予定の監理技術者として女性技 考慮可能 ⇒ 離職防止に寄与 術者と若手技術者を同等に評価)、やむを得ない場合(※)の交代 ・監理技術者としての従事を希望 について、各企業がより柔軟に対応できる環境を構築 する技術者の増加 ※傷病、被災、出産、育児、介護 等
対応③:ワーク・ライフ・バランス(WLB)等推進企業を評価する取組の推進 ➢ 工事・業務におけるWLB等推進企業※ 期待される効果 への加点措置の実施(工事CD等級、業務へ取組拡大) ※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)、 ・企業の労働環境の改善等を促進 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)、青少年の雇用の促 進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定の取得企業 し、人材の確保・定着に寄与
上記の取組により、中長期的な公共工事の品質確保を図る 86 【都道府県・指定都市】若手・女性技術者の登用に資する取組状況 ※令和8年度上期ブロック監理課長等会議事前アンケートより
○ 都道府県・指定都市のうち、62団体が若手・女性技術者の登用に資する取組を行っていると回答。 ○ 取組を行っていると回答した中で、50以上の団体が、総合評価落札方式における加点を行っている。
若手技術者や女性技術者などの登用を考慮した取組 ●若手の監理技術者の参入を促し、登用拡大に向けた取組 (n=67)
取組は行っ ・総合評価落札方式において、若手・女性技術者を配置する場合に加点する項目を設けている。 ていない (多数) 5 ・若手技術者への技術伝承を促し将来の工事の品質確保を目的に、特に技術力を要する工事 以外かつ一定額未満の工事では「技術者の実績」を評価項目として原則設定しないこととした。 (石川県) 取組を行っている ・若手優秀技術者表彰制度により、優れた成績を収めた県内の若手技術者を表彰している。 62 (広島県ほか) ・1,000万円以上の土木工事において、女性技術者、若手技術者の現場配置が確認できた場 合に工事成績で加点評価している。(新潟市)
●企業による技術者個人のライフイベントに考慮した柔軟な人事配置・交代に資する取組 ・技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合(死亡、傷病、被災、出産、育児、介護又は退職等)、同等以上の技術力を有する後任技 術者への交代を認めている。(多数) ・総合評価方式における配置予定技術者の実績を評価する期間に、出産、育児、介護の休業期間が重複している技術者に対しては、休業期 間分を実績を評価する期間に加えて(1年単位に切り上げ)、過去に遡り実績を評価できることとしている。(神奈川県) ・現場代理人や主任技術者等が育児休業等を取得する場合、休暇期間が連続して14日以内であれば、代理を配置することで技術者の変 更を要しないこととしている(同一工事につき一回限り)。また、競争入札参加資格審査において、育児休暇を6か月以上取得した場合に加 点をしている。(福井県) ・監理技術者等の工事実績の対象期間に、産前・産後・育児休業及び介護休業を取得した場合は、当該休業期間に相当する期間を工事実 績の対象期間に加えることができる。(大阪府・住宅建築局) ・本人又は配偶者の妊娠及び出産における産前産後休暇や、配偶者や父母又は子の介護により介護休暇を取得する場合等で、総合評価落 札方式において評価した配置予定技術者が交代となっても、ペナルティー(工事成績評定での減点)を行わない。(熊本県ほか) 87 建退共における電子ポイント方式の導入について ○ 電子ポイント方式とは、証紙に代わる「退職金ポイント」という電子ポイントを事前に購入し、被共済者の就労日数を登録 した「就労実績ファイル」により、個々の被共済者の掛金として充当する方式 ○ 令和8年4月以降の国土交通省直轄工事においては、原則、電子申請方式を用いて掛金納付を実施することが「指導事 項」において定められており、指導事項に定める項目が履行されない場合、受注者はその理由書を提出する必要がある。 ※指導事項…工事の入札に参加する事業主に対して、発注者が工事の契約条件を説明する現場説明書の中で、受注者が守るべき事項を定めたものをいう。
現行方式(証紙受払の書面管理) 電子ポイント方式
○ 現行の証紙貼付方式では、一人ひとりの技 ○ 就労履歴の掛金充当等を電子的に行うことが可能 能者への証紙の交付事務が煩雑で、貼付が不 となり、退職金給付の徹底と事務の効率化 徹底 ※電子申請方式のみの活用も可能
公共発注者 R7年10月より、CCUSとの連携 証紙受払簿の 強化により、元請のワンクリッ 公共発注者 作成・備付 順 クで就労状況報告が可能とな 積算に 掛金収納書 次 り、手続きが簡略化された 反映 の提出 等 積算に 掛金収納書 証紙の 移 反映 の提出 等 勤労者 一括購入 行 退職金ポイント 自社の 退職金 元請 建退共電子申請 一括事前購入 共済機構 証紙貼付 労働者 を 専用サイト 元請 促 勤労者 就労状 報告チェックと 証紙交付 進 退職金 就労状況報告 元請に就労状 況報告 共済機構 況報告を集約 (電子) ※就労状況報告は元請や 自社の 1次下請が代行可能 1次下請 証紙貼付 労働者 1次下請
報告チェックと 就労状 証紙交付 初期設定として、被 況報告 共済者情報の登録 が必要 手帳に貼付され ※被共済者情報の た証紙に基づき、 退職金ポイントに基づき自動的に 登録は元請や1次 自社の 掛金が充当され、退職時に給付 退職時に給付 2次下請以下 下請が代行可能 証紙貼付 労働者 (証紙貼付不要) 2次下請以下 88 指導事項の改正について (建退共の電子ポイント方式の原則化)
建退共制度の確実な掛金納付・退職金支給、 事務負担の軽減等を図るために、建設事業 主は原則、電子ポイント方式を用いて掛金納 付を実施すること。
電子ポイント方式の普及に向けて、 指導事項に追加 89 議題3
地域建設業のあり方 地域建設業のあり方
• 災害時における入札発注の工夫や課題
• 市町村への働きかけ 災害時における入札発注の工夫や課題
