スマホの契約は24か月または30か月の縛り期間があるが、その期間が終わっても自動的に解約されるわけではない。多くの人が言う「契約満了」は、実際には端末補助や月額割引、データ容量の優待期間の終了を指しており、契約自体の終了とは異なる。退会手続きやMNPを行わなければ、通信会社は引き続きサービスを提供し、毎月の料金を請求し続ける。
請求額が急に上がる主な原因は、「契約期間」「優待期間」「オプションサービスの利用期間」がそれぞれ独立していることにある。契約更新前に以下の8つのよくある課金パターンを確認し、請求書を見てから数百円余分に支払っていたことに気づくことを防ごう。
電気通信契約更新課金の落とし穴1:契約満了でも自動解約されない
スマホプランの契約期間が終了しても、回線は通常そのまま通話やインターネットが利用可能であり、月額料金も引き続き発生する。現在の通信サービス契約では、サービスを終了するにはユーザーが業者の定める手続きに従って解約申請を行い、関連費用を清算する必要があり、期間が終われば自動的にサービスが停止するわけではない。
つまり、回線を長期間使っていなくても、正式な解約手続きを完了していなければ、請求は継続して発生する可能性がある。通信事業者の契約書には、ユーザーがサービスを終了するには解約手続きが必要であり、未請求の通信料も支払わなければならないと明記されていることが多い。
電気通信契約更新課金の落とし穴2:割引期間終了で料金が元に戻る
多くの料金プランは「月額399円」や「月額599円」と表示されているが、実際には元の価格に期間限定の割引が適用された金額であることが多い。割引が終了した後、ユーザーがプランを変更しなければ、システムが契約時に定めた正式価格に戻す場合がある。
同じ状況は音楽、動画、クラウドサービスでもよく見られる。年間契約のプランでは契約期間中に割引価格が適用されるが、契約終了後は元の価格で継続課金される可能性がある。消費者は店頭スタッフが口頭で説明した月額料金だけを覚えておくのではなく、割引終了後の実際の価格を確認する必要がある。
電気通信契約更新課金の落とし穴3:24か月契約でも割引は12か月だけの場合がある
「契約期間」と「割引期間」は必ずしも一致しない。24か月の契約でも、無料通話、追加データ容量、データ無制限、月額割引などの特典は最初の数か月または1年間だけの場合がある。
たとえば、消費者が24か月の契約を結んでも、データ無制限や無料通話の特典は最初の12か月だけというケースがある。割引期間が終了すると、当初プレゼントされたサービスが終了し、超過した通話やデータ使用量はプランに従って課金される。業者は割引終了前にSMSや請求書で通知を行うこともあるが、広告と見なされて無視されれば、請求額が突然増えることになる。
電気通信契約更新課金の落とし穴4:無料トライアル終了後に課金開始
スマホ契約時にウイルス対策ソフト、着信識別、動画配信、音楽サービス、クラウドストレージなどが無料で提供されることが多い。一部のサービスは1か月、3か月、6か月無料と謳っているが、申込書類には無料期間終了後に有料利用に移行すると記載されている場合がある。
ただし、無料トライアルやプレゼントサービスの期間が終了後、課金を開始するには、原則として契約内容に基づきユーザーの同意を得る必要がある。そのため、申請していない、または同意していないサービスが請求書に載っていた場合は、直ちに業者に申請記録の開示を求め、請求額の異議申し立てを行うべきである。
電気通信契約更新課金の落とし穴5:契約満了でもオプションサービスは継続
動画、音楽、電子書籍、クラウドディスク、セキュリティサービスなどは、独自の利用期間と解約方法を持っている。スマホ回線の契約優待が終了しても、オプションサービスは元の価格で引き続き課金される可能性がある。
一部のストリーミング動画や音楽プランは、契約満了後も回線契約の終了と連動して自動終了しない。ユーザーが自ら解約申請をしない限り、サービスは継続利用され、毎月課金される。そのため、契約更新や解約の際には「スマホプランが満了したか」だけを確認するのではなく、カスタマーサポートに現在契約中のすべてのオプションサービスをリストアップしてもらう必要がある。
電気通信契約更新課金の落とし穴6:早期更新で残り期間が新契約に追加される
多くの人がスマホの早期更新ができると思い、旧契約が新契約に置き換わると誤解している。実際には、一部のプランでは旧契約で残っている期間を、新契約の期間後に追加する仕組みになっている。
たとえば、旧契約に残り3か月あり、新たに24か月契約を結んだ場合、実際の縛り期間は27か月になり、契約日から24か月で終わるわけではない。消費者は早期更新前に、新契約の開始日と実際の満了日を確認し、契約期間を誤解しないようにすべきである。
電気通信契約更新課金の落とし穴7:プラン変更やMNPで補助金の返還が必要に
契約更新時に格安スマホや家電などを提供されるのは、通信会社が端末や料金の補助をしているためである。契約期間満了前にMNP、解約、または資格対象外のプランに変更した場合、残りの日数に応じて補助金の一部を返還しなければならない可能性がある。
通信サービス契約では、端末、有価商品、料金補助金が別々に計算され、未履行の日数に応じて比例課金されることがある。そのため、契約更新前に「違約金はいくらか」だけを聞くのではなく、端末補助金、料金補助金、その他の商品補助金をそれぞれ確認する必要がある。
電気通信契約更新課金の落とし穴8:解約後も最終請求書が届く
解約やMNP手続き後にも請求書が届くことは、必ずしも重複請求とは限らない。通信の請求書は固定周期で締め切られるため、解約前に利用したが未請求の月額料金、通話料、ローミング料、オプションサービス料などが最終請求書に含まれることがある。
スマホの分割払い、請求書の代行支払い、その他の独立した支払い項目についても別途確認し、清算されているか確認すべきである。最終請求書を受け取った際は、各項目の課金日を一つ一つ確認し、クレジットカードや銀行の自動引き落としをそのまま解除しないように注意。未払い記録が残る可能性がある。
契約更新前に確認すべき6つのこと
契約更新前に、カスタマーサポートに以下の項目を一括確認できるよう依頼しよう:回線の契約満了日、月額割引の満了日、割引終了後の実際の月額料金、現在契約中のすべてのオプションサービス、早期解約時の補助金返還額、新契約の実際の開始・終了日。契約手続き後は契約書、プラン説明、SMSなどを保存し、少なくとも2回分の請求書を確認すること。
申請していないサービス、契約内容と異なる優待、業者が同意記録を提示できない場合は、まず通信会社に苦情を申し出る。適切に対応されない場合は、1950全国消費者サービス専用ダイヤル、または行政院消費者保護会の苦情処理窓口に連絡できる。
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- 出典:PR Times
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