財政部國庫署は最新の統計を公表した。115年6月末までの期間に、相続を承認する者がいない遺産のうち、残余現金が国庫に納付されたケースは合計21件に上り、総額は新台幣7385万4796元に達した。これは前年の同時期と比べて件数は3件多いものの、金額では319万5693元減少している。過去5年間(111年度~115年度)の累計では、9億754万円を超える遺産が国庫に帰属しており、特に112年度の4億5831万円が単年度最多記録となっている。

財政部國庫署によれば、民法第1185条の規定により、法定の期間内に相続人が出現せず、相続が承認されない場合、その遺産について債権の弁済および遺贈物の交付が行われた後に残った財産は、すべて国庫に帰属することになっている。実際の運用では、こうした無主の遺産案件について、裁判所が弁護士や土地家屋調査士、会計士などの専門家を遺産管理人に選任し、資産の整理や処分を代行している。

清算手続きが完了すると、遺産管理人は残った現金について国庫への納付手続きを行い、現金以外の資産については、財政部國有財產署に一括して引き渡され、その後の処分が行われる。遺産管理人が円滑に納付手続きを進められるよう、國庫署は公式ウェブサイトに注意事項を掲載しており、関係者がいつでも参照できるようにしている。

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  • 出典:PR Times
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