習慣的に職業工会を通じて労働保険および労災保険に加入している労働者の皆さまへ、特に注意喚起いたします。労働部労働保険局は最新の統計を発表し、2026年7月20日時点で、国内に所属する3つの職業工会が労働保険および労災保険の保険料を納付期限を超えて滞納していることを明らかにしました。労働保険局は法に基づき、該当する工会を行政執行機関に移送するとともに、所属する被保険者に対して「一時的に給付を拒否する」措置を取っています。労働保険局は警告として、工会幹部が保険料を横領している場合、直ちに検察庁に移送され、刑法上の業務侵占罪で捜査が行われると強調しています。有罪判決が下された場合は懲役刑が科され、違法に得た利益はすべて没収されます。絶対に法を犯してはいけません。

労働保険局は、保険料滞納職業工会の最新のブラックリストを公表しました。即日より「保険料の予納を禁止」します。労働保険条例施行細則第40条および労働職災保険及び保護法施行細則第36条の規定により、職業工会が保険料の滞納が2か月以上に及ぶ場合、法的に保険料の予納を続けることが禁止されます。労働保険局は以下の3つの予納禁止措置が取られた工会を名指しし、関係する会員の皆さまに注意喚起を行っています。今後、これらの工会に保険料を予納しないよう強く呼びかけています。

- 大台南宗教服務職業工會(所在地:台南市安南区) - 基隆市雕刻業職業工會(所在地:基隆市仁愛区) - 桃園市公寓大廈管理服務職業工會(所在地:桃園市中壢区)

所属する職業工会が滞納により「給付拒否」に遭った場合、労働者はどのようにすればよいのでしょうか?多くの労働者が工会に保険料を期日通りに支払っているにもかかわらず、工会が労働保険局に保険料をまとめて納付しないことで、傷病、出産、退職などに関する給付の申請時に一時的に給付が拒否されるケースが発生しており、労働者の権利が大きく損なわれています。これに対して、労働保険局は以下の2つの救済策を提示し、労働者の権利が守られるよう支援しています。

【救済策1(支払い証明がある場合)】 被保険者が工会に保険料を支払ったことの証明(例:工会が発行した領収書、銀行振込明細など)を提出できる場合、個人が負担すべき保険料および延滞金がすでに支払われていると認められ、労働保険局は通常通り給付を支給します。

【救済策2(支払い証明ができない場合)】 領収書や振込明細などの証明が提出できない場合でも、労働保険局が調整に乗り出し、労働者が個人で負担すべき保険料を補って納付すれば、給付を支給するとしています。

労働保険局は呼びかけます。定期的に工会の財務状況を確認し、「この領収書」を必ず受け取ってください。同様の事件が再発しないよう、労働保険局は広く職業工会の会員に対し、領収書の取得と保管を呼びかけています。工会に保険料を支払うたびに、必ず正式な領収書を発行してもらい、将来の自身の権利を守るための大切な証拠として保管してください。第二に、会員は工会の活動や総会に積極的に参加し、工会の財務状況に関心を持つべきです。また、工会の理事会・監事会も管理・監督の責任を果たし、財務情報を積極的に公開することで、全会員の保険権利を共に守ってください。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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