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 地域建設産業の役割 建設産業は、地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に、地域経済・雇用を支え、災害時には、最前線 で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える大きな役割を担う
【災害の応急対応】 【インフラメンテナンスの必要性】 東日本大震災 社会資本の老朽化による被害 (一社)仙台建設業協会 地震発生直後より避難所の緊急耐震 診断等を実施。同日18時には若林区 にて道路啓開作業を開始。
熊本地震 (一社)熊本県建設業協会 地震発生直後より県との「大規模災 害時の支援活動に関する協定」に基 づいて支援活動を実施。 米・ミシシッピ川の高速道路橋の落橋 香川・徳島県境無名橋の落橋 通行不能の交差点での応急工事 道路啓開(倒木・土砂の撤去) (2007年) (出典:MN/DOT) (2007年)
【建設業協会との災害協定】 ※ 熊本県建設業協会を例に記載 ~ 令和2年7月豪雨での主な協会活動 ~ ○ 各県建設業協会は、災害への迅速かつ的確な対応のため、国、都道府 • 本部及び各支部、部会間における緊密な情報交換のため、オンライン会議を随時開催 県等の間で「災害協定」を締結 • 国、県等との協定に基づく要請により、八代、人吉、芦北、天草、荒尾、玉名、宇城の7支 ○ 発災時には、当該災害協定による要請に基づき、災害復旧支援活動 部が被災状況を調査[294社、延べ約14,450名が対応] を実施 • 国・県等との協定に基づく復旧及び道路啓開等に、約300社、延べ約3,000名が対応 • 要請があった人吉市、相良村及び球磨村に、一輪車135台、剣スコップ210本、角ス コップ160本、高ぼうき100本、土嚢袋10,000袋を支援 (一社)熊本県建設業協会 球磨川の決壊箇所への緊急復旧工事 (本部:熊本市中央区九品寺4-6-4) (人吉市中神地区) ○ 会員数 : 701社 • 球磨川流域では2箇所が決壊、11箇 ○ 12支部・2部会で構成 所で越水・溢水が発生 • 熊本県建設業協会の会員企業(地元 ①熊本支部、②荒尾支部、③玉名支部、④ 建設企業各社)は、九州地方整備局 鹿本支部、⑤菊池支部、⑥阿蘇支部、⑦上 との災害協定に基づき、約30mにわ 益城支部、⑧宇城支部、⑨八代支部、⑩人 たる決壊箇所に対し、昼夜を問わず 吉支部、⑪芦北支部、⑫天草支部、⑬建築 24時間体制で3日間かけ復旧工事 部会、⑭舗装部会 を実施 93 災害復旧における入札契約方式の適用状況と課題 ○迅速性が求められる災害復旧や復興において、随意契約や指名競争方式等の適用の考え方や手続き にあたっての留意点や工夫等をまとめた「工事発注用」のガイドラインを作成(平成29年7月)。 (地方公共団体に対しても、ガイドラインを参考として、随意契約等を適用するよう通知するとともに、地域発注者協議 会を通じて内容周知) ○平成30年7月豪雨での災害復旧工事では、直轄で、約230件(H30.11末時点)の工事で随意契約 を活用。 ⇒ 測量・調査・設計等業務発注への対応
入札契約方式の適用の考え方 平成30年7月豪雨での随意契約の発注時期 工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適用する入札契 約方式を検討する。 集中豪雨
入札契約 工事内容 緊急度 契約相手の選定方法 方式
下記のような観点から最適な契約相手を選定 極めて ①被災箇所における維持修繕工事の実施実績 応急復旧 ②災害時における協定締結状況 高い 随意契約 ③施工の確実性(本店等の所在地、企業の被害 本復旧 状況、近隣での施工状況、実績等) 集中豪雨 有資格業者を対象に、下記のような観点から、 指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に 本復旧 指名競争 偏しないように指名を実施 ①本社(本店)、支店、営業所の所在地 ②同種、類似工事の施工実績 ③手持ち工事の状況 通常の方式に よって迅速な対 通常の方式(一般競争・総合評価落札方式他) 本復旧 応が可能な場合
対象:平成30年7月豪雨
94 災害発生時における随意契約等の活用 ○ 改正品確法で、災害時には、緊急性に応じて随意契約や指名競争入札等を適切に選択することを発注者の責務として規定 ○ 災害発生時には、地方公共団体に対して総務省と連名で通知※を発出し、随意契約等の活用について適切な対応を促進 ※「公共工事の円滑な施工確保について」(令和3年12月21日総行行第435号・国不入企第34号)により通知するほか、個々の災害発生時においても適宜通知を発出
令和元年6月下旬からの大雨 令和元年台風第19号(令和元年10月) (令和元年10月15日総行行第203号・国土入企第23号) (令和元年7月5日総行行第74号・国土入企第6号)
橋梁倒壊の状況 (長野県上田市・千曲川) 堤防決壊の状況 (宮城県丸森町・五福谷川)
土砂災害の状況 (鹿児島市) 令和2年7月豪雨 (令和2年7月7日総行行第165号・国不入企第1号)
土砂災害の状況 (鹿児島県南さつま市) 堤防決壊の状況 (熊本県人吉市・球磨川) 土石流の状況 (岐阜県高山市) 95 令和6年能登半島地震に係る災害復旧工事等の取扱いについて(概要)
<入札契約> <施工段階> ○ 入札契約の方法について ○ 工事の一時中止 ・発災直後から一定の間に対応が必要となる応急復旧事 ・今般の地震災害により施工できなくなった工事について、 業や緊急度が極めて高い本復旧事業については、随意契 約を活用すること 的確に工事の一時中止を指示すること ・上記以外の当面の復旧等は、指名競争入札又は可能な ・施工中の工事が被災していない場合においても、優先度 限り手続きに要する工事期間を短縮した一般競争入札を の高い緊急復旧等の調査、計画検討、工事等への対応が 活用すること 必要であるときは、被災地における災害応急対策を優先し て行うことができるよう、当該施工中の工事について、施 ○ 入札及び契約で配慮すべき事項 工会社の意向も踏まえ、工事の一時中止を指示すること ・ 手続の簡素化・迅速化を行うこと ・なお、繰越等の措置を適切に講ずること ・ 透明性・公正性を確保すること ・ ダンピング対策を徹底すること ・ 特定調達契約の対象工事等でも期間短縮等が可能 ○ 前金払の適切な実施 ○ その他 ・受注者である建設企業の意向も踏まえ、出来る限り速や ・ 災害復旧工事等の発注について、他の発注者との連絡を かに前金払を行うこと 密に行うこと ・暫定契約書などを活用し、積極的に前金払を行うこと
