令和8年8月4日

「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「下水道法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。

主要指標 — KEY FIGURES

3ヶ月
公布の日から3月以内

1.背景

令和8年7月23日に公布された「下水道法等を一部改正する法律」(令和8年法律第65号。以下「改正法」という。)の改正規定のうち、災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度の創設に関する規定は、公布の日から3月以内の政令で定める日から施行することとされています。 今般、その施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の規定の整備を行います。

2.概要

(1)下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

改正法のうち、災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度の創設に関する規定の施行期日を、 令和8年8月17日 とします。

(2)下水道法施行令の一部を改正する政令

都道府県が復旧工事を代行する際に、公共下水道管理者に代わって行う権限の範囲及び権限の代行に伴う手続きについて定めます。

3.スケジュール

公 布:令和8年8月7日(金)

施 行:令和8年8月17日(月)

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

【施行期日政令】要綱 (PDF形式)

【施行期日政令】案文・理由 (PDF形式)

【施行期日政令】法律の要綱 (PDF形式)

【政令】要綱 (PDF形式)

【政令】案文・理由 (PDF形式)

【政令】新旧対照条文 (PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 上下水道企画課 沖、馬路、友澤

TEL:03-5253-8111(内線34122、34114、34117)、直通 03-5253-8427

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添付資料1 令 和 8 年 8 月 4 日 水管理・国土保全局上下水道企画課

「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定 ~都道府県による公共下水道の災害復旧工事の代行により、復旧を迅速化~

「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「下水道法施 行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。

1.背景 令和8年7月 23 日に公布された「下水道法等を一部改正する法律」(令和8年法律第 65 号。以下「改正法」という。)の改正規定のうち、災害時における都道府県による公 共下水道の復旧工事の代行制度の創設に関する規定は、公布の日から3月以内の政令で 定める日から施行することとされています。 今般、その施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の規定の整備を行います。

2.概要 (1)下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 改正法のうち、災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度の 創設に関する規定の施行期日を、令和8年8月 17 日とします。

(2)下水道法施行令の一部を改正する政令 都道府県が復旧工事を代行する際に、公共下水道管理者に代わって行う権限の範囲 及び権限の代行に伴う手続きについて定めます。

3.スケジュール 公 布:令和8年8月7日(金) 施 行:令和8年8月 17 日(月)

<問合せ先> 水管理・国土保全局上下水道企画課 沖、馬路、友澤 代表 03-5253-8111(内線 34122、34114)、直通 03-5253-8427

添付資料2 下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

下水道法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げ る規定の施行期日は、令和八年八月十七日とする。

添付資料3 政令第 号 下 水 道 法 等の 一 部を 改 正す る 法 律の 一 部の 施 行 期 日を 定 め る政 令 内 閣 は 、 下水 道 法等 の 一 部を 改 正 する 法 律( 令 和 八年 法 律 第六 十 五号 ) 附 則第 一 条第 二 号 の 規定 に 基づ き、この政 令を制定する。 下水道法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年八月十七日とす る。 理 由 下 水 道 法 等の 一 部を 改 正す る 法 律の 一 部の 施 行 期 日を 定 め る必 要が あ る か ら で あ る 。

添付資料4 下水道法等の一部を改正する法律要綱

(傍線部分は今回施行期日を定める分) 第1 下水道法の一部改正 1 目的 この法律の目的に、下水道の基盤の強化を図ることを追加する。(第一条関係) 2 基本方針 (1)国土交通大臣は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本的な方針(以下「基 本方針」という。)を定めるものとする。(第二条の二関係) (2)流域別下水道整備総合計画は、基本方針に即するものでなければならないもの とする。(第二条の四第六項関係) (3)事業計画は、基本方針に即したものでなければならないものとする。(第六条第 五号及び第二十五条の二十五第五号関係) 3 責務 (1)国は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、 並びにこれを推進するとともに、都道府県及び下水道管理者に対し、必要な技術 的及び財政的な援助を行うよう努めなければならないものとする。(第二条の三第 一項関係) (2)都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における下 水道管理者の間の連携等の推進に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう 努めなければならないものとする。(第二条の三第二項関係) (3)下水道管理者は、下水道を適正に管理するとともに、その下水道の基盤の強化 に努めなければならないものとする。(第二条の三第三項関係) 4 事業計画への道路管理者の協力が必要な事項の記載 (1)事業計画に定めるべき事項のうち、点検の方法及び頻度においては、道路管理 者との連携による道路の路面下の点検の実施、道路の区域における地盤の状況に 関する情報の提供その他の公共下水道管理者又は流域下水道管理者が行う点検の ために道路管理者の協力が必要な事項を記載することができるものとする。(第五 条第二項及び第二十五条の二十四第二項関係) (2)公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、事業計画に道路管理者の協力が必 要な事項について記載しようとするときは、当該事項について、当該道路管理者 に協議し、その同意を得なければならないものとする。(第四条第六項及び第二十 五条の二十三第七項関係) 5 構造の原則の創設 公共下水道の構造は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大 な影響が及ぶことを防止することができるものであって、水圧、土圧、地震力その他 の荷重、地盤の状況、下水の量及び水質その他の公共下水道の損傷、腐食その他の劣 化を生じさせるおそれのある要因を考慮した安全なものであり、かつ、改築、修繕及 び点検の容易性並びに災害の発生時において公共下水道の機能を維持するための応急 措置の実施の容易性を考慮したものでなければならないものとする。 (第七条第一項関 係) 6 維持又は修繕に関する技術上の基準 公共下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準は、公共下水道の施設の安全性の 評価に関する基準を含むものでなければならないものとする。(第七条の三第三項関係) 7 計画的な改築等 公共下水道管理者は、長期的な観点から、排水区域における降水量、人口その他の 下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに 下水の放流先の状況に鑑み、公共下水道の計画的な改築に努めなければならないもの とするとともに、公共下水道の改築に要する費用を含む公共下水道の管理に係る収支 の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならないものとする。(第七条の 四関係) 8 排水区域等の廃止に関する規定の整備 (1)公共下水道管理者は、排水区域又は処理区域(以下「排水区域等」という。)の 自然的経済的社会的諸条件を考慮し、公共下水道により当該排水区域等の全部又 は一部の下水を排除又は処理する必要がなくなったと認める場合には、当該排水 区域等の全部又は一部を廃止することができるものとする。(第九条の二第一項及 び第五項関係) (2)公共下水道管理者は、排水区域等の全部又は一部を廃止しようとするときは、 廃止の予定年月日、廃止しようとする区域等を公示し、かつ、これを表示した図 面を(4)により公示する日の前日まで当該公共下水道管理者である地方公共団 体の事務所において一般の縦覧に供しなければならないものとする。(第九条の二 第二項及び第五項関係) (3)公共下水道管理者は、排水区域等の全部又は一部の廃止を公示しようとすると きは、当該公共下水道を管理する地方公共団体が当該公共下水道による下水の排 除又は処理に代わる措置を講ずる場合を除き、当該公示に係る排水区域等内の公 共下水道を使用する者の同意を得なければならないものとする。(第九条の二第三 項及び第五項関係) (4)公共下水道管理者は(1)により排水区域等の全部又は一部を廃止したときは、 廃止した区域その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならないものと する。(第九条の二第四項及び第五項関係) (5)排水区域のうち(2)により公示された区域内の土地の所有者、使用者又は占 有者は、その土地の下水を公共下水道以外の設備又は施設に流入させるために必 要な排水施設を設置することができるものとする。(第十条第四項関係) 9 都道府県による復旧工事の代行 (1)流域下水道管理者である都道府県は、災害が発生した場合において、市町村か ら要請があり、かつ、当該市町村における公共下水道の復旧に関する工事の実施 体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する公共下水道(当該都 道府県の管理する流域下水道と管理上密接な関連を有するものに限る。)