車線変更時に方向指示器をどのくらいの時間点灯すれば取り締まりを避けられるのでしょうか?これについて交通当局は、現行法規では点灯回数に明確な規定はなく、正しい運用は「変更の全過程」を通じて継続的に方向指示器を使用することだと説明しています。
実際に方向指示器を点灯したにもかかわらず、1200元の罰金を科されたケースがあります。高雄市政府交通局によると、道路交通安全規則第109条では、車線変更時には方向指示器を使用し、変更が完了するまで維持しなければならないと定められています。つまり、元の車線にいる間から変更を開始し、新しい車線に完全に入り切るまで、すべての過程で点灯が必要です。
過去には、運転者が方向指示器を2回だけ点灯してすぐに消灯したため、取り締まりを受けた事例があります。この運転者は自身は点灯していたとして不服を申し立てましたが、裁判所は警察の証拠映像を確認し、変更中に点灯が途切れていたことから「全過程での使用」に違反すると判断。訴えを退け、罰金の支払いを命じました。
現行規定では、高速道路や自動車専用道路での違反は3000元から6000元の罰金、一般道路では1200元の罰金が科されます。
交通局は、方向指示器は罰則回避のためではなく、周囲の車両や歩行者に運転者の意図を伝える重要な安全装置だと強調しています。自動車・二輪車問わず、すべての運転者が正しい習慣を身につけるべきだと呼びかけています。
多くの運転者は、車線変更の直前になってから「チカッ」と点灯させる習慣がありますが、これは追突事故のリスクを高めます。道路交通安全規則では、転回や車線変更の際は事前に方向指示器または手信号で意思表示をしなければならず、違反すれば最高1200元の罰金が科されます。
新北市裁決処も、Y字路やT字路などの交差点を通過する際は、あらかじめ方向指示器を点灯し、前後の車両に転向の意図を知らせるよう呼びかけています。
方向指示器の点灯時間に明文規定はありませんが、「全過程使用」が原則です。つまり、元の車線を走行中から変更開始、変更完了まで、常に点灯が必要です。
転回や車線変更時に方向指示器を使用しない場合、1200元から3600元の罰金が科され、高速道路では3000元から6000元の罰金が適用されます。
【正しい方向指示器の使い方】
・発進前:発進前に方向指示器を点灯し、後続車に知らせる。 ・転回・車線変更:左右の転回時には、前後の左右方向指示器を事前に点灯。車線変更時も同様に、変更方向の方向指示器を点灯し、動作が完全に完了するまで点灯を維持する。 ・同一車線での追越し:前車を追い越す際は、まず左方向指示器を点灯し、前車の左側を50cm以上の安全距離を保って通過。追い越し完了後、安全な距離を確保してから右方向指示器を点灯し、元の車線に戻る。
【ヘッドライトとフォグランプの使用規定】
道路交通安全規則第109条に基づき、以下の状況では車灯の使用が義務付けられています。
1. 夜間走行:夜間は常にヘッドライトを点灯。 2. 特殊区間:トンネルや車線調撥区間では、必ずヘッドライトを点灯。 3. 視界不良:濃霧、大雨、降雪、薄暗い時間帯など視界が悪い場合は、直ちにヘッドライトを点灯。 4. フォグランプの制限:大雨や濃霧時以外は使用禁止。通常時の使用は他の運転者の眩惑につながるため。 5. 標識による指示:山間部、特殊区間、涵洞、地下道など、当局が指定した区間では、標識に従って車灯を点灯。 6. 対向車・前走車との走行:夜間の対向車がある場合、または前方100m以内に車両がいる場合は、法定超車時を除き、すべて近接灯(ロービーム)を使用。ハイビームの乱用は禁止。
出典:高雄市政府交通局 責任編集/林俐
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