※災害復旧工事等:災害応急対策、災害復旧に関する工事及び調査・設計・測量等 ※調査、設計、測量等の業務も同様
<設計・積算> ○ 適切な代金の支払い ・工事費の精算に当たり、直接工事費の材料単価の変動に ○ 適切な予定価格の設定 ついては、単品スライド条項を適切に実施すること ・見積りを活用するなど、施工地域の実態に即した実勢価 ・遠隔地からの建設資材調達や地域外からの労働者確保に 格等を機動的に把握し、適切な予定価格の設定に努める 伴う設計変更による請負代金額の変更など、適切な支払 こと いに努めること
96 能登半島地震の災害復旧工事における不調不落対策
○ 入札の不調不落によって、復旧・復興の遅れが懸念されている ○ 発注者である被災団体は、不調不落の要因を分析し、随時それら要因に対する入札・契約制度の見直しを図っている → 国土交通省も支援(令和7年度 入札契約改善事業、令和8年度 ハンズオン支援事業)
不調不落の要因 被災団体が行った不調不落への対応
需要の増加 工事発注の平準化・発注体制の確保 ○ 工事発注の平準化(繰越・債務負担の活用) ○ 限られた建設業者数に対し、官民とも工事発注件数が急増 ○ CM方式の活用
建設業者(技術者・技能者)の不足 被災地域外からの入札参加促進 ○ 入札参加資格(地域要件・格付け等級)の緩和 ○ 被災地域外から技術者・技能者を確保したくても、仕事が ○ 予定価格への旅費・宿泊費の積算計上 充足しているため参入者が少ない ○ 工期における余裕期間の設定 ○ 被災地域内での宿泊場所の確保が困難 ○ 適切な工期延長対応 ○ 移動時間が長い工事現場は敬遠 ○ 発注の大ロット化(同種工事・同一地域) ○ 復旧・復興JV制度の活用
資材価格高騰と採算リスク 適正な設計労務単価・予定価格の設定による応札意欲の確保 ○ 最新の公共工事設計労務単価・資材単価の活用 ○ 官積算建設資材価格の上昇により、低い予定価格では赤字 ○ 市場高騰期における労務費・資材費の見積活用による積算 リスクが高く、応札を避けられる傾向 ○ 積算時から契約時までに単価が変動した場合における最新単 価に基づく契約変更 ○ 資材価格の高騰に伴う単品スライド条項に基づく契約額変更 ○ 物価変動に伴うインフレスライド条項に基づく契約額変更
97 奥能登の災害復旧工事における国庫補助事業の進捗支障事例 地震による災害復旧工事の入札不調が顕著な状況となっている
○ 志賀町内の多くの事業者は、官民含め、既に多数の工事を受注しており、現場技術者が足らず、新たな受注が困難な状況
○ 工事によっては、大規模ロット化を図るなどの対応をしているが、抜本的な解決には至らず →特に、建築、下水道の災害復旧工事の不調割合が高く、復旧工事に遅れが生じている
志賀町文化ホール震災復旧工事 (予定価格:5,899万円 適正工期:6ヶ月)
年 月 国 志賀町 度 ○ 能登半島地震で被災した文化ホールの災害復旧工事が、国の令和6年度 9月 補正で予算措置 補正予算にて措置 R6 3月 繰越 ○ 志賀町では令和7年6月に文化ホール災害復旧工事の予算を措置
6月 補正で予算措置 ○ 令和7年8月に災害査定を受け、同年11月に交付決定 8月 災害査定 ○ 令和7年9月以降、現在まで4回の入札を実施 9月 入札① 不調
R7 11月 交付決定
12月 入札② 不調 4回入札も、入札不調が継続中
2月 入札③ 不調 入札者がゼロの状況が続いており、請負業者が決定できない
3月 事故繰越 繰越
6月 入札④ 不調 R8 適正工期(6ヶ月)を確保するためには、令和8年度上期中に請負業者が決定 7~8月 入札⑤予定 しなければ事業が完了できない
【出典】能登創造的復興タスクフォース第9回(令和8年4月19日)より 98 国庫補助・交付金事業について 国庫補助事業・交付金事業における円滑な 分類 具体的な事象(代表例) 工期設定・契約変更 ⚫ 学校運営への影響を小さくするために夏期休業中に大型工事を 困難がある 行いたいが、補助金の内定の遅れにより工事着手も遅れ、結果的 に事業そのものを取り止めた事例も発生 困難がない ⚫ 補助金の内定後に契約することが条件であるため、年度当初から の工事着手ができない。積雪寒冷地では工期制約がさらに深刻 ① ⚫ 交付金内定日をもって契約締結して差し支えないとされているが、 工期設定に困難がある 財源の担保がないまま発注することは困難であるため、内定前の 32団体 35団体 発注準備はできない (47.8%) (52.2%) ⚫ 本省繰越予算で採択された場合、事故繰越の協議ハードルが高く、 翌年度繰越が実質不可、結果として事故繰越を回避するため余裕 のない工期設定を余儀なくされ、不測の事態への対応が困難
⚫ 物価高騰・インフレスライドによる工事費増加に対し補助上限超過 分は地方単費での対応が必要 ⚫ 工事内容変更時の変更協議の基準が不明確で都度確認や協議の ② 手間が発生 契約変更等に困難がある ⚫ 保育施設等では災害査定後の変更協議が認められず、入札不調 後の設計見直しが困難 回答67団体のうち約半数が、国庫補助・交付金事業において、工期設定 ⚫ 設計書の内容に変更が生じた際、軽微変更に該当しない内容の場 または契約変更等に困難があると回答。 合は変更承認申請が必要であり、手続きが煩雑
困難の内訳(複数回答) ⚫ 国庫債務負担行為が設定されておらず、国の予算上、各年度の事 業は単年度予算として措置されている。このため、年度をまたぐ 工事の執行や工期延長に係る事務手続きが煩雑 ① 工期設定に困難がある 27団体(40.3%) ⚫ 補助限度額による交付決定を受けているため、内定後に申請額を ③ 増額することができない ② 契約変更等に困難がある 19団体(28.4%) その他 ⚫ 交付金の配分基礎単価と実勢単価が乖離していることから、継足 単独事業費が多く発生し、単費で対応している ⚫ 不調不落が1度でも発生すると年度内完了が困難。令和7年度は ③ その他 11団体(16.4%) 継続事業の交付金採択が12月となり、単費の事業資金を確保す るため他の事業を取り止めた事例がある
