異地での求職・就業を希望する人の経済的負担を軽減するため、労働部は「跨域就業津貼」を新たに導入しました。条件を満たす人は、引っ越し補助として最大3万元の支給を受けられ、さらに毎月5,000元の家賃補助が最長12か月間支給されます。合計では最大6万元の支援が受けられるため、以下に支給額や申請方法について詳しく紹介します。
跨域就業津貼の4つの補助内容
労働部が提供する跨域就業津貼は、求職者が円滑に移住し、安定して働くことを支援することを目的としており、主に以下の4つの補助から構成されています。
- 求職交通補助 求職意思のある人を対象に、面接期間中の公共交通機関の運賃を補助します。毎月最大2回まで補助されます。
- 異地就業交通補助 就業地と通常の居住地との距離に応じて支給され、最長12か月間受給可能です。 - 30km以上50km未満:月額1,000元 - 50km以上70km未満:月額2,000元 - 70km以上:月額3,000元
- 搬遷補助金 最高30,000元。1回限りの申請となります。
- 租屋補助金 毎月5,000元。最長12か月間受給可能で、合計最大60,000元まで受けられます。
申請期限
- 求職交通補助 求職を行った当月から30日以内に申請する必要があります。
- 異地就業交通補助 連続して30日間雇用された日から90日以内に申請。その後は、雇用が3か月ごとに満了した日から90日以内に申請します。
- 搬遷補助金(引っ越し補助) 引っ越しを行った日から90日以内に申請する必要があります。
- 租屋補助金 雇用開始かつ賃貸契約締結日から90日以内に申請。その後は、雇用および賃貸契約が3か月ごとに満了した日から90日以内に申請します。
申請資格:3つの対象者
跨域就業津貼を申請するには、以下の3つの身分のいずれかに該当し、就業地と通常の居住地との距離が30km以上であることが条件です。
- 失業高齢者:55歳以上の人 - 失業青年:29歳以下の求職者 - 非自発的離職者
### 特に注意すべき事項
「失業給付」を受給している人は、重複して申請することはできません。現在、労働力発展署の就業サービスセンターから「失業給付」を受けている場合は、跨域就業津貼との併給は認められません。失業給付は失業期間中の生活保障を目的としており、跨域就業津貼は「異地就業」に伴う追加コストの補填を目的としているため、趣旨が異なります。
申請手順:4ステップ
1. **就業登録** 労働部労働力発展署の各地域就業サービスセンター、または政府委託の公立就業サービス機関にて求職登録を行います。
2. **証明書類の準備** 申請書を記入し、必要な証憑(例:公共交通機関の切符、引っ越し業者の正式な領収書、賃貸契約書の写しなど)を揃えます。
3. **窓口またはオンラインでの提出** 申請資料を、当初登録した就業サービスセンターに提出して審査を受けます。
4. **審査と振込** 審査を通過すると、補助金は申請者が指定した銀行口座に直接振り込まれます。
よくある質問(Q&A)
**Q1:自家用車での通勤やバイクのガソリン代は補助対象ですか?** いいえ。労働部の規定では、交通補助は公共交通機関に限定されており(実際の切符または購入証明が必要)、自家用車やバイクでの移動にかかる燃料費は補助対象外です。
**Q2:申請書類はどこで入手できますか?** 「労働部労働力発展署」の公式ウェブサイトから電子版をダウンロードできるほか、各地の就業サービスセンターでも紙の申請書を配布しています。
**Q3:県をまたいで働けば自動的に資格を満たしますか?** 必ずしもそうではありません。跨域就業津貼の判定基準は「実際の通勤または引っ越し距離が30kmを超えるかどうか」です。県を跨いでいても、住所と職場の距離が30km未満であれば、資格を満たしません。
**Q4:申請期限はどれくらいですか?** 原則として、各補助の発生月から30日以内に申請する必要があります。証憑(明確に判別可能な切符や領収書の明細)を早めに準備し、書類の不足や期限切れで権利を損なわないよう注意してください。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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