発表日: 115年7月24日 発言日: 115年7月23日 発言時間: 15時05分12秒 会社コード: 9955 会社名: 佳龍 主旨: 当社が定める115年現金増資の認股基準日などに関する事項を公告 (補足公告:1株あたりの増資発行価格) 適用条項: 第11款 事実発生日: 115年7月23日
説明: 1. 取締役会決議または会社が定める増資基準日: 115/07/14 2. 総括申告による新株式発行の有無(該当する場合は予定発行期間も併記): いいえ 3. 主管機関への申告有効日: 115/06/17 4. 取締役会決議(追補)発行日: 115/05/19 5. 発行総額および株式数: 新台湾ドル150,000千円/普通株式15,000千株 6. 総括申告による新株式発行案件における、今回の発行金額および株式数: 該当せず 7. 総括申告による新株式発行案件における、発行後の残額: 該当せず 8. 1株あたりの額面金額: 新台湾ドル10元 9. 発行価格: 20 10. 従業員の認股株式数: 会社法第267条の規定により、増資発行株式数の10%、すなわち1,500千株を当社従業員が認購します。 11. 原株主の認購比率: 増資発行株式数の80%、計12,000千株を、認股基準日における株主名簿に記載された株主およびその保有株式比率に応じてそれぞれ認購します。 12. 公募方式および株式数: 証券取引法第28条の1の規定により、増資発行新株式数の10%、計1,500千株を外部に公募承銷します。 13. 端株および期限内に認購されなかった株式の取り扱い: 原株主による認購が1株に満たない端株については、過戶停止日から5日以内に、株主が直接当社の株務代理機関に申し出て併合することができます。併合後も1株に満たない端株および原株主・従業員による認購不足分、または期限内に申告されなかった併合分については、取締役会長に特定者への認購を委任します。 14. 今回発行する新株式の権利義務: 既に発行されている普通株式と同一の権利義務を有します。 15. 今回の増資資金の使途: 運転資金の充実および銀行借入の返済。 16. 現金増資認股基準日: 115/08/05 17. 最終過戶日: 115/07/31 18. 過戶停止開始日: 115/08/01 19. 過戶停止終了日: 115/08/05 20. 株式代金納付期間: (1) 原株主および従業員の代金納付期間:115/08/07~115/09/07 (2) 特定者による認股の納付期間:115/09/08~115/09/14 21. 代収および専用口座への預託を行う金融機関との契約締結日: 115/07/14 22. 委託代収金融機関: 台湾銀行龍潭支店 23. 委託預託金融機関: 中国信託商業銀行安平支店 24. その他記載事項: (1) 当社が115年に現金増資により普通株式15,000,000株を発行する件は、金融監督管理委員会より115年6月17日付金管證發字第1150343493号にて申告有効となっています。 (2) 権利付最終取引日: 115/07/30
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:資金調達
- 原文内の日付:115/05/19 / 115/06/17