99 被災地におけるCM(コンストラクション・マネジメント)方式の活用について CM方式とは 発注者の補助者・代行者であるCMR(コンストラクション・マネージャー)が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計 の検討や工事発注方式の検討、工程管理、コスト管理などの各種マネジメント業務の全部又は一部を行うもの。 段階 業務内容 ピュア型CM アットリスク型CM ※CMRが、設計・発注・施工の各段階において、マ ※左記のマネジメント業務を加えて、CMRが施工に ①設計候補者の評価 ネジメント業務を行う方式 関するリスクを負う方式(工事費の最大保証金額 設計 を設定する場合もある) ②設計の検討支援 段階 ③設計VE 等 ①発注区分・発注方式の提案 発注 ②施工者の公募・評価 段階 ③工事価格算出の支援 ④契約書類の作成・アドバイス等 ①施工者間調整 ②工程計画作成・管理 施工 ③施工図チェック 段階 ④品質管理チェック ⑤コスト管理 等 ※業務内容は発注者のニーズによって取捨選択
期待される効果 ピュア型CM方式の主な活用事例 ⚫ 多様な建設生産・管理システムの形成による発注者 団体 対象事業等 業務内容 の選択肢の多様化 市街地整備事業(箱崎、箱崎白浜、仮 設計施工者募集支援、土砂採取地調査設計、 釜石市(岩手県) ⚫ コスト構成の透明化と適正価格の把握 宿、両石等 14地区) 工事用道路利用円滑化支援 等 液状化対策事業(鰐川・掘割一・二・三 事業進捗管理、関係機関協議、工事発注支援、 ⚫ 発注プロセスの透明性の確保とステークホルダー 神栖市(茨城県) 丁目地区等17地区) 住民対応支援、補償調査、設計、施工管理 等 (株主、納税者等)への説明責任 市街地整備事業(新山下駅周辺、新坂 基本計画策定、地権者等意向調整、設計業務 山元町(宮城県) ⚫ 設計・発注・施工の各段階における民間のマネジメ 元駅周辺) 監理、監督補助、用地買収補助 等 ント技術の活用 プロジェクト基本計画書案作成、設計者選定 福島県電源地域振 Jヴィレッジ復興・再整備 支援、基本・実施設計推進支援、施工者選定支 ⚫ 品質管理の徹底 興財団 援、工事関係者間調整 等 ⚫ 発注体制の強化(発注者内技術者の量的・質的補 公共建物事業計画確認・調整、施工者募集支 完) 女川町(宮城県) 復興まちづくり事業 援、施工管理 等 100 アットリスク型の活用事例(UR版CM方式) 震災復興市街地整備事業の課題 事業実施中地区 ①極めて大規模な工事を短期間で完成させる必要がある。 市町(地区) 契約時期 ②地元意向を踏まえた整備が必要であるため、全体工事量が決まらない。 ・段階的に発注⇒膨大な事務手続き ・想定で一括発注⇒受注者リスク大 女川町(荒立西・東地区外離半島部 H24.10 7地区) ③職人・資材・重機の確保困難 ④大規模土工事が輻輳 ⑤地元企業の活用が必須 東松島市(野蒜北部丘陵地区) H24.11
陸前高田市(高田・今泉地区) H24.12
UR版CM方式の導入 山田町(山田・織笠地区) H25.4
民間ノウハウを活用し、効率的でスピーディーな復興事業を推進するため、段階的な工事 宮古市(田老地区) H25.6 を大括りし、設計・施工・マネジメントをまとめて発注するシステム(CM方式)を先導的に 大槌町(町方地区) H25.6 導入 気仙沼市(鹿折・南気仙沼地区) H25.7
市町村(復興まちづくりの事業主体) 南三陸町(志津川地区) H25.7
大船渡(大船渡駅周辺) H25.10 事業委託 釜石(片岸・鵜住居地区) H25.10
UR都市機構 いわき市(薄磯・豊間地区) H25.11
事業計画 CM工事発注 段階的な大規模工事 山田町(大沢地区) H25.11 を一括発注 石巻市(新門脇地区) H26.3 基本設計 CMR(コンストラクションマネージャー) 換地計画 ・・・・ ・・・・ 導入の効果 <受注者> 補償 実 実 ・複数の工事エリア間での労務・資材の調整が円滑に可能 調 工 工 工 調 工 工 工 施 施 CMRの管理 設 ・・・・ 設 ・・・・ ・施工を意識した効率的な詳細設計や、ファストトラック方式によ 査 事 事 事 査 事 事 事 計 計 る迅速な施工が可能 一部建設コンサルタントに外注 (早期整備) (次期整備) ・資材の一括購入によるコスト縮減が可能 ・不確定要素が多い事業であるが、コストプラスフィー方式により 計画調整 CM方式による工事発注 赤字のリスクが低減され、安心感(ローリスク) ・透明性をもった事業推進により、ゼネコンのイメージアップ URがCMRの業務を管理 ①工事の大括り化による契約手続き一括化・期間短縮 ・地元企業が適正な価格で受注でき、地元経済復興に寄与 ・CMRの契約先、工事金額 ②コスト+フィーによる受注者リスク低減 ③全国から職人・資材・重機を早期確保 <UR> を審査 ④民間ノウハウ活用による工期短縮 ・同規模の事業に比べて極めてスピーディー ・コスト+フィーの支払い ⑤オープンブック方式による透明性確保 ・発注事務負担の軽減(発注者のマンパワー・ノウハウの補完)、契 ⑥地元企業の優先的活用 約手続期間の短縮 ※石巻市水産物地方卸売市場石巻売場建設事業でもアットリスク型CM方式が活用されている。 101 建設市場整備推進事業費補助金 令和7年度補正予算額: 300百万円 (令和6年度補正予算額:250百万円) ※R7補事業について募集締切済
「地域の守り手」となる地方の中堅・中小建設業従事者の、施工管理におけるICT技術への習熟を深め、ICT技術も活用した迅速 かつ効率的な応急復旧を強力に実現できる体制を構築する 背景・課題
✓ 「地域の守り手」である建設業が、将来にわたりその役割を果たし続けるためには、処遇改善・働き方改革・ 生産性向上が不可欠であるほか、激甚化・頻発化する各種災害に適切に対応できる能力・体制を構築・ 強化していくことが必要。
