在野党が6件の国民投票案を提出した。そのうち、国民党が反廃止死刑の国民投票を提案しており、主文は「各級法院の合議廷裁判官が死刑を宣告する場合、一致決を必要としない」としている。しかし、憲法解釈では死刑判決には一致決が明確に規定されており、これと矛盾する内容となっている。
この点について、中央選挙委員会(中選會)の游盈隆委員長は本日(16日)、「違憲かどうかは国民投票案の成立要件ではないが、確かに問題が生じる」と指摘した。その上で、中選會は前回の審査で「憲法裁判所の判決に反する内容は国民投票の項目としては不適切である」と強く示唆していたと述べた。
游盈隆氏は、中選會は立法院が提出した国民投票案を尊重しなければならず、原則として通過させるものだとしたうえで、通過しない可能性がある場合は、『国民投票法』第2条第2項第3号、すなわち「重大な政策の創設または再確認に該当するか」の観点から審査を行うと説明した。中選會はこれを慎重に検討するという。
また、違憲かどうかが国民投票案の成立要件となるかについて、游氏は「違憲かどうかは『公投法』で規定された通過または不通過の基準ではない。憲法違反かどうかは憲法裁判所が判断するものだ」と述べた。しかし、実際に問題が生じており、中選會委員会が前回反廃死公投を審査した際の考え方として、「憲法裁判所の判決に違反する内容は国民投票の項目としては不適切である」と強く示唆していたと改めて強調した。
さらに、民進党の立法委員である李坤城氏は、鞭刑に関する国民投票も『公民的および政治的権利に関する国際規約』に違反していると指摘し、「国民投票で人権を制限・剥奪することはできるのか?」と質問した。これに対し、游盈隆氏は「理論的にはできない。私はもちろん、国民投票で人権を制限・剥奪すべきではないと考えているが、これは『公投法』に明記された事項ではない」と回答した。そのため、立法院は今後、国民投票の項目が人権に反してはならないかどうかを考慮して法律改正を行うべきだと提言した。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース