多くの人が退職生活を考える際に、雇用主からの拠出や自分で積み立てる確定拠出年金以外にもう一つの大きな柱となるのが「労働保険老年給付」です。しかし、長年勤勉に働いてきた労働者の多くが、自身の労保に関する権利について十分に理解していないのが現状です。

果たして労保の加入年数が何年あれば退職できるのでしょうか?ネット上では「年資が25年に満たないと月給を選べない」といった情報が広まっていますが、これはまったくの誤解です!

労保局の規定によると、労保の加入年数が15年以上あり、かつ法定受給年齢に達していれば、月額年金として毎月受け取る「月給方式」を選ぶことができます。つまり、年数が15年以上で、年齢が65歳を超えていれば、「月で受け取る」か「一度に受け取る」かを自由に選べるのです。もし年数が15年に満たなければ、一度きりの支払い(老年一次金給付)しか選べません。誤った情報を信じて、退職計画を間違えないように注意してください。

「一度に受け取る」場合の支給月数の計算方法は以下の通りです。保険年数が1年ごとに1カ月分が支給され、15年を超える部分については、1年ごとに2カ月分が支給されます。ただし、最大で45カ月分までとなります。

| 年数の区分 | 選択可能な受給方法 | 支給される月数 | |------------|---------------------|----------------| | 15年未満 | 一度きりの支払い(老年一次金給付) | 1年につき1カ月 | | 15年以上 | 月給または一時金の選択可 | 15カ月 | | 20年以上 | - | 25カ月(15+5×2) | | 25年以上 | - | 35カ月(15+10×2) | | 30年以上 | - | 45カ月(15+15×2) |

労保の退職金を試算:最高月額保険料45,800元を例に

資格を満たしており、「一度に受け取る」ことを選択した場合の計算式は次の通りです。支給額 = 支給月数 × 平均月額保険料。

退職前の3年間の「平均月額保険料」が現在の労保の最高区分である45,800元であると仮定して試算します。

・年数が15年で退職:15カ月 × 45,800円687,000円 ・年数が20年で退職:25カ月 × 45,800円1,145,000円 ・年数が25年で退職:35カ月 × 45,800円1,603,000円 ・年数が30年で退職:45カ月 × 45,800円2,061,000円

注:個人の給与は異なるため、自分の「平均月額保険料」を代入することで、実際に受け取れる一時金額を算出できます。

労保年金を早めにまたは遅らせて受け取った場合、金額はどれくらい変わるのか?

「月で受け取る」を選択した場合、自身の経済状況や健康状態に応じて、早めに受け取るか、あるいは遅らせるかを選べます。

早めに受け取る(減額年金) 1年前に受け取るごとに年金額が4%減額され、最大で5年前(つまり20%減)まで可能。

遅らせて受け取る(繰り延べ年金) 1年遅らせるごとに年金額が4%増額され、最大で5年遅らせることができます(つまり20%増)。

早めに受け取れば毎月の受け取り額は少なくなりますが、早くから受け取れます。一方、遅らせれば長く生きるほど得になるため、決定する前に自分のキャッシュフローの必要性を評価することをおすすめします。

労保を一括で受け取るか、毎月受け取るか、どちらが得なのか?

「結局、一括で受け取るべきか、それとも毎月受け取るべきか?」これは多くの人が退職前に悩む問題です。

毎月受け取る(月給方式): 純粋に数学的な観点から見ると、「月給方式」を選べば、約7〜8年ほど受け続ければ、累計総額が一括受取を上回ります。平均寿命が延びる傾向にある中、月給方式は長寿リスクやインフレーションリスクに対してより堅実に対応できます。

一括で受け取る: 自身に非常に高い投資・財務管理能力があり、一括で受け取った元本を労保年金以上のリターンで運用できる自信があるなら、一括受取によって資金を最大化する選択肢もあります。

自分の労保年数をどうやって確認するか?

退職金を試算したい場合は、以下の3つの方法で個人の累積労保年数を確認できます。

オンラインでの確認: 自然人番号カード、健康保険カード番号、またはモバイル自然人番号カード(TW FidO)を用意し、「労保局e化サービスシステム」にログインすれば、すぐに照会できます。

実際のATMでの確認: 提携銀行の「労働保障カード」または機能を有効化した「郵便金融カード」を持ち、実際のATMで照会・印刷が可能。

窓口での手続き: 身分証明書原本を持参し、労保局の各県市事務所へ直接行き、担当者に明細を印刷してもらう。

定期的に労保年数を確認することで、老後の生活を早期に計画できるだけでなく、雇用主による高給低申告がないかも確認でき、自身の権利を守ることにつながります。

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責任編集/林俐

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