多くのドライバーが日常の運転中に、うっかり交通違反のラインを踏んでしまうことを心配している。ネットユーザーがSNSで「道が曲がっているだけの場所を走行するとき、方向指示器を出す必要があるのか?」と質問したことが話題となり、二つの意見に分かれて議論が沸騰した。実際、類似の事例はこれまで何度もニュースで取り上げられており、実際に1,200元の罰金を科された人もいる。警察と裁判所の判断基準に差が生じており、ある裁判官は「北宜公路を走るときにずっと方向指示器を出さなければならないのか?」と例えて疑問を呈した。では、どのような場合に方向指示器を出さなくてもよいのか? 争いのある罰金通知を受けた場合、どのように異議申し立てすればよいのか?

分岐のないカーブで方向指示器を出すべきか? ネットユーザーの意見が真っ二つ

「道の形状に沿って曲がるだけの走行に方向指示器が必要か」という議論に対して、ネットユーザーの意見は大きく二分された。一方では「念のため出すべき。教習所でも教えられている」と主張する声や、「地面に曲がり矢印があれば出す義務がある。そうでないと検挙魔に狙われる」という意見がある。他方では「必要ない。主幹道から離れるわけではないので明らかであり、検挙されても上訴や法テラスを利用できる。実際に、方向指示器を出しながらカーブを走ると、後続車が『曲がるのか?』と誤解して追い抜こうとして危険になる」と反論する声もある。

右折レーンで走行中に1,200元の罰金! 裁判官が「北宜公路」の比喩で取り消し判決

過去、桃園に住む李姓の男性が、新北市三重区の右折専用レーンを走行中に、方向指示器を出さなかったとして後続車に動画で検挙され、交通裁決所から1,200元の罰金を科された。李氏は納得できず行政訴訟を提起し、「ただ道に沿って走っただけで、他の道路に曲がったわけではない」と主張した。

裁判所はこの罰金を取り消す判決を下し、判決文では以下の2つの理由を挙げた。

・軌道が自然な「カーブ走行」:李氏は一貫して同じ右折レーンを走行しており、道路の形状に沿った自然な進行であり、元の道路から逸脱するような「転向」行為とは認められない。

・論理的矛盾:もし「カーブに沿って走るだけで方向指示器を出せ」という行政機関の主張が通れば、北宜公路のようなカーブの多い道路を走る際、ずっと方向指示器を出し続けなければならないことになる。これは現実的ではない。

方向指示器はいつ出せばいい? 5つの必須タイミングと罰則基準の総まとめ

自然なカーブ走行では異議申し立てで罰金が免除される可能性があるが、日常の運転では方向指示器は防衛運転の重要な手段である。

1. 違反罰金の基準

・一般道路:新台幣1,200元から3,600元の罰金。

・高・快速道路:新台幣3,000元から6,000元の重罰。

・違反点数:いずれの場合も1点が記録される。

2. 方向指示器を出すべき5つのタイミング

運転者は以下の5つの行動を取る際、必ず方向指示器を使用しなければならない。

・曲がるとき

・バック転回(Uターン)

・車線変更

・発進

・路肩に停車する前

3. 正しい方向指示器の使い方

・事前通知:自動車・バイクともに、交差点での曲がりや車線変更の30メートル手前から方向指示器を点灯させる。

・継続点灯:方向指示器は「動作が完全に終了するまで」点灯し続けなければならない。交差点で赤信号で停止し、曲がる準備をしている間も、途中で消してはいけない。

「方向指示器未使用」の争いのある罰金通知を受けたら? 異議申し立ての2ステップ

「道の形状に沿って走っていたのに罰金を科された」という類似のケースに遭遇した場合、以下の手順で異議申し立てが可能だ。

ステップ1:オンラインで違反の証拠内容を確認

罰金通知を受け取ったら、まず「監理サービス網」で証拠写真を確認する。検挙された場合は、主管機関に連絡して連続した動画を確認し、当時の車両の軌道が実際に車線をまたいでいたか、転向の意図があったかを検証する。

ステップ2:証拠を揃えて行政陳述を提出

以下の条件に該当する場合、ドライブレコーダーの映像や現場の写真を用意して異議申し立て(第一次陳述は無料)が可能。

・道の形状による自然なカーブ:車両が地形に沿って走行しており、車線の交差や変更がない。

・緊急避難:路上の突発的な危険を避けるため(『行政罰法』に準拠)。

・証拠の不備:写真や動画がぼやけており、ナンバープレートが識別できない。

異議申し立てには、客観的事実と道路設計に基づく必要がある。単に「忘れた」「周囲に車がいなかったから」といった主観的な理由では、実務上は認められない。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース