薬華薬 (6446-TW) は本日(8日)、AOPとの仲裁案件に関して記者会見を開き、昨日(7日)に国際商業会議所(ICC)から第二段階の仲裁判定を受け取ったことを明らかにしました。同社は、この判定について評価を行った結果、財務および事業運営に重大な影響はないと判断しています。
薬華薬によると、ICCは2025年2月17日に第一段階の仲裁判定を行い、当社の承認取得遅延に関する部分について認定しました。これに対して、同社は法的手続きを踏んで判決の撤回を申請しており、現在はドイツ連邦最高裁判所にて審理が進められています。
第二段階の仲裁判定について、薬華薬は、仲裁廷がAOPに対し、2019年から2023年上期までの未払いのローンおよびロイヤリティとして、1700万ユーロ以上を支払うよう命じたと説明しています。
一方、薬華薬が欧州医薬品承認を5か月遅らせたこと、および4.5か月の供給遅延をめぐる争いについては、AOPの未払い債務およびロイヤリティとの相殺後、仲裁廷はそれぞれ3131万9250.27ユーロ、および3456万1864ユーロの支払いを裁定しました。
また、2019年から2021年までの医薬品調達価格に関する争いについて、仲裁廷は薬華薬が3160万1477.5ユーロを返還すべきであると裁定し、年利5%(上限6%)の利息を付けるよう決定しました。
薬華薬は改めて強調し、今回の仲裁判定は事業に重大な影響を与えるものではないと述べています。今後の対応として、第二段階の判決についても撤回を申請するかどうかを検討すると発表しました。
さらに、AOPが発表した報道資料に関して、薬華薬は、同社が「薬華薬が数億ユーロを未払い」「6500万ユーロの受取債権がある」と主張していることは、AOP側の単独推算によるものであり、仲裁廷の裁定内容とは異なると明確に否定しました。また、「900%の過剰課金」という主張は、2019年から2021年までの特定期間の調達価格計算に関するものに限られると説明しています。
薬華薬は、AOPとの仲裁に関する最新情報については、公開情報観測ステーションに掲載される情報を基準として確認するよう呼びかけています。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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