高齢化が進む中、企業が定年を迎える熟練した人材を継続的に雇用できるよう支援するため、労働部は「高齢者繼續僱用補助計畫」を推進しています。この制度により、1人あたり最長18か月間、最大25万8000円の補助金が支給されます。

桃竹苗分署によると、2027年度(116年度)の対象は1962年(民國51年次)に生まれた労働者で、申請期間は2026年115年)9月1日から2027年116年)8月31日までです。対象となる事業所は、オンライン申請システムのほか、直接持ち込みや郵送でも公立就業サービス機関に申請できます。桃竹苗分署は、該当する事業主に対して早めの申請を呼びかけています。

この補助制度の理念は「就業の延伸と双方の利益創出」。企業が経験豊かな高齢人材を安定して雇用できるように支援するとともに、高齢者の労働参加率向上を目指しています。

補助申請の条件

事業単位は毎年9月1日から、翌年度に65歳になる従業員について、継続雇用補助の申請が可能です。

対象となるのは、雇用保険の適用事業所である民営事業者、民間団体(政治団体・政党を除く)、私立学校です。また、以下のすべての条件を満たす必要があります。

- 65歳以上に達する従業員の継続雇用人数が一定の比率以上であること(比率および計算方法は別添参照)。また、65歳になる前年の12月末時点で、すでに3か月以上継続して雇用されていることが必要です。これを満たさない場合は、継続雇用人数に含まれません。 - 継続雇用期間が6か月以上であること。 - 継続雇用中の給与が、従前の給与を下回らないこと。

※ 補助金の支給申請時には、上記すべての条件を満たしている必要があります。

申請時期

- 対象が1962年(民國51年次)出生の労働者の場合、申請期間は2026年115年)9月1日から2027年116年)8月31日まで。 - 同様の仕組みが続くため、1963年(民國52年次)出生の労働者の場合、申請期間は2027年116年)9月1日から2028年117年)8月31日までとなります。これにより、企業は中長期的な人材計画を立てやすくなります。

申請要件と補助金支給メカニズム:業種別の留用比率

申請を行う事業所は、所属する業種に応じた「高齢労働者留用比率」を満たす必要があります。承認後、対象労働者を継続雇用することで、月額補助が受けられます。

### 業種別の留用比率

- **20%以上**:通信及び情報サービス業など4業種。 - **25%以上**:機械設備製造業(13項目)および建設工事業、運輸倉儲業、宿泊飲食業など、合計22業種。 - **30%以上**:上記以外のすべての業種。

### 補助金額と支給スケジュール

審査を通過し承認された場合、労働者が65歳に達した後、6か月以上継続雇用された時点で申請できます。

- **最初の6か月**:月額1万3000円。 - **7か月目から18か月目まで**:月額1万5000円。 - **最長補助期間**:18か月1人あたりの補助金総額は最大25万8000円です。

申請方法

- **オンライン申請**:中高年者及び高齢者就業関連サービスウェブサイトにアクセスし、アカウント登録後、「オンライン申込→高齢者継続雇用補助申請作業」を選択します。 - **書面申請**:公立就業サービス機関に直接持参または郵送。郵送の場合は、消印日が基準となります。

2026年度「高齢者繼續僱用補助」制度概要表

| 項目 | 内容 | |------|------| | 最高補助金額 | 1人あたり最大25万8000円 | | 116年度対象者 | 民國51年次(1962年)出生の在職労働者 | | 申請期間 | 115年9月1日116年8月31日 | | 申請方法 | オンライン、または公立就業サービス機関への持参・郵送 | | 業種別留用比率 | ・20%:通信・情報サービス業など4業種 ・25%:機械設備製造業(13項)、建設、運輸倉儲、宿泊飲食など22業種 ・30%:その他すべての業種 | | 支給スケジュール | 6か月継続雇用後申請: ・前6か月:月1万3000円 ・7~18か月:月1万5000円(最長18か月) |

よくある質問

**Q1:「高齢者繼續僱用補助計畫」の補助金はどのように支給されますか?**

A:承認後、労働者が65歳に達し、6か月以上継続雇用された時点で申請できます。最初の6か月は月額1万3000円7か月目から18か月目までは月額1万5000円が支給されます。最長18か月間補助され、合計で最大25万8000円を受け取れます。

**Q2:52年次(1963年)出生の従業員の補助を申請したい場合、いつから申請できますか?**

A:この制度は毎年9月1日から翌年度に65歳になる従業員の補助申請を受け付ける仕組みです。したがって、52年次出生の労働者の申請期間は116年9月1日から117年8月31日までです。

出典:桃園市政府就業職訓服務處

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