中国国務院はこのほど、新版『国務院による出入国管理に関する規定』を公布し、2026年9月15日から正式に施行することを発表した。新規則では、輸出管理や技術の輸出入管理などの規制に違反し、国家の産業および技術安全を危険にさらす可能性がある者について、主管機関がその出国を禁止できると明記している。大陸委員会(陸委会)はこれに対し、法文上は中国市民および外国人を対象としているものの、中国当局の政治的認定により、台胞証を持つ台湾住民も中国市民と同等に扱われる可能性があると指摘。その結果、出国制限などの法的リスクに直面する恐れがあると警戒を呼びかけている。

陸委会副主委兼発言人の梁文傑氏は定例記者会見で、新規定は包括的な規範であると説明した。外国人とは中国国籍を持たない者と定義されているが、中国当局が「中国市民」として認定する基準は恣意的であることが多いと指摘。梁氏は、中国の法的枠組みや認識において、台湾住民が台胞証を用いて入国する場合、すでに該当する身分要件を満たしていると見なされる可能性があると述べた。

陸委会はさらに、過去に中国で有罪判決を受けたり司法調査を受けたりした日本人の事例を踏まえ、中国側は中華人民共和国国籍の有無を問わず対応していると指摘している。したがって、関係者が輸出管理や技術管理規定に違反したと判断された場合、出国制限措置を受ける可能性がある。特に、半導体、ハイテク技術、国際貿易など、センシティブな分野に従事する技術者や企業幹部は、渡中前に十分なリスク評価を行うべきだと勧告している。

また、個人の安全を理由に中国への出張や派遣を拒否する労働者がいることについて、解雇された場合に違法となるかという問いに対し、梁氏は現時点で関連相談は受けていないと回答した。その上で、企業が労働者を中国やその他の国に派遣する場合に労使間で紛争が生じたときは、『労働基準法』第10条の1に定める職務転換の規範に従って処理されると説明した。雇用主が職務を変更する際には、企業経営上必要であること、不適切な動機がないこと、労働条件を不利に変更しないこと、労働者およびその家族の生活上の利益を考慮することを求められている。こうした紛争の最終的な法的解釈や処分は、労働行政当局が行うことになる。

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  • 出典:PR Times
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