現代の家庭形態が変化する中、単身者や子のいない家庭が増加しています。兄弟姉妹も成人後はそれぞれ独立して生活し、経済的な依存関係がほとんどないのが現状です。しかし、これまでの『民法』における特留分制度は、遺言者の財産分配の自由を制限してきました。その結果、多くの家族や有名人の間で遺産をめぐる争いが起きてきました。
立法院は本日(28日)、『民法』第1223条の改正案を正式に三読通過させました。これにより、「兄弟姉妹の特留分」が歴史の一部となります。今後、個人が遺言を作成する際には、より高い財産処分の自由が保障されるようになります。
そもそも「兄弟姉妹の特留分」とは? なぜ今回廃止されるのか?
「兄弟姉妹の特留分」とは、過去の『民法』で定められていた制度です。財産を持つ人が生前に遺言を作成し、「兄弟姉妹には遺産を残さない」と明記した場合でも、兄弟姉妹は法律に基づいて、応分の相続分の3分の1を請求することができました。具体的には、全体の遺産の約6分の1を取得できたのです。
法務部は2024年6月に、この兄弟姉妹の特留分を廃止する改正案を予告しました。与野党の間で高い合意が得られ、わずか1か月で三読を通過しました。当初、法務部の改正案には「遺産酌給制度」や「貢献度に応じた分配」などの補完措置も含まれていましたが、司法院や野党から「詳細な検討が必要」との意見があり、最終的に「兄弟姉妹の特留分の削除」を優先し、補完制度は今後の課題とすることになりました。
改正後の最新『民法』特留分割合一覧
立法院が三読通過した『民法』第1223条によると、相続人の特留分の割合は以下のように変更されます。
- 配偶者: 応分の2分の1 - 直系卑属(子、孫など): 応分の2分の1 - 父母: 応分の2分の1 - 祖父母: 応分の3分の1 - 兄弟姉妹: 特留分規定を正式に削除
「兄弟姉妹の特留分廃止」による前後比較:2つの典型的なケース
今回の『民法』改正は、個人の財産計画に大きな影響を与えます。
### ケース1:遺言がある場合(影響大)
当事者が子供を持たず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合、生前に合法的な遺言を作成し、「遺産をすべて特定の第三者(パートナー、友人、慈善団体など)に渡す」と明記したとします。この場合、兄弟姉妹は今後、特留分を主張して第三者から遺産を請求できなくなります。
### ケース2:遺言がない場合(現行維持)
当事者が生前、一切遺言を作成しなかった場合、直系卑属や父母がいないときは、法定相続順位に従い、兄弟姉妹が依然として遺産を相続する権利を持ちます。
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