令和8年8月13日

大臣官房官庁営繕部は、本日指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※ なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。

主要指標 — KEY FIGURES

3ヶ月
令和8年8月13日から令和8年11月12日まで

添付資料

報道発表資料 (PDF形式:130KB)

別紙 (PDF形式:55KB)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課

TEL:(03)-5253-8111 (内線23152、23155) 直通 (03)-5253-8231

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添付資料1 令和8年8月13日 大臣官房官庁営繕部

大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について

大臣官房官庁営繕部は、本日指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。

【問合せ先】

大臣官房官庁営繕部管理課

契約事務改善推進官 瀬戸 契約第二係 舘野 TEL 03-5253-8111(内線23152・23155) 03-5253-8231(直通)

添付資料2 別紙

指名停止措置の概要

1 指名停止措置業者名及び住所 指名停止措置業者 住所 安藤建設工業株式会社 宮城県富谷市志戸田北田子沢107番地

2 指名停止措置期間 令和8年8月13日から令和8年11月12日まで

3 指名停止措置の範囲 官庁営繕部の発注する工事

4 事実概要 安藤建設工業株式会社の元代表取締役は、代表取締役在任中に、安藤建設工業株式会社が所有す る不動産の利活用を巡り、富谷市職員に対し便宜を図ってもらう目的で接待を行ったとして、令和 8年6月10日、宮城県警に贈賄の容疑で逮捕された。

5 指名停止措置理由 上記4は、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年4月1 日付建設省営管第124号)別表第2第4号イ(贈賄)に該当すると認められる。

<官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領> 別表第2第4号 措置要件 期間 (贈賄) 4 次のイ又はロに掲げる者が指定区域外の公共機関の職員に対して行 逮捕又は公訴を知った日 った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され から たとき。 イ 代表役員等 ロ 一般役員等 3ヵ月以上9ヵ月以内 1ヵ月以上3ヵ月以内 ※指定区域:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬 県をいう。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政措置