「少しでも早く退職したいけれど、毎月もらえるお金は減らしたくない。」これは多くの労働者が労働保険と退職金の計画を立てる際に直面する共通の悩みです。労働保険局が掲載した事例によると、員林に住む塗さんは民国51年生まれで、民国111年には労保の加入年数が28年になっていました。彼は60歳で退職し、労退と労保の老齢給付を同時に計画していました。彼の月額保険料は長年最高区分の45,800元で推移していたため、友人から「月額で老齢年金を受け取る場合、長期的には有利かもしれない」とアドバイスを受けました。問題は、退職年齢と年金の受給年齢が一致しない点にあります。本当に考えるべきは、いつから受け取れるか、そして早期受給が得かどうかということです。

民国51年生まれの労働者はなぜ60歳で全額年金を受け取れないのか?

「満60歳になれば労保の老齢年金がもらえる」と思っている人が多いですが、実際には老齢年金の法定受給年齢は段階的に引き上げられています。民国115年、つまり2026年から、法定受給年齢は65歳に引き上げられます。民国51年以降に生まれた労働者は、原則として満65歳に達しないと、減額されない全額の老齢年金を受け取ることはできません。

塗さんは民国51年生まれのため、民国111年に満60歳になっても、法定受給年齢は65歳です。したがって、民国116年、つまり2027年に満65歳になり、労保の加入年数が15年以上あり、退職して保険を脱退したという条件を満たした上で、ようやく全額の老齢年金を受け取ることができます。

労保の老齢年金は早期に受け取れるのか?

労保の老齢年金は早期に請求できますが、最早でも法定受給年齢の5年前からです。1年早く受給するごとに年金額が4%減額され、5年早く受給すると20%減額されます。1年に満たない期間は、実際の月数に応じて按分計算されます。

減額率は労働保険局が決定後、固定され変更されません。たとえ後で満65歳になっても、年金額は全額に戻ることはありません。早期退職を考える労働者にとっては、この選択が退職後の毎月の可処分所得に長期的に影響します。

月額保険料45,800元の場合、毎月いくらもらえるのか?

労保の老齢年金は2つの計算式で算出され、労働保険局がより有利な方を支給します。

第一式:平均月額保険料 × 加入年数 × 0.775% + 3,000元

第二式:平均月額保険料 × 加入年数 × 1.55%

ここでいう「平均月額保険料」とは、被保険者が加入期間中の最高60か月の月額保険料を平均したもので、退職直前の数年間の給与だけを見ているわけではありません。現在の労保の月額保険料の最高区分は45,800元です。

塗さんが60歳で退職・脱退後、労保の加入年数を延長しない場合、最高60か月の平均月額保険料が45,800元、加入年数が28年と仮定すると、第二式の方が有利になります。

45,800円 × 28年 × 1.55%19,877円

したがって、塗さんが65歳まで待って受給すれば、毎月約19,877円を受け取れます。第一式で計算すると約12,939円となり、労働保険局は金額の高い第二式を採用します。実際の受給額は労働保険局の審査結果によります。

60歳で受給した場合、毎月どれだけ少なくなるのか?

もし塗さんが60歳で5年早く受給した場合、年金は20%減額されます。元々毎月約19,877円の老齢年金が、減額後は約

19,877円 × 80%15,902円

となります。つまり、5年早く受給すると毎月約3,975円少なくなり、65歳になっても減額された金額は戻りません。早期受給は退職直後の生活資金としての利点がありますが、その後の年金は永久に8割になります。

労保の老齢年金と労退をどう組み合わせるべきか?

労保の老齢年金と労退新制は異なる制度です。老齢年金は社会保険であり、条件を満たせば原則として受給者が死亡するまで毎月支給されます。一方、労退新制は雇用主が毎月従業員の個人口座に拠出するもので、退職金の額は口座の累計元本と収益に依存します。

現行規定では、労退新制に加入している労働者が60歳に達すれば、個人の退職金口座の資金を請求できます。拠出年数が15年以上ある場合は一時金または月額年金を選択可能ですが、15年未満の場合は一時金のみです。

労働者が職場を離れたからといって、すぐに労保の老齢年金を請求する必要はありません。退職後の預貯金、労退口座の残高、健康状態、家庭の支出などを考慮し、まずは労退で生活費を賄い、老齢年金の受給を遅らせるという戦略も可能です。

ただし、受給を遅らせることが常に得かどうかは、予想寿命、退職後の現金需要、継続就労の有無、他の収入源などに依存するため、単に毎月の金額だけを比較することはできません。自分の実際の加入年数、平均月額保険料、見込み給付額を確認するには、労働保険局の「労保老齢給付・労働者退職金統合試算サービス」を利用できます。

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  • 出典:PR Times
  • 分類:調査