多くの運転手が交差点を通過する際、「歩行者が実際に横断歩道に足を踏み入れたかどうか」をめぐって罰金の是非が争われている。先日、台北市で一名の運転手が信号のない路地を通過中に、歩道端のマンホール蓋の上に立っていた歩行者に気づきつつも停止せずに通過。その後、通行人から「歩行者を妨害した」と通報され、6,000元の罰金を科された。運転手は不服を申し立て行政訴訟を提起し、「両足が横断歩道に入っていない」と主張したが、裁判官が映像を精査した結果、歩行者がすでに横断の意思を示しており、車両との距離がわずか2.5本の枕木幅だったことから、運転手の敗訴が確定した。

一方、彰化でも類似の事案が発生したが、証拠不十分として逆転無罪となった。和美町の交差点を通過した運転手が同様に6,000元の罰金を科されたが、地裁の映像分析では、歩行者が横断歩道外に立ち、視線も車に向かっておらず、前傾姿勢や歩き出す動作も見られなかった。車両通過後に初めて視線を向けたことから、横断意思が認められず、処分が取り消された。

このように、未譲行の判断基準は「歩行者の横断意思の有無」と「車両との距離」が鍵となる。警視庁の執行基準によれば、以下の3要件を満たす場合に違反とされる。

- 歩行者が横断歩道内に入っている、または横断の意思を示している。 - 車両の前輪(二輪車は前輪)が横断歩道に進入している。 - 歩行者との前進方向の距離が3メートル未満(約3本の枕木幅)。

罰則は以下の通り。

- 一般違反:1,200~6,000元の罰金。 - 視覚障がい者への未譲行:2,400~7,200元の罰金。 - 違反点数3点+3時間の交通安全講習の義務。 - 事故を起こした場合:最高36,000元の罰金、運転免許の停止または取消し。

警察当局は、文字通りの「線の有無」にこだわるのではなく、歩行者の安全を最優先に考え、横断の意思が感じられれば完全停止し、3メートル以上の距離を保つよう呼びかけている。

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  • 出典:PR Times
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