2026年115年)に労退旧制が歴史的な新制度に移行します! 行政院会議は7月初めに「労退純旧制労働者の自発的拠出および早期退職金積立制度」を可決し、労働部は正式に「労工退休金條例施行細則」を改正しました。この新制度は7月17日から施行されます。

この改正により、これまでの制限が打破され、「自発的退職金拠出」と「労使合意による早期退職金積立」という2つの新たな選択肢が純旧制労働者に与えられます。専門家による試算では、旧制年金を新制度口座に移管することで「複利効果」が働き、退職金が最大160万円以上増える可能性があります。

「純旧制労働者」とは?

現在、台湾には民国94年7月1日以前に雇用され、労退旧制を継続している「純旧制労働者」が約11.5万人います。この改正の対象となります。

新制度では、在職中に雇用主に意思表示すれば、月給の6%の範囲内で「自発的に退職金を拠出」でき、労働者個人の退職金専用口座が開設されます。

自発的拠出のメリットは?

この制度には2つのメリットがあります。第一に、拠出額は拠出年度の給与所得に含まれず、税金の節約になります。第二に、専用口座の資金は労退新制基金の投資収益に参加でき、少なくとも「2年定期預金金利」の最低保証がつきます。これにより、一般労働者の元本が安全に守られます。

旧制年資を「早期に積立」可能に。退職金を労保局の口座で運用

改正のもう一つの目玉は、「旧制年資の退職金を早期に積立する」仕組みです。新制度施行後、自発的に拠出している純旧制労働者が「労働基準法」で定められた退職要件を満たしていれば、雇用期間中に労使合意により、旧制で計算される退職金を事前に精算できます。

労働部は厳しく規定しており、精算後の退職金は全額「労工保險局」の「個人退職金専用口座」に移管され、基金の投資運用で積み増されます。この制度は純旧制労働者の選択肢を増やすものであり、その身分は変わりません。

そのため、雇用主は純旧制労働者に対して新制度の6%拠出を行う必要はありません。ただし、旧制年資が精算されていない場合、雇用主は引き続き労退旧制に従って退職準備金を積み立てる義務があります。

純旧制労働者が退職金を「自発的に拠出」するには? 労働部の2ステップ

労働部によると、純旧制労働者は退職金を自発的に拠出でき、退職要件を満たし拠出している場合は、労使合意により旧制退職金を早期精算し、個人退職金専用口座に預けることで、新制度基金の安定収益を得られます。

ステップ1:在職中に雇用主に「自発的拠出」の意思を伝え、雇用主が労保局に申請して個人退職金専用口座を開設。新制基金の収益分配に参加します。

ステップ2:退職要件を満たし、拠出している旧制労働者は、雇用期間中に労使合意により旧制退職金を精算し、新制の個人専用口座に移管。これにより、複利効果で退職金を増やせます。

退職金増額のカギ! 30年年資・月給5万円の試算例で5%運用時の差額が明らかに

現在、年資30年(45基數に到達)、年齢55歳、月給5万円の製造業の純旧制労働者を例にします。この人の旧制退職金の現在価値は約225万円です。

10年後の65歳時の金額比較(旧制 vs 新制)

従来の方法(積立しない場合):

この労働者が65歳まで10年間働き続けた場合、給与が年平均1.44%成長しても、最終的な旧制退職金は約255万円になります。

新制度の方法(合意積立):

この労働者が55歳で月給の6%(約3036元)を自発的に拠出し、労使合意で225万円の旧制退職金を新制個人口座に移管したとします。年運用収益率5%を仮定すると、65歳時の新制口座の累計退職金は約416万円になります。

比較すると、新制度により約161万円の差額が生まれ、労退新制基金の「複利効果」が十分に発揮されます。

労働部が強調する「3つの不変」:契約・特休・雇主義務に変更なし

労使双方が最も関心を持つ権利と労使関係について、労働部は3つの「不変」原則を示し、誤解を防ぎました。

1、特休年資は絶対に途切れない:

純旧制労働者が早期に積立しても、労働契約は終了しないため、特別休暇の日数は「労働基準法」に従い、労働者の総勤続年数に基づいて計算されます。年資は「雇用日から起算」します。

2、労使による年次積立メカニズム:

労使合意で退職金を精算後も、継続勤務による新たな年資は、労働契約が法定終了時に雇用主が退職金を支払う必要があります。双方は「年次合意精算」を選択し、精算額を全額労保局の個人口座に移管することもできます。

3、基數未満の差額は補填:

精算時に純旧制労働者がまだ45基數に達していない場合、継続勤務により年資が積み上がるため、雇用主は引き続き労退旧制準備金を積み立てる必要があります。退職時に基數に差額がある場合、雇用主はその差額を支払わなければなりません。

Q1:「純旧制労働者」とは? 7月17日施行の新制度に、台湾全土で何人が該当しますか?

A:民国94年7月1日以前にすでに雇用されており、当時またはその後に「労退旧制を継続適用する」と選択した在職労働者が「純旧制労働者」です。労働部の公式統計によると、台湾でこの新制度の対象となるのは約11.5万人です。

Q2:純旧制労働者が「自発的拠出」に参加する場合、毎月いくら拠出できますか? 実質的なメリットは?

A:純旧制労働者は月給の6%の範囲内で、雇用主に意思表示し、自発的に退職金を拠出できます。拠出のメリットは、拠出額が「拠出年度の給与所得課税対象外」となり、専用口座の資金が労退新制基金の分配に参加でき、「2年定期預金金利」の最低保証がつくことです。

Q3:新制度の「旧制年資の退職金を早期に積立」とは? 申請にはどのような資格が必要ですか?

A:純旧制労働者が自発的に拠出後、「労働基準法」で定められた退職要件を満たしていれば、雇用期間中に労使合意により、旧制年資に応じた退職金を事前に精算し、全額を労保局の個人退職金専用口座に移管して積み増すことを意味します。

Q4:旧制退職金を早期に積立して新制口座に移管すると、本当に退職金は増えるのですか? 具体例で説明できますか?

A:金額の差は非常に明確です。年資30年、55歳、月給5万円の労働者を例にします。旧制退職金は約225万円です。そのまま65歳まで働いた場合、退職金は約255万円ですが、55歳で合意積立し新制口座に移管、月3036元を自発拠出、年運用収益5%を仮定すると、65歳時の口座累計は約416万円になり、160万円以上増加します。

Q5:旧制労働者が早期に退職金を積立した後、会社の特休年資はゼロに戻りますか? 雇用主は新制の6%を拠出しなければなりませんか?

A:特休年資に全く影響はなく、雇用主も新制の6%拠出は必要ありません。この制度は、労働者が新制口座で自発的に拠出して財産を積み立てる仕組みにすぎず、労働契約は終了しません。特休は「雇用日から起算」です。また、積立後も雇用主が旧制労働者に新制の6%拠出を強制されるわけではなく、雇用主の責任は従来の旧制規定のままです。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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