について 復旧に関する工事を当該市町村に代わって自ら行うことが適当であると認められ るときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができるもの とする。(第十四条の二第一項関係) (2)(1)により都道府県が公共下水道の復旧に関する工事を行う場合においては、 当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。(第十 四条の二第二項関係) (3) (1)により都道府県が施行する公共下水道の復旧に関する工事については、当 該都道府県の費用をもってこれを施行するものとし、この場合において、国は市 町村が自ら当該公共下水道の復旧に関する工事を施行することとした場合に国が 当該市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該 都道府県に補助し、当該市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する 負担金又は補助金の額を控除した額を負担するものとする。(第十四条の二第四項 関係) 10 施設の機能妨害行為に対する負担金 公共下水道管理者は、公共下水道の施設の機能を著しく妨げた行為により必要を生 じた公共下水道の施設に関する工事又は維持に要する費用については、その必要を生 じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる ものとする。(第十八条関係) 11 使用料の原則の追加等 公共下水道管理者が公共下水道を使用する者から徴収することができる使用料の原 則に、能率的な管理の下における適正な原価に、改築を実施するため将来において必 要となる資金として積み立てるべき額を加えたものを超えないものであることを追加 し、これらの原則によって使用料を定めるに当たって必要な技術的細目は、国土交通 省令で定めるものとする。(第二十条第二項第二号及び第三項関係) 12 施設の工事及び維持管理の状況の公表 公共下水道管理者は、公共下水道の施設の工事及び維持管理の状況に関する情報で あって国土交通省令で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方 法により公表しなければならないものとする。(第二十三条の二関係) 13 広域連携推進計画 (1)都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該都道府県の区域内 において下水道管理者の間の連携等を推進する必要があると認める場合には、広 域連携推進計画を定めるよう努めなければならないものとし、広域連携推進計画 を定めようとするときは、関係下水道管理者の同意を得なければならないものと する。(第三十一条の二第一項及び第五項関係) (2)広域連携推進計画には、市町村における公共下水道の管理の実施体制その他の 地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する公共下水道の管理を都道府県が行 うことが適当であると認められるときは、当該都道府県による当該公共下水道の 管理に関する事項を記載することができるものとし、都道府県は、広域連携推進 計画に当該事項が定められている場合においては、当該公共下水道の管理を行う ことができるものとする。(第三条第三項及び第三十一条の二第三項関係) (3)下水道管理者の間の連携等を推進しようとする二以上の公共下水道管理者、流 域下水道管理者又は都市下水路管理者は、共同して、都道府県に対し、広域連携 推進計画を定めることを要請することができるものとし、都道府県は、要請があ った場合において、下水道管理者の間の連携等を推進する必要があると認めると きは、広域連携推進計画を定めるものとする。 (第三十一条の二第七項及び第八項 関係) 14 都道府県協議会 (1)広域連携推進計画を定めようとする都道府県は、広域連携推進計画の作成及び 実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「都道府県協議会」という。)を 組織することができるものとする。(第三十一条の三第一項関係) (2)都道府県は、都道府県協議会において協議を行おうとするときは、都道府県協 議会の構成員に、当該協議を行う事項を通知しなければならないものとし、当該 通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に 応じなければならないものとする。(第三十一条の三第三項及び第四項関係) 15 連携協力下水道の管理 (1)隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する公共下水道、流域下水道 又は都市下水路のうち、その管理を関係下水道管理者間における連携及び協力に より効率的かつ効果的に行う必要があるもの(以下「連携協力下水道」という。) については、関係下水道管理者は、協議してその管理の方法及び管理に要する費 用の負担を別に定めることができるものとする。(第三十一条の五第一項及び第五 項関係) (2)広域連携推進計画に連携協力下水道の管理に関する事項が定められた場合にお いては、当該連携協力下水道の管理の方法は、当該広域連携推進計画に即したも のでなければならないものとする。(第三十一条の五第二項関係) (3)関係下水道管理者がその管理する下水道以外の連携協力下水道を管理する場合 においては、これらの者は、当該連携協力下水道の管理者に代わってその権限を 行うものとする。(第三十一条の五第四項関係) 16 災害の発生時における連携及び協力の確保 国、都道府県、市町村及び下水道管理者並びにその他の関係者は、災害の発生時に おける速やかな下水道の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努め なければならないものとする。(第三十一条の八関係) 17 その他 その他所要の改正を行う。