✓ 建設業の生産性向上を支えるICT技術の開発が進展しつつあるなか、厳しい作業環境となることが多い 災害時は、現地状況の把握 や安全確保が難しい 被災地の応急復旧においてもICT機器を積極的に活用することにより、現地作業の安全性を高めるとと もに、迅速かつ円滑に対応するための環境整備を図ることが必要。 災害対応時における地域建設業の課題に関する実態調査(R6.8国土交通省) ※グラフは災害対応の要請元ごとの建設業者からの回答数
事業内容 事業スキーム 〇事業形態:間接補助事業(補助率1/2以内) ○被災地の迅速な応急復旧に資する防災訓練等を行うに際し、応急復旧活動 〇補助事業者:災害対策基本法第2条に基づき指定された指 におけるICT機器の活用を想定した訓練等を行う場合に、当該訓練等に要す 定公共機関である建設業団体 〇補助対象経費:建設業団体が実施する防災訓練に際しての る費用の一部を助成 ICT機器の導入および発災時以外の建設現場におけるICT 機器の活用に要する経費 ① ICT機器の選定・購入 ② 防災訓練の実施 ICT機器を活用した 〇事業期間:令和7年度~ 迅速な応急復旧を <対象とするICT機器(例)> ✓ 応急復旧活動を想定し ✓ 応急復旧に係る防災 可能とする体制の構築 国土交通省 ウェアラブルカメラ ドローン たICT機器について、間 訓練において、会員企 申請 交付 接補助事業者にて選定 業等の作業員参加の ❖ 交代制で応急復旧に ・購入 もと、ICT機器も活用 入る複数事業者間で 補助事業者 した実地訓練を実施 現場状況を円滑に共 ✓ 購入した機器については 有可能に ウェブカメラ 四足歩行ロボット 申請 1/2補助 、訓練の実施期間以外 ✓ 会員企業等を対象に ❖ 2次災害のリスクがあ の期間では、平時の工 、被災地において活用 る被災現場で安全性 事においても活用可能 が望ましいICT機器に の高い施工が可能に 間接補助事業者 (各都道府県の建設業団体等) ついて研修実施 102 建設市場整備推進事業費補助金(令和7年度補正予算)の交付決定概要 ○ 地域の守り手となる建設業のICT活用を促進する「建設市場整備推進事業費補助金」(R7補正予算)について、 ICT機器の導入及び防災訓練の実施を行う 全40事業者 に対し、予算額計 約280百万円 を交付決定。 ※R6補正予算により創設し、R7補正予算において拡充(R6補正:約250百万円 → R7補正:300百万円) ○ ドローンやICT建機等を活用した防災訓練を通じてICT技術の習熟を図り、現場の安全性・生産性向上を目指す。
● 執行団体と採択事業者 ● 主な導入機器と訓練概要 ※申請の例であり、件数は交付決定数の合計と一致しない。
<件数> 国土交通省(R7補正 300百万円) <主な導入機器> R7補正 R6補正 申請 交付 ⚫ ドローン 7件 31件 ⚫ ICT建機・3Dマシンガイダンスシステム等 30件 13件 執行団体:(一社)全国建設業協会 ⚫ レーザースキャナー 4件 9件 ※災害対策基本法第2条の指定公共機関 ⚫ ウェアラブルカメラ 1件 5件 ※防災業務計画にICT機器活用を位置づけ ⚫ スターリンク(次世代衛星通信サービス) 2件 4件 申請 1/2 以内補助 <活用される防災訓練> 各都道府県建設業協会等が主催する防災訓練 間接補助事業者: (被災状況調査、道路啓開、情報伝達、応急復旧等) 地域の建設業団体、中小建設事業者等 ※実施期間:令和8年6月(交付決定)~令和9年2月 建設業関係団体 2者 <訓練における活用例> (各都道府県建設業協会等) ⚫ 豪雨による崩壊斜面をドローンで状況確認し、UAV測量を実施 ⚫ ICT建機(マシンガイダンス)を活用した崩壊土砂の掘削・撤去 建設業者 38者 ⚫ 通信途絶地域でのスターリンク活用、災害対策本部との情報伝達 等
合計 40者 建設市場整備推進事業費補助金とは 安全な応急復旧活動に資するICT機器導入と防災訓練の費用の一部を助成 ※都道府県別内訳:1都、1道、17県 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudo usan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00039.html 103 建設市場整備推進事業費補助金による機器の導入効果事例①
○ICT機器を活用した防災訓練における機器の操作やデータ作成等により、幅広い世代の現場の技能者及び技術者への導入と習熟の広がりを目指す。 実施概要
導入事業者 株式会社小林組(新潟県阿賀野市) 導入機器 ICT建機(0.45㎥BHマシンガイダンス)、ドローン、3Dスキャナー機器、ローテーティングレーザー、自動追尾トータルステーションほか
補助対象経費(交付決定額) 21,172,600円(10,586,000円) 活用した防災訓練 令和7年度北陸地方整備局防災訓練(令和7年9月1日、北陸地方整備局管内) 訓練と機器活用の概要 本防災訓練は大規模な地震発生、それに伴う津波発生を想定し、発災後の初動対応手順の確認、DXを活用した情報収集・伝達・共有体 制の確認及び関係機関との連携の確認を行い、 災害発生時に迅速かつ的確な災害対応の遂行に資することを目的とする。 発災後の道路段差解消・土砂崩落除去のための応急対応で、現地状況の早急な把握のためドローン及びレーザースキャナーで地形の計測、 0.45m3マシンガイダンスにより崩壊斜面の崩落土砂除去等を行った。
今後も定期的に防災訓練するとともに、各現場でも日ごろからICT機器を使 導入効果 用し、生産性向上と省力化により担い手不足を補うことで、いつ来るかわか らない災害に常に対応できるように心がけたい。
