長期にわたる要望を受け、三班護病比がついに法的基準として導入され、実施時期も決定された。しかし、2024年3月1日からの三班護病比の試行当初から、衛生福利部の公文書には、精神科専門病院、精神科教学病院、および総合病院の精神科急性一般病床は対象外であるとの注記が含まれていた。現在の法的規定でも、「急性一般病床」に限定されており、精神科は引き続き除外されている。

これに対し、精神衛生看護学会の劉玟宜氏は、同じ看護師でありながら精神科での勤務では三班護病比の恩恵を受けられない現状を問題視している。病院側が挙げる理由は、コスト増や経営難の懸念、すなわち三班体制の導入で精神科専門病院の倒産が増えるというものだ。しかし劉氏は、その実態は「一国二制度」であり、精神科の患者と看護師に対する「差別」であると強く批判している。

一方、衛生福利部看護及び健康照護司の副司長・陳青梅氏は、2024年3月1日の試行前に開催された関係者会議において、精神科の現有看護人力が内科・外科と比べて著しく不足しており、より高い基準である三班護病比を達成するのは現実的に困難であると判断されたと説明する。さらに、精神科患者のケアモデルは一般病棟とは根本的に異なるため、無理に適用しても実効性がないと判断し、今回の法的措置では精神科を一時的に除外したと述べた。ただし、精神科に対する差別的意思は一切ないと強調している。

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