令和8年7月23日

標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を開始しました。今後、審議を経て答申を行う予定です。

主要指標 — KEY FIGURES

220
現行の220円均一制運賃
270
270円均一制運賃に変更する
240
実施運賃は240円の設定を予定

○事案の概要について

事案番号 令8第5001号

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の上限変更認可

事案の申請者 横浜市

事案の内容 現行の220円均一制運賃を、270円均一制運賃に変更する。

申請対象路線:横浜市が運行する全路線

平均改定率 :15.75%

※実施運賃は240円の設定を予定

なお、事案の詳細については、e-GOVパブリック・コメントでの意見募集時に申請者から提出された認可申請書を掲載していますので、以下URLをご参照ください。

URL: https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317675

○公聴会開催の申請の受付について

運輸審議会では、事案に関し公平かつ合理的な決定を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき、運輸審議会の定める利害関係人からの公聴会開催の請求があった場合には、公聴会を開催することとしています。

ついては、標記事案に関し、公聴会開催の申請について下記のとおり受け付けます。

[1]申請対象者

本事案の利害関係人(運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する方。なお、主な利害関係人は以下のとおりです)

・事案の申請者

・事案の申請者と競争関係にある方

・利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める方

※運輸審議会一般規則については以下のリンクを参照ください。

URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800008/

[2]申請書記載事項

・氏名(又は旧氏及び名)又は名称及び住所

・事案の件名及びその番号

・理由及び利害関係を説明する事項

・連絡先となる電話番号及びメールアドレス

(記載内容の確認を行う場合があります)

[3]提出方法

下記提出先宛てに持参、郵送(期限までに必着)又はEメールにて提出。

(提出先)

宛名:国土交通省運輸審議会

住所:郵便番号100-0013

東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館3階

Eメール: [email protected]

[4]提出期限

令和8年8月6日(木)17時00分(必着)

※上記により利害関係人からの申請があった場合には、運輸審議会において公聴会開催を決定の上、公述の申込を受け付けます。その際には改めてご案内します。

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

お問い合わせ先

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 総合政策局運輸審議会審理室 日下、藤間

TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810

[乗合バスの上限運賃変更認可に関する問合せ先] 物流・自動車局旅客課 木村、種山

TEL:(03)5253-8111 (内線41204、41233) 直通 03-5253-8568

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添付資料1 同時発表:関東運輸局 令 和 8 年 7 月 23 日 総合政策局運輸審議会審理室

横浜市からの一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)の 上限運賃変更認可申請事案について審議を開始しました

標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を 開始しました。今後、審議を経て答申を行う予定です。

○事案の概要について 事案番号 令8第 5001 号 事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 事案の申請者 横浜市 現行の 220 円均一制運賃を、270 円均一制運賃に変更する。 申請対象路線:横浜市が運行する全路線 事案の内容 平均改定率 :15.75% ※実施運賃は 240 円の設定を予定

なお、事案の詳細については、e-GOV パブリック・コメントでの意見募集時に申請者から 提出された認可申請書を掲載していますので、以下 URL をご参照ください。 URL:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317675

○ 公聴会開催の申請の受付について 運輸審議会では、事案に関し公平かつ合理的な決定を行うため、国土交通省設置法第 23 条の規定に基づき、運輸審議会の定める利害関係人からの公聴会開催の請求があった 場合には、公聴会を開催することとしています。 ついては、標記事案に関し、公聴会開催の申請について下記のとおり受け付けます。

①申請対象者 本事案の利害関係人(運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する方。 なお、主な利害関係人は以下のとおりです) ・事案の申請者 ・事案の申請者と競争関係にある方 ・利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有する と認める方 ※運輸審議会一般規則については以下のリンクを参照ください。 URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800008/

②申請書記載事項 ・氏名(又は旧氏及び名)又は名称及び住所 ・事案の件名及びその番号 ・理由及び利害関係を説明する事項 ・連絡先となる電話番号及びメールアドレス (記載内容の確認を行う場合があります)

③提出方法 下記提出先宛てに持参、郵送(期限までに必着)又はEメールにて提出。 (提出先) 宛名:国土交通省運輸審議会 住所:郵便番号 100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館3階 Eメール:[email protected]

④提出期限 令和8年8月6日(木)17 時 00 分(必着)

※上記により利害関係人からの申請があった場合には、運輸審議会において公聴会開催を決定 の上、公述の申込を受け付けます。その際には改めてご案内します。

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 総合政策局運輸審議会審理室 日下、藤間 (直通)03-5253-8810 [乗合バスの上限運賃変更認可に関する問合せ先] 物流・自動車局旅客課 木村、種山 (代表)03-5253-8111(内線 41204,41233) (直通)03-5253-8568

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政手続き