導入機器 導入効果 2次災害防止のため、丁張設置や手元作業員の配置で時間と 導入前 人が必要 ICT建機 丁張不要、手元作業員不要で災害箇所へ3名程度人員の削 導入後 減、2割程度の工程短縮、安全性の確保を図ることができた 測量機器を設置できない箇所、災害被災箇所などへ測量する 導入前 際は測量機器を設置できる箇所までの通路の確保が必要 (ICT建機による崩落斜面の土砂撤 (マシンガイダンスによる操作状況) ドローン、3Dスキャ 去) ナー機器 道路啓開前でもUAVでの点群データ作成により大幅な日数軽 導入後 減、効率的に測量ができ、点群撮影も2日かかるものが30分 で可能になった 道路啓開、土砂崩れの整地等において細かく設計高の丁張設 ローテーティングレー 導入前 置が必要 ザー(レーザーレベ ル) 重機に受光器を付けることにより、2次災害の防止、丁張不要で 導入後 3名程度省力化し、3割程度工程短縮し安全に施工ができた 導入前 災害箇所での測量は危険箇所も多々あるが、2人で行っていた 自動追尾トータル ステーション 1人で測量、出来形計測も可能なため、品質の向上と1名削減 導入後 し省力化に繋がった (ドローンによる計測) (ドローンの計測状況) 104 建設市場整備推進事業費補助金による機器の導入効果事例②
○会員企業の従業員の高齢化、若年層の不足により、業務効率化、生産性向上は喫緊の課題となっているほか、頻発化・激甚化する自然災害への対応のため、 協会でもICT機器を導入し、防災訓練を通じて会員企業に利用方法を周知することで、災害対応の迅速化を図る。
実施概要 導入事業者 塩谷建設業協同組合(栃木県矢板市) 導入機器 ドローン、ウェアラブルカメラほか
補助対象経費(交付決定額) 986,750円(493,000円) 活用した防災訓練 令和7年9月18日 栃木県合同水防及び地震情報伝達訓練(令和7年9月18日、栃木県矢板市、宇都宮市、さくら市、塩谷町ほか) 訓練と機器活用の概要 本防災訓練は、局所的豪雨による河川氾濫情報発令に伴い、河川状況の調査、堤防浸食等の被害調査、橋梁点検を、ICT機器等を使用し て関係機関で情報共有を行い、災害発生時に迅速かつ的確な災害対応のための情報収集、情報共有に資することを目的とする。 ①ドローンを用いた、管理用道路が狭い河川での被災状況調査結果及び橋梁点検における目視確認が困難な箇所の確認結果、②人手不足 解消のためのウェアラブルカメラを用いた被災箇所の情報について、③ノートPCを使い迅速に情報共有を行った。 毎年実施している情報伝達訓練において、ドローンやウェアラブルカメラ、 ノートPCを導入したことにより、従来のシナリオ型訓練から、実践型訓練を取 り入れることが可能となり、対応人員の削減を図りながら、災害時に有効な訓練 導入効果 を実施することができた。 訓練を通じて、生産性向上、省力化が実感できたため、平時の受注工事におい ても積極的に活用したい。
導入機器 導入効果
車両が通行できない箇所には徒歩で調査を実施していた。 導入前 高架橋点検では足場やはしご設置が必要であり、多くの手間が かかっていた。 (ドローンによる空撮) (ウェアラブルカメラによる点検・情報共有) ドローン 車両通行できない箇所や危険個所では、ドローンにより撮影し た状況を本部で共有できた。 導入後 橋梁点検時には足場やはしごの設置が不要になり、5人の人 員削減ができた。
被災箇所の情報をリアルタイムに共有できず、帰社後、データ整 導入前 理や紙の出力をする必要があった。
ウェアラブルカメラ 被災箇所の情報をリアルタイムで道路(河川)管理者と共有 することができ、管理者の移動時間が削減され、迅速に対応判 導入後 断及び災害対応ができるようになった。現地調査員4人削減でき た。 (災害対策本部とのリアルタイム情報共有)
105 建設市場整備推進事業費補助金による機器の導入効果事例③
○群馬県建設業協会では従来から、災害情報共有システム「ぐんケン見張るくん」を運用し、災害発生時にいち早く駆けつけた会員企業が現場状況の写真や動 画をアップロードすることで、行政機関を含め情報を共有してきた。ところが、災害が頻発化する中、携帯電話の電波が届かない伝播不感地域で災害が発生した 際の対応が課題であった。衛星通信スターリンクを導入することで、課題を解消し、円滑な情報共有、迅速な災害対応を目指す。 実施概要 導入事業者 群馬県建設業協会 導入機器 スターリンクほか
補助対象経費(交付決定額) 2,230,760円(1,115,000円) 活用した防災訓練 令和7年11月14日 群馬県建設業協会我妻支部、令和7年11月20日 群馬県建設業協会富岡支部 訓練と機器活用の概要 本防災訓練は、台風の接近に伴い県内全域で大雨洪水警報が発令され、災害発生のおそれがある地域でパトロールを実施することを想定。携 帯電話の通信不感地域においても災害対応のための現場状況の情報収集、情報共有に資することを目的とする。 ①電波不感地域である山間部においてスターリンクを用いた通信環境の構築、③ノートPCを使った迅速な情報共有を行った。
今回の災害情報共有訓練において、スターリンクを導入したことにより、伝播 不感地域でも通信できることが確認できた。 導入効果 訓練を通じ、設置手順や操作手順をできたため、会社でも共有し平時工事等に おいても活用したい。
導入機器 導入効果
(スターリンクの組立て) (スターリンクの設置) 従来、電波不感地域では、システムを使った状況報告、共有の 導入前 のために、10km程度移動する必要があった。
スターリンク 電波不感地域においても、スターリンクを活用することで、災害 現場の状況を即時に共有できた。 導入後 効果を実感した企業では、通信不感地域にある建設企業にお いて、スターリンクの導入が積極的に議論されるようになり、今 後の建設現場における安全管理や遠隔臨場の素地ができた。
(災害対策本部とのリアルタイム情報共有)
(スターリンクを用いた電波不感地域の状況報 告) 106 市区町村への働きかけ
