我が国の相続法制が大きな転換点を迎えた。立法院は本日、『民法』第1223条の改正案を三読可決し、兄弟姉妹に対する特留分(応繼分の3分の1)に関する規定を正式に削除した。この改正により、個人が死後の財産分配についてより高い自由度を持つことになり、特に子のいない夫婦や未婚の独身者にとって、大きな意味を持つ。今後、生前に適切な遺言を作成すれば、財産をすべて配偶者や指定した支援者に残すことが可能となり、兄弟姉妹が特留分を主張して財産を要求するリスクを回避できるようになる。
特留分の削除とは何を意味するのか? 遺言による財産分配の自由度が大幅に向上
法律扶助基金会によると、従来の制度では、たとえ遺言で「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記してあっても、兄弟姉妹は法的に特留分を主張することができた。元拓法律事務所の分析では、現代社会では兄弟姉妹が成人後は経済的に独立し、別々の生活を送ることが一般的であるため、子のいない家庭で配偶者と手足の間で遺産をめぐる争いが生じやすい状況だった。今回の改正により、有効な遺言が存在すれば、兄弟姉妹は特留分を主張できなくなる。
手足の相続権は本当に失われたのか? 遺言がない場合の結果は大きく異なる
多くの人々が今回の改正を誤解しており、「兄弟姉妹が相続できなくなる」と思っている。しかし、元拓法律事務所はこれを「代表的な誤解」と指摘する。今回の改正は「特留分の保障」を削除したものであり、「相続権」そのものを剥奪したものではない。もし被相続人が遺言を残さなかった場合、法定相続順位は従来通りで、兄弟姉妹は依然として法定相続人として、配偶者とともに遺産を相続することになる。したがって、特定の人物に財産を集中させたい場合は、事前に適切な遺言を作成することが極めて重要になる。
新法はいつから施行されるのか? 手足への特別貢献分は導入されたか?
施行時期について、法律扶助基金会は、『民法相続編施行法』第12条が新設され、新規定は公布から6か月後に施行されると説明している。つまり、三読可決後すぐに効力が発生するわけではないため、個人の財産計画には猶予期間がある。
また、元拓法律事務所によれば、法務省が当初の草案で「特別貢献分」や「遺産酌給」の導入を提案していたが、司法院などの機関から懸念が示されたため、最終的な三読条文には盛り込まれなかった。今回の改正の焦点は、兄弟姉妹の特留分の削除に限定されている。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース
- 原文内の日付:公布から6か月後
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