台湾は高齢化社会に入り、多くの労働者が60歳に達して労保老年給付や労働者退職金を受け取った後も、職場に残って能力を発揮し続けている。しかし、多くの人々が気づいていないのは、政府が実は「第3の退職金」となる制度を設けていることだ。退職後に再び雇用された場合、雇用主は法的に毎月給与の6%を個人専用口座に積み立てる必要があり、労働者は毎年1回申請して受け取ることができる。労基局の最新統計によると、このような「継続提撥退職金」は、一人当たり平均で年間約6万6218元に相当し、高齢就業者に追加的な経済的保障を提供している。

「継続提撥退職金」とは何か?年齢制限なし、複数職場でも拠出義務あり

『労働者退職金条例』によると、労働者が60歳に達して一時金または月額の退職金を受け取っていたとしても、再び雇用された場合は、雇用主が毎月その給与の少なくとも6%を労退個人専用口座に拠出する法的義務を負う。

この制度は年齢や勤続年数の上限に関係なく適用され、90歳を超える高齢労働者にも適用される。また、複数の職場で同時に働いている場合、それぞれの雇用主が別々に6%の退職金を拠出しなければならない(ただし、拠出年数は重複計算されない)。

退職後に働き続ければもう一笔!労基局「継続提撥退職金」平均年6.6万円 申請資格・方法をまとめて紹介

この追加の退職金を受け取るには、以下の条件を満たす必要がある:

・60歳以上かつ一度退職金を受け取っていること:労退新制度または旧制度で退職金の支払いをすでに申請しており、実際に雇用されていること。

・毎年1回のみ申請可能(1年の待機期間あり):前回と次回の申請の間には、1年以上の期間が必要。たとえば、2025年8月1日に支給された場合、次に申請できるのは2026年8月1日以降となる。

・申請回数に上限なし:在職し続け、拠出が継続していれば、毎年申請でき、回数の制限はない。

実際に受け取れる金額は、申請時に口座に蓄積された元本と運用益の合計額に基づく。労働者が不幸にも亡くなった場合、遺族は労働者の死亡日から10年以内に口座残高の受け取りを申請できる。これを過ぎると権利を失うことになる。

申請方法と照会手段

「継続提撥退職金」は労働者の個人的権利であり、申請は労働者本人が労基局に直接行う必要がある。雇用主を通す必要はない。主な申請・照会手段は以下の通り:

・オンライン申請と照会:カードリーダーと自然人憑證を用意し、「労基局e化サービスシステム」にログインすることで、専用口座の残高照会、金額試算、オンラインでの申請書作成が可能。

・紙ベースおよび窓口での申請:「労働者退職金申請書兼領収書」に必要事項を記入し、身分証明書と指定国内口座の通帳コピーを添えて、労基局に郵送するか、各地の労基局事務所に直接持参する。

・金融カードでの照会:労働保障カードまたは郵便金融カードを利用して、実際のATMから専用口座の残高と運用益を照会することも可能。

労基局によると、必要な申請書類がすべて到着すれば、通常30日以内に審査が完了し、指定口座に振り込まれる。海外に居住している場合は、在外公館で認証された委任状を添付して代理人に申請を依頼できる。外国口座への振り込みを選択した場合は、関連する為替手数料が退職金から差し引かれることに注意が必要。資格に合わないと判明した場合は、通知を受け取ってから30日以内に返金しなければならず、そうでなければ法定遅延利息が発生する。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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