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 【概要】 令和8年度入札契約制度の改善に向けたハンズオン支援 ○国土交通省は、市区町村における入札契約制度の改善を一層進めるため、本支援事業に応募された都道府 県、国土交通省及び支援事業者の三者が連携し、管内市区町村に対する改善の働きかけを支援しています。 ○支援内容は、応募された都道府県との意見交換を踏まえ、管内市区町村における入札契約制度の課題・状 況に応じて、必要な支援を実施します。 ○令和8年度は、復旧・復興工事において、複数自治体にまたがる不調不落の課題に着目し支援を実施するこ ととし、石川県及び能登地域6市町を支援することにします。 ハンズオン支援の概要(スキーム) ○対象団体、支援対象 支援の枠組み 都道府県の主な役割 石川県 地方公共団体 ・管内市区町村における入札契約制度 支援対象は能登地域6市町とするが、輪島市・珠洲市をモデルとし の課題抽出、取りまとめ (石川県、能登6市町) ・国土交通省との連絡窓口 て具体的な検討を行う。 ・国・支援事業者との打合せ参加 等 ・管内市区町村に対する改 ○支援期間 善の働きかけ・助言 管内市区町村の主な対応 連携 令和8年5月頃 ~ 令和9年3月末 ・入札契約制度の改善に関 ・入札契約制度の改善を実践 ※ 支援事業者:山下PMC・日本PMコンサルタンツJV する資料提供 等 ・国・支援事業者との打合せ参加 等
国土交通省の主な役割 ○対象工種・範囲 国土交通省 ・全体調整、マネジメント 主に令和8年度中に輪島市・珠洲市が発注する営繕工事に復旧 (業務委託契約) ・都道府県との連絡窓口 等 工事・新築工事 支援事業者の主な役割 支援事業者※ ・入札契約制度の改善取組の支援 支援内容の一例 ※ 国土交通省が業務委託する専門的知見を有す ・課題解決に向けた説明資料の作成 る支援事業者です。 ・市区町村業務の一部サポート 等 ○工事発注ロットの検討 ・複数の原形復旧工事の一括発注や、新築工事と復旧工事の一括発注等を検討 ・施設毎の発注優先度や工事区分、使用開始までのスケジュールを整理し、工事発注ロットの最適化に向けた発注方針の検討
○適切な予定価格の設定 ・採用する単価区分(複合単価、市場単価、見積単価等)の妥当性の検証 ・見積徴収条件の検討や、専門業者等から提出された見積価格の妥当性の検証 108 地方の入札契約改善推進事業 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000102.html
事業の目的
○ 発注者である地方公共団体における多様な入札契約方式の導入・活用、入札契約制度の改善を支援 ○ 支援による成果を、他の地方公共団体に展開
事業のスキーム ○ 有識者と国土交通省が連携し、新たな入札契約方式の導入を目指す地方公共団体が実施を計画している事業から モデルとなる事業を選定し、専門的知見を有する支援事業者を派遣 ○ 支援事業者による発注支援を通して得られた知見と成果を全国に展開(報告会の実施)
事業の運営フロー
モデル事業の募集 対象:都道府県又は市区町村 対象事業:全ての公共工事 助言 有識者 国土交通省 モデル事業の選定 ① 先進性(過去の採用事例は少ないが、将来効果的である可能性が高いこと) ② 汎用性(今後、多くの地方公共団体での適用が可能であること) 委託 全 ③ 実現性(対象事業の工程等が明確となっている) 有識者による 国 ※応募多数の場合は、技術職員数が少ない自治体を優先的に選定させていただく場合があります。 専門家 (支援事業者) へ 支援事業者の選定 専門的見地 展 からの助言 発注支援 開 1 応募事業の目的、進捗状況の確認 事業ごとの 地方公共団体 支援フロー 2 発注者が抱える課題の整理と、技術的な検証 構築 3 課題を解決するための入札契約方法の検討 <令和8年度> モデル事業の支援 円滑な 4 課題解決や、発注のための資料作成等の実際的な支援 ○岡山県倉敷市 事業推進 【学校園における同種の営繕工事の発注方式改善】 ・議会説明用資料作成支援 ・事業全体の課題整理 支援 ・リスクの整理 ・公募資料の作成支援 など ○静岡県 【営繕工事における新発注方式の導入】 モニタリングとフィードバック 応募者からの意見聴取 等 応募者による事業推進 109 市区町村の入札契約の取組改善に向けた働きかけ(都道府県公契連との連携) ○ 都道府県公契連との連携体制の強化について、令和2年12月、令和5年5月に総務省と連名で地方公共団体に対して要請。直 近では、令和7年度下期ブロック監理課長等会議において、全ての都道府県にて公契連を開催する旨を申合せ。 ○ 令和7年度も全47都道府県にて開催。その全てにおいて国交省本省より説明等を行うことにより、全国の市区町村に対して直接 働きかけ。入札契約情報の公表やダンピング対策、週休2日の促進や円滑な価格転嫁の取組をはじめ、市区町村レベルの入札契 約の改善を推進。 ○ 加えて、公共工事の施工確保や建設キャリアアップシステムなど、公共発注者が連携して対応すべき課題についても取組を推進。
説明テーマ 令和7年度開催実績 【対面 21団体、WEB 25団体、書面 1団体】 各都道府県における入札契約の改善に関する取組状況 都道府県 時期 方式 都道府県 時期 方式 都道府県 時期 方式
➢ 入札契約情報の公表 北海道 9月 対面 石川県 10月 書面 岡山県 11月 対面 入契法における義務付け事項、予定価格の公表時期 青森県 10月 WEB 福井県 11月 対面 広島県 10月 WEB
➢ 適正な予定価格の設定 岩手県 12月 対面 山梨県 10月 対面 山口県 2月 対面 採用する単価等の透明性や妥当性の確保、歩切りの根絶 宮城県 7月 WEB 長野県 8月 WEB 徳島県 8月 対面
➢ 適正な工期の設定、施工時期の平準化 秋田県 8月 対面 岐阜県 8月 WEB 香川県 11月 対面
適正な工期の設定・週休2日の促進、施工時期の平準化に向けた取組 山形県 9月 WEB 静岡県 1月 対面 愛媛県 8月 WEB 書類の簡素化・IT化(電子化) 福島県 7月 WEB 愛知県 11月 対面 高知県 7月 WEB
➢ ダンピング対策 茨城県 12月 WEB 三重県 8月 WEB 福岡県 8月 対面
ダンピング対策の導入、算定式の見直し 栃木県 10月 WEB 滋賀県 7月 WEB 佐賀県 11月 WEB
➢ 円滑・適正な施工の確保 群馬県 1月 WEB 京都府 10月 対面 長崎県 5月 対面
スライド条項の運用、適切な設計変更 埼玉県 7月 WEB 大阪府 7月 対面 熊本県 7月 対面
