令和8年7月24日

小型船舶操縦者の遵守事項違反に係る事務が適切に処理されていないことが判明し、違反者への再教育講習の受講を求める通知文書の発出が遅延しています。

主要指標 — KEY FIGURES

518
令和5年4月から令和7年12月の間に海事局が遵守事項違反として把握した518件
1ヶ月
概ね1ヶ月のうちに遅延分の解消を図ることとします

1.事案の概要

船舶職員及び小型船舶操縦者法において、小型船舶の安全を確保するため、小型船舶の船長(小型船舶操縦者)が遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)が規定されており、遵守事項に違反した場合には、遵守事項及び海難の防止等について再度学ぶ再教育講習を受講することが義務づけられています。

今般、遵守事項の違反者に対して再教育講習の受講を求める通知(以下「再教育講習受講通知」という。)について、事務が適切に処理されておらず、違反者への通知文書の発出が遅延していることが判明しました。

このような事案が生じたことについて、関係者及び国民の皆様に深くお詫び申し上げます。

2.発生原因

海事局の担当職員が他業務への対応に追われ、遵守事項違反に係る必要な事務処理を遅延させている状態にあったにもかかわらず、処理状況の組織的な管理が不十分であったため発覚が遅れたことによるものです。

3.事務処理が遅延している件数

令和5年4月から令和7年12月の間に海事局が遵守事項違反として把握した518件

4.今後の対応

事務処理が遅延していた遵守事項違反について、対象者への再教育講習受講通知を令和8年7月24日以降順次行い、概ね1ヶ月のうちに遅延分の解消を図ることとします。

また、今後同様の事案が生じることのないよう、事務処理状況を組織的に確認することが可能な状況をつくり、上司による進捗管理を徹底するなど再発防止策を講じてまいります。

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課 青木、鈴木

TEL:03-5253-8111 (内線45-357、45-302) 直通 03-5253-8655

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添付資料1 令和8年7月 24 日 海 事 局 海技 課

小型船舶操縦者の遵守事項違反に係る事務処理の遅延について 小型船舶操縦者の遵守事項違反に係る事務が適切に処理されていないことが判明 し、違反者への再教育講習の受講を求める通知文書の発出が遅延しています。

1.事案の概要 船舶職員及び小型船舶操縦者法において、小型船舶の安全を確保するため、小型船舶 の船長(小型船舶操縦者)が遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)が規定され ており、遵守事項に違反した場合には、遵守事項及び海難の防止等について再度学ぶ再 教育講習を受講することが義務づけられています。 今般、遵守事項の違反者に対して再教育講習の受講を求める通知(以下「再教育講習 受講通知」という。)について、事務が適切に処理されておらず、違反者への通知文書 の発出が遅延していることが判明しました。 このような事案が生じたことについて、関係者及び国民の皆様に深くお詫び申し上げ ます。

2.発生原因 海事局の担当職員が他業務への対応に追われ、遵守事項違反に係る必要な事務処理を 遅延させている状態にあったにもかかわらず、処理状況の組織的な管理が不十分であっ たため発覚が遅れたことによるものです。

3.事務処理が遅延している件数 令和5年4月から令和7年 12 月の間に海事局が遵守事項違反として把握した 518 件。

4.今後の対応 事務処理が遅延していた遵守事項違反について、対象者への再教育講習受講通知を令 和8年7月 24 日以降順次行い、概ね1ヶ月のうちに遅延分の解消を図ることとします。 また、今後同様の事案が生じることのないよう、事務処理状況を組織的に確認するこ とが可能な状況をつくり、上司による進捗管理を徹底するなど再発防止策を講じてまい ります。

<問合せ先> 海事局海技課 青木、鈴木 TEL:03-5253-8111(内線 45-357、45-302) 、03-5253-8655(直通)

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政