立法院は今日(27日)、『民法』第1223条の改正案を三読可決し、正式に『兄弟姉妹の特留分』規定を削除しました。これにより、亡くなった方が生前に遺言を作成し、財産の分配を明確にしていた場合、兄弟姉妹が自動的に一定割合の遺産を相続する制度が廃止されます。

この件について、台湾遺囑協会はフェイスブック上で声明を発表しました。同協会の理事長であり弁護士でもある劉韋徳氏が、立法院の現場で改正案の三読可決を目の当たりにしたと述べています。『民法』相続編第1223条第4号の『兄弟姉妹の特留分』削除が正式に成立し、この改正案は大統領公布後、6か月後に正式に施行される予定です。

台湾遺囑協会は、これは単なる条文の削除ではなく、台湾の相続法制史上における重要な節目であると強調しています。約100年にわたり台湾社会に影響を与えてきた時代遅れの制度が、ついに歴史の扉を閉じることになります。これにより、台湾に住む1000万人以上の独身者、独居高齢者、いわゆる「頂客族」が、自身の財産を100%自由に処分できる権利を正式に得ることになります。

同協会は、改正法の公布後にある6か月間の『施行移行期間』を活用するよう呼びかけています。現在すでに遺言を持っている人は、特留分を回避するために作成した内容を今こそ見直すべきだと助言しています。必要に応じて遺言を再作成することで、自分の本当の意思が100%反映された遺言に更新できます。また、まだ遺言を作成していない人にとっても、今こそ自分の意思を明確に残すために、早急に遺言を作成すべき時だと訴えています。こうした行動により、将来の遺族間のトラブルや遺憾な事態を未然に防ぐことができます。

より詳しい風伝媒の独自報道: ・ 遺言を作れば遺産を分けなくてもよい 立法院が『兄弟姉妹の特留分』削除を三読可決

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  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 原文内の日付:公布後6か月
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