機車族が兩段式左轉待轉區を通過する際には、直進車線や右轉專用車道に加え、車線間の標線にも特に注意を払う必要があります!高雄市政府警察局交通大隊執法組は特別に注意を呼びかけ、多くのライダーが「右轉專用車道」を待轉區に入るための近道として利用していると指摘しています。しかし、双實線を越えたり、違法に直進したりすると、最高で1800円の罰金が科される可能性があります。
機車が待轉區に入る際には無理に車線変更してはいけません!正しい進入方法とは?間違えると最高1800円の罰金。
高雄市交通大隊によると、機車ライダーが待轉區に入る際には、以下の走行原則を守る必要があります:
- 正しい走行軌跡:直進車線の最も右側を走行し、交差点の停止線に近づいた後、規定に従って待轉區に入ること。 - 双實線を越えないこと:直進車線と右轉專用車道の間に「双實線」が設けられている場合、ライダーは双實線を越えて右轉專用車道に進入してはならず、右轉專用車道上で直進や待轉を行うことも禁止されています。
車線標線の指示に違反し、右轉專用車道を直進したり、待轉區に違法進入した場合は、『道路交通管理處罰條例』に基づき、600円以上1800円以下の罰金が科されます。
待轉區に入るときに方向指示器を出す必要があるのか?交通部と警察局が解説。
多くのライダーが疑問に感じている「待轉區に入るときに方向指示器を出す必要があるのか」という問題について、交通部と高雄市交通大隊は以下の通り説明しています:
| 灯光項目 | 法規規定と操作ガイドライン | 違規罰金 | |----------|--------------------------|----------| | ブレーキランプ | 待轉區に接近する際には減速し、ブレーキランプを点灯させ、後続車に注意を促すこと | 無し | | 方向指示器 | 現行の法規では、待轉區に入るたびに必ず方向指示器を出すことを強制していない。主にカーブや車線変更時に使用し、道路状況に応じて適切に活用すること | 規定に従って灯光を使用しない場合、1200円以上3600円以下の罰金 |
交通大隊は強調しています。方向指示器の目的は他の道路利用者に車両の動きを知らせることであり、交通量が少ないからといって省略してはいけません。
Q1:右轉專用車道を走ってそのまま待轉區に入る場合、罰則はあるか? A:あります。その場所に双實線が設置されている場合、双實線を越えることや、右轉專用車道上で直進・待轉を行うことはいずれも違法行為であり、法に基づき600円から1800円の罰金が科されます。
Q2:機車で待轉區に入る際、右轉方向指示器を出す必要があるか? A:交通部は、現行の規定では待轉區に入る際に方向指示器の使用を強制していないと述べています。ただし、ライダーは待轉區に接近する際に減速し、ブレーキランプを点灯させ、後続車が事前に状況を把握できるようにする必要があると説明しています。
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- 出典:PR Times
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