第2 道路法の一部改正 1 占用物件等維持修繕協定制度の創設 道路管理者は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、又は円滑な交通を確保 するため道路占用者との連携により道路及び占用物件の維持又は修繕を行う必要があ ると認めるときは、道路占用者との間において、占用物件等維持修繕協定を締結する ことができるものとする。(第二十条の三関係) 2 公共下水道管理者等が行う点検への協力 道路管理者は、第1の4により事業計画に道路管理者の協力が必要な事項が記載さ れたときは、当該事業計画に基づき公共下水道管理者又は流域下水道管理者が行う点 検に協力するものとする。(第二十八条の三関係) 3 道路の占用許可制度の見直し (1)道路の占用の許可を受けようとする者が道路管理者に提出しなければならない 申請書の記載事項に、工作物、物件又は施設(電柱、電線、水管、下水道管、ガス 管その他その維持管理が適切に行われることが特に必要なものとして政令で定め るものに限る。)の維持管理に関する事項を追加するものとする。(第三十二条第 二項関係) (2)道路占用者は、道路の占用に関する工事(道路の地下に設ける工作物、物件又 は施設に係るものに限る。)を完了したときは、国土交通省令で定めるところによ り、その完了時における工作物、物件又は施設の状況を示す図面その他必要な図 面を添えて、その旨を道路管理者に届け出なければならないものとする。(第三十 二条第四項関係) 4 その他 その他所要の改正を行う。

