令和8年8月7日
国土交通省では、船員の労働条件・労働環境の適正な整備、船舶の航海の安全の確保等を図るため、船員法等関係法令に違反した船舶所有者について、船員災害等の防止や注意喚起、法令の遵守及び航海の安全の確保等に対する警鐘とすることを目的に、四半期ごとに公表を行っております。
主要指標 — KEY FIGURES
今回は、令和8年度第1/四半期において、船員法等関係法令の違反に関する累計ポイントが一定以上に達した船舶所有者について、別紙のとおり公表し、国土交通省ホームページへ一定期間(6ヶ月)掲載いたします。
(掲載期間(6ヶ月)経過後は、別紙資料はホームページ上から削除いたします。)
◎公表の対象
・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者
・船員法等関係法令に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者
・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
◎公表対象期間
・令和8年度第1/四半期(令和8年4月~6月)
※船員法等関係法令・・・船員法、労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律、船員災害防止活動の促進に関する法律、最低賃金法
添付資料
船員法等関係法令に違反した船舶所有者を公表します (PDF形式:135KB)
令和8年度第1/四半期(令和8年4月~6月) (PDF形式:37KB)
お問い合わせ先
国土交通省海事局安全政策課 吉田、雨宮
TEL:03-5253-8111 (内線(内線43-553、43-514)) 直通 03-5253-8631
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添付資料1 令和8年8月7日 同時発表:神戸運輸監理部 海事局安全政策課
船員法等関係法令に違反した船舶所有者を公表します (令和8年度第1/四半期)
国土交通省では、船員の労働条件・労働環境の適正な整備、船舶の航海の 安全の確保等を図るため、船員法等関係法令(※)に違反した船舶所有者に ついて、船員災害等の防止や注意喚起、法令の遵守及び航海の安全の確保等 に対する警鐘とすることを目的に、四半期ごとに公表を行っています。
今回は、令和8年度第1/四半期において、船員法等関係法令の違反に関する累計 ポイントが一定以上に達した船舶所有者について、別紙のとおり公表し、国土交通省 ホームページへ一定期間(6ヶ月)掲載します。
◎公表の対象 ・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者 ・船員法等関係法令に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、 120ポイント以上となった船員法上の船舶所有者 ・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
◎公表対象期間 ・令和8年度第1/四半期(令和8年4月~6月)
※船員法等関係法令・・・船員法、労働基準法、賃金の支払の確保等に関する 法律、船員災害防止活動の促進に関する法律、 最低賃金法
<問い合わせ先> 海事局安全政策課 吉田、雨宮 TEL 03-5253-8111(代表)(内線 43553、43514) 03-5253-8631(直通)
添付資料2 船員法等関係法令違反船舶所有者(令和8年度第1/四半期(令和8年4月~6月分))
船舶所有者名 船 種 行政処分等を行った日 (法人にあっては 行政処分等を行った 行政処分内容等 備 考 公表年月日 船 名 又は 所在地 又は公表ポイント 代表者名) 主な理由 (条項等) (管轄局) 業 種 となった日 法人番号
発航前の検査の未実施 戒告 大協海運株式会社 兵庫県 及び操練の未実施等に 令和8年8月7日 第三明祐 引船兼押船 令和8年5月29日 (船員法第8条、第 神戸運輸監理部 (法人番号:6140001017651) 神戸市 関する違反事実を確認 14条の3第2項等) したため。
※公表理由:船員法等の違反に対する累積ポイントが120ポイント以上となったため。 ※公表内容に関する問い合わせ先(管轄局) 神戸運輸監理部海上安全環境部 運航労務監理官 電話078-321-7058
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:公表