千葉県 10月 WEB 兵庫県 9月 WEB 大分県 11月 対面 ➢ 多様な入札契約方式 東京都 1月 WEB 奈良県 9月 WEB 宮崎県 10月 WEB ➢ 業務に関する改善の取組状況 神奈川県 8月 WEB 和歌山県 10月 対面 鹿児島県 9月 対面 ダンピング対策の導入 新潟県 8月 WEB 鳥取県 8月 WEB 沖縄県 7月 対面 ➢ 技能労働者の処遇改善 富山県 島根県 CCUSの活用推進 1月 WEB 10月 対面 110 入札改善110番(入札契約制度における地方公共団体への指導強化) ○ 地方公共団体における入札契約制度に関して、不適切な運用が疑われる場合、建設業フォローアップ 相談ダイヤルを活用し、地方整備局から地方公共団体に対し助言・指導。
地方公共団体への助言・指導の流れ お問い合わせは電子メールでも受け付けています。 該当する地域の地方整備局等へメールをお送りください。 建設業者等 地方整備局等 メールアドレス 不適切な運用が疑われる内容について、その実態がわかる資 北海道 料とともに地方整備局等に相談 [email protected] 開発局 <例> ●●市において歩切りの疑いがあるため、入札調書 東北地方 [email protected] とともに地方整備局に相談 整備局 関東地方 [email protected] 地方整備局等 整備局
建設業者等からの相談内容については端緒情報として取り上 北陸地方 [email protected] げ、当該地方公共団体等へ働きかけを行うかどうか判断 整備局 <例> 中部地方 [email protected] 各種規定、建設業者等から提供のあった資料等から 整備局 歩切りの疑いがあると判断したため、予定価格の設 定方法等を当該地方公共団体に確認 近畿地方 [email protected] 整備局 中国地方 地方公共団体 不適切な運用の見直しを促進 [email protected] 整備局 四国地方 [email protected] お問合せ先 整備局 九州地方 [email protected] 整備局 沖縄総合 ※電話受付後のみメール対応可能です。まずはお電話にてお問 事務局 い合わせください。
111 公共工事の入札及び契約の適正化並びに円滑な施工確保に向けた取組について(地方公共団体あて要請) (令和8年4月8日付総行行第185号国不入企第1号 総務省自治行政局行政課長・国交省不動産・建設経済局建設業課長)
公共工事に対する国民の信頼確保や建設業の健全な発達を図るとともに、防災・減災・国土強靱化等の国民の安心・安全を確保する取組の推進を図る 観点から、公共工事の円滑かつ適切な執行に向けて、入札及び契約に係る情報の公表や適正な価格・工期による契約等の適切な措置の実施を要請 入札及び契約に係る情報の公表 適正な価格による契約等 〇入契法施行令の規定を参照した入札及び契約に係る情報の公表 (1)予定価格の適正な設定について 〇インターネットの原則利用 ○実際の施工に要する通常妥当な経費について適切な積算を行うこと ○工事規模等による作業効率の違い等を考慮した歩掛を設定すること 適正な工期の設定等 (2)見積価格等への乗率の設定を行わないこと (1)適切な工期の設定 ○適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除しないこと ○週休2日工事の確実な実施やその対象工事の拡大 〇見積価格やメーカー等の販売希望価格に対して発注者が妥当性を確認して 〇週休2日等を考慮した労務費や機械経費等を請負代金に適切に反 いない独自の乗率等を考慮して価格を設定する運用を行わないこと 映 (3)ダンピング対策の強化・徹底と実効性の確保 ○「工期に関する基準」等に基づいた週休2日前提の適正な工期設定 〇低入札価格調査制度等の導入・適切な活用の徹底及び算定方式等の見直し 〇猛暑日(WBGT値31以上)を考慮した工期設定 〇入札金額内訳書の確認の実施徹底、第三次・担い手3法を踏まえた適切な ○都道府県から管内市区町村等に対する取組改善への働きかけ 様式の採用 (2)施工時期の平準化の推進 ○総合評価落札方式による入札における失格基準の積極的な導入・活用 ○計画的な発注、中長期的な公共工事の発注の見通しの作成及び公 (4)急激な物価変動等を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保 表、柔軟な工期設定、積算の前倒し、債務負担行為の活用等による ○スライド条項の運用基準の策定とスライド条項の設定・運用・適用 施工時期の平準化 ○資機材の納期を勘案した工期の設定、納期が遅れる場合の必要な工期確保 ○繁忙期の工事稼働件数を年間の平均工事稼働件数に近づけていく ○誠実な契約変更協議の実施 ための平準化率(繁忙期のピークカット)を参考とした発注・契約状況 (5)除雪等の地域維持事業の実施に要する経費の適切な計上 の分析 ○道路除雪における待機費用の計上や少雪時における固定的経費の計上等を (3)工事関係書類の簡素化・電子化等の推進について 含めた事業に係る経費の適切な計上 ○情報共有システム(ASP)を活用した工事書類の原則電子化等、受 (6)地域の実情等に応じた適切な規模での発注等 発注者双方の工事関係書類の業務削減 ○入札不調・不落への対応として、地域の実情等を踏まえた、発注ロットの拡大、 公共工事に関する調査及び設計の円滑な実施 地域要件の緩和、余裕期間の活用も含めた工期の適切な見直し等の検討 (7)工事発注段階における条件明示等 〇調査及び設計の発注に当たっても、適正な履行期間の設定、履行時 ○適切な条件明示、積算内容との整合を図った適正な予定価格の設定 期の平準化、適正な予定価格の設定、適切な設計変更、ダンピング対 (8)猛暑対策について 策の強化、地域の実情に応じた発注、資金調達の円滑化のための取 ○共通仮設費・現場管理費における必要な費用計上、受注者からの現場環境 組等に努める に鑑みた休工や時間変更等の猛暑対策の申し出に対する適切な対応 ○工事施工段階での手戻りを防止する観点から、完了した調査等が適正 (9)建設業者の資金調達の円滑化のための取組 に実施されているかどうかの確認やその成果の的確な評価に努める ○前払金の導入、支払限度額の見直し、前金払の迅速化 ※赤字は昨年からの更新箇所 ○地域建設業経営強化融資制度の活用 112
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:行政