監察院第六期委員の任期は7月31日に満了しましたが、立法院による第七期監察委員の同意人事投票は9月29日まで行われない見込みです。このため、監察院は約2か月間、委員不在の「空白期間」に突入することになります。

監察院は本日(3日)、この空白期間中について発表し、立法院が監察委員の同意権を行使するまでの間、監察院および国家人権委員会の陳情業務は通常どおり運営されると述べました。国民は引き続き、窓口、郵送、またはオンラインを通じて陳情を行うことができます。提出された陳情案件は、すべて正常に受付および登録され、内容を慎重に分析した上で、監察委員の就任後に法に基づいて続行処理されます。

ただし、監察委員がまだ就任していないため、監察委員による国民との面会、案件の正式立案、調査、および関連する審議手続きなどの職権行使は、当面の間、行うことができません。また、監察院は「陽光四法」の執行機関として、申告の受付、情報公開、国民からの検挙、法令相談、資料の閲覧サービス、システム連携、法令の広報活動、廉政専刊の発行など、一般的な行政サービスは維持されると強調しました。

一方で、監察委員で構成される「廉政委員会」は、現時点では設立および会議開催が不可能であり、関連する案件の審議、制裁処分、行政措置も一時的に停止しています。したがって、「陽光四法」に違反した案件について法的に公告すべき制裁情報なども、当面の間、延期されます。

監察院は、国民の陳情権利の保護、監察権の適切な行使、廉政監督機能、および国家人権保障メカニズムの正常な運営を維持するため、立法院が第七期監察委員の同意人事案および関連予算案をできるだけ早期に審議・可決することを強く期待していると述べています。これにより、監察院の法定職権が法に従って確実に行使され、国民の権利利益が損なわれないよう確保されるとしています。

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  • 出典:PR Times
  • 分類:政治