食薬署は本日(20日)、中聯油脂が2026年4月から6月にかけて生産した油製品について、逐次検査の結果を公表しました。対象となった30批のうち、すでに不合格が確認されていた5批と、海外輸出のため検体がなかった1批を除き、残る24批について検査を実施しました。
食薬署は「原料別・品目別・逐批検査・上下流照合」という原則に基づき、調査を進めました。その結果、原油段階で新たに2批の不合格が判明。これらの原油(ロット番号「313-1150408」と「315-1150413」)を使用して製造された最終製品についても、すべて不合格であることが確認されました。これにより、中聯油脂の該当期間における不合格油製品は合計7批に上ることが確定しました。
今回の検査では、24批のうち出荷前の3批がすべて基準を満たしており、問題は出荷済みの21批に集中しています。食薬署は、これらについて上流の原油53件、下流の最終製品171件、合計224件を検査し、7月19日にすべての検査を完了しました。検査結果は、原油4件、最終製品5件が不合格であり、すべて前述の2ロットの原油に由来することが確認されています。
食薬署は、今回の逐批検査を通じて、原料から最終製品に至るまでの流れを厳密に照合し、影響範囲を特定したと説明しています。これにより、今後のリスク管理や回収・下架措置の根拠が確保されたとしています。
また、事故の原因を徹底的に解明するため、食薬署は食品工業発展研究所に委託し、「中聯油脂事件独立調査チーム」を設立しました。専門分野は食品科学、食品技師、法務など多岐にわたり、7月21日から1週間、中聯油脂の工場に入り、製造プロセスと品質管理体制を科学的・客観的・透明性の原則に基づいて調査します。調査結果は適宜公表される予定です。
さらに、食薬署は今回の事態を踏まえ、食品安全管理体制の抜本的見直しを進めています。その柱として「源頭管理の強化」「製造プロセスの強化」「異常通報の強化」「品質管理の強化」「デジタルガバナンスの強化」の5つの方向性を掲げ、『食品安全衛生管理法』および関連法規の改正を検討しています。具体的な改正重点は以下の10項目です。
- 高リスク食品事業者に対する自主検査頻度の義務化 - 特定食品事業者が自社で設置する実験室について、中央主管機関の認証を義務化 - 実験室の管理および異常通報の義務化 - 第三者検証機関による抜取り検査および通報メカニズムの導入 - 地方主管機関によるリスク志向型の監査制度の導入(定期・不定期の点検) - 業者の異常通報義務の強化と、遅延・隠蔽・虚偽報告に対する最高罰金の引き上げ - 高リスク事業者におけるトレーサビリティの拡大 - 罰金執行のための財産保全措置の導入(財産の隠匿・移転・逃れ防止) - 中央政府が重大食品安全事故に対応するための指揮センター設置の明文化 - 違反製品の回収、予防的回収、再販売の原則の明確化
食薬署は、今回の経験を総括し、関係者や専門家の意見を幅広く取り入れた上で、今週中に改正法案を行政院会議に提出する予定です。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:調査
- 製品・サービス:食品安全管理システム