第3 道路整備特別措置法の一部改正 1 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日 本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社 又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、第2の1による占用物件 等維持修繕協定の締結及び第1の4(2)による協議等を行うものとする。 (第九条第 一項及び第十七条第一項関係) 2 その他所要の改正を行う。

第4 附則 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政 令で定める日から施行する。(附則第一条関係) 2 所要の経過措置を定める。(附則第二条から第四条まで関係) 3 この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第五条関係) 4 その他所要の改正を行う。

添付資料5 下水道法施行令の一部を改正する政令案要綱

1 公共下水道の復旧工事に係る権限の代行 (1)都道府県は、公共下水道の復旧に関する工事を施行、完了又は廃止しようとする ときは、あらかじめ、工事の区域等を公示しなければならないものとする。(第九条 の十二第一項関係) (2)都道府県が復旧に関する工事を行う場合において、公共下水道管理者に代わって 行う権限の内容並びに当該権限を行うことができる期間及び区域を定める。(第九条 の十二第二項、第三項関係) (3)都道府県は、公共下水道管理者に代わって一部の権限を行ったときは、遅滞なく、 その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならないものとする。(第九条の十 二第四項関係)

2 施行期日 この政令は、下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和八年八月十七 日)から施行する。(附則関係)

添付資料6 政令第 号 下 水 道 法 施 行 令の 一 部 を 改 正 す る 政 令 内 閣 は 、 下 水 道 法 ( 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 七 十 九 号) 第 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め、 こ の政 令を制 定す る 。 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)の一部を次のように改正する。 第九条の 十一の次に次の 一条を加える。 ( 公 共 下 水 道の 復 旧 工 事に 係 る 権 限の 代 行) 第九条の十 二 法 第 十 四 条 の二 第 一 項の都 道 府 県(以 下こ の条 に お い て単に「都 道 府 県」と い う。 ) は、 同 項 の 規 定に よ り 公 共 下 水 道の 復 旧 に 関 す る工 事を 行 お う と す る と き は 、 あ ら か じ め、 工 事の 区 域 及び 工 事 の 開 始 の 日 を 公 示 し な け れ ば な ら な い。 工 事 の 全 部 又 は 一 部 を 完 了 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き も、 同 様とする。 2 法 第 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 都 道 府 県 が 公 共 下 水 道 管 理 者に 代 わ つ て 行 う 権 限 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る。 一 法 第 十 五 条の 規 定に よ り他 の 工 作 物の 管 理 者と 協 議 し 、 及 び 工 事を 施 行さ せ る こ と。 二 法 第 十 六 条の 規 定に よ り 工 事を 行 う こ と を 承 認す る こ と。 三 法 第 十 七 条の 規 定に よ り他 の 工 作 物の 管 理 者と 協 議 す る こ と。 四 法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により他の施設又は工作 物 そ の他の物 件の 管 理 者と協 議す る こ と。 五 法 第 三 十 二 条 第 一 項 の規 定に よ り他 人の 土 地に立ち入り 、若し く は他 人の 土 地を一 時 使 用し、 又は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 を 受 け た 者 に こ れ ら の行 為 を さ せ る こ と。 六 法 第 三 十 二 条 第 八 項 か ら第 十 項ま で の規 定に よ り損 失の 補 償に つ い て協 議し、及び損 失を補 償す る こ と。 七 法 第 三 十 三 条 第 一 項の 規 定 に よ り 許 可 又 は 承 認 ( こ の 条 の 規 定 に よ り 都 道 府 県 が 行 う も の に 限 る 。 ) に必 要な条 件を 付す る こ と。 八 法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは 必 要 な 措 置 を 命 じ 、 又 は 同 条 第 三 項 前 段の 規 定 に よ り そ の措 置 を 自 ら 行 い 、 若 し く は そ の命 じ た 者 若 し く は 委 任し た者 に 行 わ せ る こ と。 九 法 第 三 十 八 条 第 四 項 並び に 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 二 条 第 九 項 及 び 第 十 項 の 規 定 に よ り 損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 十 法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。 3 前 項に規 定す る都 道 府 県の権 限は 、第 一 項の規 定に よ り公 示さ れ た工 事 の区 域に つ き、 同 項の規 定に よ り公示さ れた工事の開始 の日から工事の完了 又は廃止の日ま でに限り行うこと ができるものとする 。ただ し 、 前 項 第 六 号 又 は 第 九 号に 掲 げ る権 限に つ い て は 、 工 事の 完 了 又は 廃 止の 日 後に お い て も行 う こ と が で きる。 4 都 道 府 県 は 、 法 第 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 公 共 下 水 道 管 理 者に 代 わ つ て 第 二 項 第 二 号、 第 四 号 、 第 七 号 、 第 八 号 又 は 第 十 号 に 掲 げ る 権 限 を 行 つ た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 当 該 公 共 下 水 道 管 理 者に 通 知 し な け れ ば な ら な い。 附 則 この政令は、下水道法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規 定 の 施 行 の 日 ( 令 和 八 年 八 月 十 七 日) か ら 施 行 す る 。 理 由 下 水 道 法 等の 一 部を 改 正す る 法 律の 一 部の 施 行 に 伴 い 、 都 道 府 県が 公 共 下 水 道の 復 旧に 関 す る工 事を 代 行 す る 場 合 に お い て 公 共 下 水 道 管 理 者に 代 わ っ て 行 う 権 限 等 を 定 め る 必 要 が あ る か ら で あ る。

添付資料7 下水道法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文 目次 ○ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)(抄) ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………

1 ○ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)(抄) (傍線の部分は改正部分) 改 正 案 現 行 (除害施設の設置等に関する条例の基準) (除害施設の設置等に関する条例の基準) 第九条の十一 (略) 第九条の十一 (略) 2・3 (略) 2・3 (略) (公共下水道の復旧工事に係る権限の代行) 第九条の十二 法第十四条の二第一項の都道府県(以下この条にお (新設) いて単に「都道府県」という。)は、同項の規定により公共下水 道の復旧に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、工事 の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全 部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする

- 1 - 。 2 法第十四条の二第二項の規定により都道府県が公共下水道管理 者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 一 法第十五条の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び 工事を施行させること。 二 法第十六条の規定により工事を行うことを承認すること。 三 法第十七条の規定により他の工作物の管理者と協議すること 。 四 法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三 項第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理 者と協議すること。 五 法第三十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若 しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委 任を受けた者にこれらの行為をさせること。 六 法第三十二条第八項から第十項までの規定により損失の補償 について協議し、及び損失を補償すること。 七 法第三十三条第一項の規定により許可又は承認(この条の規 定により都道府県が行うものに限る。)に必要な条件を付する こと。 八 法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限 る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又 は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくは その命じた者若しくは委任した者に行わせること。 九 法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する法第 三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協 議し、及び損失を補償すること。 十 法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議するこ と。 3 前項に規定する都道府県の権限は、第一項の規定により公示さ れた工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始

- 2 - の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるも のとする。ただし、前項第六号又は第九号に掲げる権限について は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 都道府県は、法第十四条の二第二項の規定により公共下水道管 理者に代わつて第二項第二号、第四号、第七号、第八号又は第十 号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該公共下 水道管理者に通知しなければならない。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政