頂客族と単身族はすぐに遺言を作成すべきです!立法院が三読で『民法』第1223条の「兄弟姉妹の特留分」規定を削除しました。この改正により、誰が最も影響を受けるのでしょうか?

1. 単身者が遺言を書けば、特定の兄弟姉妹に相続させないことが可能に

自然な流れで、年長者が年少者より先に亡くなり、子が親より長く生きる場合があります。単身者の法定相続人は通常、兄弟姉妹となります。以前は、ある兄弟姉妹にいじめられたり、関係が悪かったり、まったく連絡を取っていなかったとしても、相続権を失う事由がない限り、単身者は「遺言」という法的文書を使って特定の兄弟姉妹に相続させないことはできませんでした。なぜなら、法律で兄弟姉妹の特留分が定められていたからです。

兄弟姉妹の特留分が削除されたことで、単身者は何の理由もなく特定の兄弟姉妹に相続させず、感情の良い人物や公益団体に財産を残すことができるようになりました。特に、異父兄弟や異母兄弟がいる場合、単身者は遺言を通じて、愛する家族に遺産を分配することを完全にコントロールできます。

2. 頂客族が遺言を書けば、財産をすべて妻(または夫)に渡せる

頂客族で両親が他界している場合、通常は遺産を生きている配偶者に残したいと考えます。兄弟姉妹の特留分が削除されたことで、夫は合法的な遺言を通じてすべての遺産を妻に渡すことができ、妻も遺言を書いて夫に遺産を残すことができます。

ただし、頂客族が特に注意すべきなのは、最後に生き残った配偶者の遺言の書き方です。間違えると、兄弟姉妹が依然として遺産を相続する可能性があります。たとえば、頂客族の妻が手足に遺産を分けたくないが、配偶者のみに残したい場合、遺言に「私の名義にあるすべての財産を夫(配偶者)に渡す」とだけ書いたとします。もし夫が妻より先に亡くなった場合、妻が亡くなった時点で夫は既に他界しているため、この遺言では妻の遺産を夫に渡すことはできません。その結果、妻の兄弟姉妹が法定相続人として妻の遺産を相続することになります。

3. 遺言を書かなければ、兄弟姉妹が依然として相続できる

立法院が民法の兄弟姉妹の特留分規定を三読で削除したとはいえ、これは兄弟姉妹の第三順位の法定相続人としての身分を意味するものではありません。つまり、単身者や頂客族が遺言を書かなければ、兄弟姉妹が依然として財産を相続することになります。したがって、今こそ遺言を作成する最良のタイミングです!

今すぐ紙とペンを取り、遺言にあなたの財産を愛する人に分け与えると記し、嫌いな特定の兄弟姉妹には何の財産も渡さないと明記してください。最後にあなたの氏名を記入し、本日の日付を書けば、あなたの死後の相続ルールが法定相続ではなく、あなたの意思に基づいて変化します。

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  • 出典:PR Times
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