立法院は本日(28日)、民法第1223条の改正案を三読通過させ、兄弟姉妹の特留分規定を正式に削除しました。施行法には、公布日から6か月の猶予期間を設けることが明記されています。この資産承継と遺言計画に大きな影響を与える改革により、これまで「傍系血族も相続できる」という旧制度が完全に見直され、今後、個人が長年かけて築いた不動産や貯蓄を分配する際、100%の意思決定権を持つことができるようになりました。共同生活をしていない傍系親族が資産承継の予期せぬ変数となることは、今後ありません。

これまで、遺言を作成する際に、不動産や全財産を配偶者、子ども、または介護を行った特定の人物に相続させたいと考える人も多かったですが、民法で定められた兄弟姉妹の特留分(法定相続分の3分の1)の存在により、自由な財産処分が制限されてきました。場合によっては、家族間で裁判に発展することもありました。勤業衆信会計士法人のファミリーオフィスサービス責任者である王瑞鴻(おう・ずいか)氏は、「今回の改正により、被相続人が遺言を通じて財産分配を自主的に計画する柔軟性が大幅に向上した」と指摘しています。特に、共同生活をしていない兄弟姉妹が特留分によって強制的に相続権を持ち、結果として承継計画が乱れるといった問題が根本的に改善されると評価しています。

しかし王氏は、特留分の削除が兄弟姉妹の相続権を完全に失わせるわけではないと強調しています。被相続人が有効な遺言を残さなかった場合、遺産は依然として民法に定める法定相続および法定相続分に従って分配されます。そのため、すでに遺言を作成している人も、この6か月の猶予期間中に内容や分配計画を見直すことを勧めています。また、まだ遺言を作成していない人は、専門家と早急に相談し、自身の意思に沿った遺産分配が実現できるよう計画を立てるべきです。

遺言の内容の見直しだけでなく、その形式的および実質的な有効性も、今後の資産計画の成否を左右します。専門家は、遺言が形式要件を満たしていないために裁判所で無効と判断された場合、遺産は再び法定相続順位と法定相続分に基づいて分配されると警告しています。その場合、意図した承継効果は得られません。6か月の猶予期間がカウントダウンされる中、個人は自身の資産を早急に確認し、自分と家族にとって最も安心できる財産承継体制を構築すべきです。

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  • 出典:PR Times
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