全台上千万労働者の退職権益に関わる《労働者退職金条例施行細則》が、近20年ぶりに最大規模の修正を完了しました。多項目の新制度は2026年3月末までに段階的に実施され、雇用主の義務に関する重要な規定は8月1日から正式に施行されます。この修法は、労働者の退職保障を強化し、制度の柔軟性を高めることを核心としています。退職金の請求に「30日間の反悔期間」を新設し、雇用主が労働者の自発的な退職金の預託を拒否することを禁止し、遺族の保障を拡大し、未成年の請求時効を延長し、未払いの責任を重くするなど、退職制度をさらに完備させます。現在、全台で約1310万人が労働者退職金の個人口座を設けており、そのうち約783万人の労働者が新制度の強制預託の対象となっています。労働部は、この修法により退職金制度が労働者の実際のニーズに合わせ、退職計画の柔軟性が増し、退職資産がより完全に保護されることを期待しています。2026年労退新制度8月全面実施!初の30日間反悔機制、雇用主は自発的な預託を拒否できない 5大修法重点を一覧にします。1、初の30日間反悔期間 月退職金を一括請求に変えることができる過去、資格を満たす労働者が退職時に、一括請求または月ごとの退職金の受け取りを選択できましたが、申請と承認が完了すると、請求方法を変更できませんでした。新制度では「30日間の猶予期間」機能が追加され、労働者が月ごとの退職金の受け取りを選択した場合、最初の退職金の入金日から30日間以内に、労保局に申請して一括請求に切り替えることができます。最初に受け取った退職金を返金すれば、個人口座の残高を一括清算できます。ただし、この制度は「月退職金を一括請求に変える」場合にのみ適用され、最初から一括請求を選択した場合は、後に月ごとの受け取りに変えることはできません。労働部の統計によると、新制度が実施されてからわずか1ヶ月余りで、すでに22人の労働者が30日間の期間内に請求方法を変更し、合計約3688万円を受け取っています。これは新制度が実際に効果を発揮していることを示しています。2、8月1日から 雇用主は労働者の自発的な退職金の預託を拒否できない労退新制度では、労働者が毎月の給与の1%から6%を退職金として自発的に預託できるようになりました。これにより、退職金の蓄積が増え、自発的に預託した金額は当年度の総合所得税から控除される節税優遇を受けることができます。過去、一部の雇用主は手続きが煩雑であることを理由に、従業員の自発的な預託の手続きを拒否していました。今回の修法では、2026年8月1日から、雇用主は労働者からの自発的な預託の申請を受理し、法的に預託と納付を行う義務があります。雇用主が手続きを拒否した場合、労働者は労保局に申告でき、その後も雇用主は法的に預託と納付の義務を果たす必要があります。さらに、雇用主が期限内に納付しない場合、1日ごとに預託すべき金額の3%の滞納金が加算され、最高で預託すべき金額の1倍まで加算されます。3、未成年の遺族の請求時効が延長され、成年に達した時点で計算が開始されます。過去、労働者が亡くなった後、遺族が労退金を請求する際には10年間の請求権時効が設定されていましたが、実務上、未成年の子供が年少のために知らず、成年に達した時点で期限が過ぎていることがよくありました。新制度では、請求者が未成年の遺族または指定請求人の場合、10年間の請求権時効は成年に達した時点で計算が開始されます。これにより、年齢要因による相続権益の影響を防ぎ、未成年の退職金請求権をさらに保護します。4、退職金の債権保障が拡大され、遺族の相続も差し押さえられない過去の法律では、労働者本人の退職金は譲渡、相殺、差し押さえ、または担保提供が禁止されていました。新制度では、保護対象を遺族と指定請求人に拡大しました。つまり、遺族が債務問題や法院の強制執行に直面しても、法的に相続した労退金は保護され、退職金が家族の生活を支える機能を真に発揮できるようになります。5、悪意の未払いを防止し、会社が負責者を変更しても共同清算の責任を負うため、企業が退職金の未払い責任を逃れることを防ぎます。今後、会社が退職金の未払い期間中に負責者を変更した場合、前任および現任の負責者は共同で清算責任を負う必要があり、登記の変更によって法的責任を回避できなくなります。これにより、労働者の退職金権益が保護されます。自発的に6%預託するメリットは何ですか?退職と節税を両立させる労働部は、労働者に自発的な預託制度を活用することを勧めています。毎月の給与の1%から6%を退職金として自発的に預託することで、退職金の蓄積が増え、自発的に預託した金額は当年度の総合所得税から控除される節税優遇を受けることができます。さらに、自発的に預託した金額は、2年期定期預金の利率を下回らない保証収益を享受でき、投資実績が悪くても最低限の収益保障があり、退職資産を健全に蓄積するのに役立ちます。金融専門家によると、双方の給与を受け取る夫婦が長期的に6%を自発的に預託し、複利効果と投資収益を加えると、退職時に蓄積された退職金は自発的に預託しない人よりも数百万円増える可能性があり、退職生活の保障に大きく役立ちます。退職金はどのように柔軟に受け取ることができますか?専門家は、30日間の猶予期間を活用することを勧めています。専門家は、退職間近で請求方法を評価中の労働者に対し、まず月ごとの退職金の受け取りを選択し、最初の月を実際に体験して退職後の生活費と資金需要を評価することを勧めています。30日間の猶予期間内に、医療費用、住宅ローンの返済、その他の家計計画など、より多額の資金が必要であることが判明した場合、一括請求に切り替えることができ、退職資金の運用柔軟性が増します。退職金の請求方法や資格、自発的な預託規定について疑問がある場合は、労保局に問い合わせ、自身の権益を確認し、退職計画を立てることができます。
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