多くの労働者が60歳に達し、労保の老齢給付または労働者退職金を受け取った後も、「退職しても休まない」を選択し、職場で能力を発揮し続けています。しかし、多くの人々は政府が「第3の退職金」となる制度を設けていることを認識していません。退職後に再雇用された場合、雇用主は法的に毎月給与の6%を個人口座に積み立てなければならず、労働者は毎年1回申請して受け取ることができます。労働者年金局の最新統計によると、この「継続提撥退職金」の平均受給額は、1人あたり年間約6万6218元ですが、2025年上半期の平均受給額は8万元に近づいており、高齢就労者に追加的な経済的保障を提供しています。
とは何か「継続提撥退職金」?年齢制限なし、複数職も対象
『労働者退職金条例』の規定により、労働者が60歳に達し、一時金または月額の退職金を受け取っていたとしても、再び雇用された場合、雇用主は毎月の給与の少なくとも6%を労退個人口座に拠出する法的義務を負います(実際の拠出額は『労働者退職金月額拠出給与分級表』に基づき計算されます)。
この制度は年齢や勤続年数の上限制限がなく、90歳を超える高齢労働者でも適用されます。また、労働者が複数の職に就いている場合、各雇用主はそれぞれ6%の退職金を拠出しなければなりませんが、拠出年数は重複して計算されません。
継続提撥退職金の受給条件とルール:1年間隔で再申請可能
この追加退職金をスムーズに受け取るためには、労働者は以下の主要な条件を満たす必要があります。
- **主要資格**:60歳以上で、労退新制度または旧制度の退職金を一度申請しており、実際に雇用されていること。 - **待機期間の制限**:前回と次回の申請の間には、1年間の期間を空ける必要があります(1年につき1回まで)。たとえば、2025年8月1日に支給された場合、次に申請できるのは2026年8月1日以降です。資金が必要でない場合は、口座に残して収益分配に参加させることもできます。 - **回数制限なし**:在職中で拠出が継続している限り、毎年申請でき、回数に制限はありません。
実際の受給額は、審査時の口座内の元本と累積収益の合計額に基づきます。労働者が不幸にも亡くなった場合、遺族は労働者の死亡日から10年以内に口座残高の請求が可能で、期限を過ぎると権利を失います。
継続提撥退職金の申請方法と照会手段
「継続提撥退職金」は労働者の個人的権利であり、申請は労働者本人が労働者年金局に直接行います。雇用主を通す必要はありません。主な申請・照会手段は以下の通りです。
- **オンライン申請・照会**:カードリーダーを用意し、個人番号カードで「労働者年金局e化サービスシステム」にログインすると、口座残高の照会、金額の試算、オンラインでの申請が可能です。 - **紙媒体・窓口申請**:「労働者退職金申請書兼領収書」に必要事項を記入し、身分証明書と指定国内口座の通帳コピーを添えて、労働者年金局に郵送するか、各地の労働者年金局事務所に直接提出します。 - **金融カード照会**:労働保障カードまたは郵便金融カードを利用して、実店舗のATMで口座残高と収益を照会できます。
申請書類が完全に到着すれば、通常30日以内に審査が完了し、指定口座に振り込まれます。海外在住の場合は、在外公館で認証された委任状を添付して代理人に申請を依頼できます。外国口座で受取を希望する場合は、関連する為替手数料が退職金から差し引かれることに注意が必要です。資格を満たしていないと判明した場合は、通知を受けた日から30日以内に返金しなければならず、遅延利息が発生する可能性があります。
混同されがちな概念:「労退」と「労保老齢給付」の違い
多くの高齢労働者は「労働者退職金(労退)」と「労保老齢給付」を混同しがちですが、これらは受給後の就労に関する規定が大きく異なります。
### 労働者退職金(労退新制度)
- **制度**:雇用主が法的に個人口座に拠出し、60歳以上で受給可能(離職を強制しない)。 - **受給後の再就労**:雇用主は依然として毎月6%の拠出が義務付けられています(すなわち「継続提撥退職金」)。労保老齢給付をまだ受給していない場合、労保年数は引き続き積み上がります。65歳以上でも、65歳前に労保記録があり老齢給付を受給していない場合は、一般労保に引き続き加入できます。
### 労保老齢給付
- **制度**:労働者保険制度に属し、2026年から法定受給年齢が65歳に引き上げられます(勤続年数15年以上で最大5年間早期受給可能、年間4%減額)。 - **受給後の再就労**:受給時に離職・脱退保険の手続きが必要で、受給後は一般労保に再加入できません。既存の労保年数は清算されます。ただし、再雇用時には雇用主が「労働者職業災害保険」に加入させる必要があり、職災時の権利を保障します。
要するに、60歳で労退金を受け取っても、職場での就労権やその後の6%継続拠出には影響しません。退職を検討している、または再就職を計画している人々は、自身の財務ニーズを慎重に評価し、継続提撥制度を活用して晩年の生活を守ることが重要です。
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- 出典:PR Times
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