令和8年7月29日
国土交通省は、本日より、「令和8年熊本地震」被災地域の早期復旧や物流確保等の観点から、被災地域の災害復旧工事に必要な機材の運搬、支援物資の輸送等に係る特殊車両の通行許可申請について、最優先で処理を行い、可能な限り迅速に許可証の交付を行うこととしました。
主要指標 — KEY FIGURES
【参考】
(1)現時点で、九州地方整備局熊本河川国道事務所では、災害対応のため申請書の受
付をご遠慮させていただいておりますが、他の河川国道事務所等においては受付
を行っています。周辺地域では、福岡国道事務所、鹿児島国道事務所がありま
す。
(2)上記内容については、特車ポータルサイト
( https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/ )においても掲載します。
(3)災害救助のために使用される車両に係る特殊車両通行許可手続は不要です。
添付資料
報道発表資料 (PDF形式)
お問い合わせ先
道路局道路交通管理課車両通行対策室 五十嵐・村松(内線37436・37425)
TEL:03-5253-8111 直通:03-5253-8483
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添付資料1 令 和 8 年 7 月 29 日 道路局道路交通管理課
「令和8年熊本地震」に係る特殊車両通行許可の迅速化について ~被災地域の早期復旧や物流確保等を支援~
国土交通省は、本日より、「令和8年熊本地震」被災地域の早期復旧や物流確保等の 観点から、被災地域の災害復旧工事に必要な機材の運搬、支援物資の輸送等に係る特殊 車両の通行許可申請について、最優先で処理を行い、可能な限り迅速に許可証の交付を 行うこととしました。
【参考】 (1)現時点で、九州地方整備局熊本河川国道事務所では、災害対応のため申請書の受付を ご遠慮させていただいておりますが、他の河川国道事務所等においては受付を行ってい ます。周辺地域では、福岡国道事務所、鹿児島国道事務所があります。 (2)上記内容については、特車ポータルサイト (https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/)においても掲載します。 (3)災害救助のために使用される車両に係る特殊車両通行許可手続は不要です。
<問い合わせ先> 道路局道路交通管理課車両通行対策室 五十嵐・村松(内線 37436・37425) TEL:03-5253-8111 直通:03-5253-8483 特殊車両通行制度について 〇道路は一定の規格(以下「一般的制限値」)の車両が安全・円滑に通行できるよう造 られており、これを超える車両を通行させる場合、道路法に基づき、通行の許可又は 通行可能経路の確認を受けることが必要 ○道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、道路の構造を保全し、交通の危険 を防止するため、必要な条件を付して通行を許可又は通行可能経路を回答 一般的制限値 特殊車両の範囲(イメージ) 重量 重い <通行不可> 特車許可 ・確認の <許可・確認必要> 高さ 3.8m ※指定道路4.1m 上限値 特殊車両 幅 2.5m 例:ポールトレーラ 長さ 12m (隣り合う車軸の 軸の距離により) 例:コンテナ車 2軸の軸重合計 18t~20t 例:建設機械類 最小回転半径12m 一般的 特車基準下限値 制限値 輪荷重5t 輪荷重5t <許可・確認不要> 総重量 20t ※指定道路25t 軸重10t 例:トラック (車両自重+積載物重量+乗員) 軽い 例:乗用車
※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の 小さい 一般的 大きい 特車許可 寸法 通行許可又は通行可能経路の回答が必要 制限値 ・確認の 上限値
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:行政