労働者の方々は自身の権利をしっかり確認してください!労働部労働保険局は、最新の保険料滞納および保険料の事前徴収禁止の職業工会ブラックリストを公表しました。8月18日現在、台湾全土で4つの職業工会が労働保険および労働者職災保険の保険料を滞納しており、いずれも支払い猶予期間を過ぎているため、労働保険局は法に基づき行政執行機関に移送し、同時にその所属会員に対して「一時給付拒否」措置を開始しています。労働保険局は、関係する工会会員に対し、支払い証憑を適切に保管するよう強く呼びかけています。これは、今後の各種保険給付の権利に影響を与えないようにするためです。
労働保険の給付が差し止められる可能性!労働保険局が指名した4大職業工会ブラックリスト
今回、労働保険局から公表され、滞納リストに載った4つの職業工会は以下の通りです。
・大台南宗教サービス職業工会(所在地:台南市安南区) ・基隆市彫刻業職業工会(所在地:基隆市仁愛区) ・桃園市アパートマンション管理サービス職業工会(所在地:桃園市中壢区) ・台北市フィットネスインストラクター職業工会(所在地:台北市中山区)
『労働保険条例施行細則』第40条および『労働者職災保険及び保護法施行細則』第36条の規定によれば、職業工会が保険料の滞納が累計2か月に達した場合、法的に会員から保険料を事前徴収することは禁止されています。そのため、上記4つの工会は現在、保険料の事前徴収が厳しく禁止されており、労働保険局は広く労働者に対し、これらの工会に今後保険料を前払いしないよう呼びかけています。財産的損害を防ぐためです。
工会が滞納するとどうなる?専門家が伝授する「2つの救済策」で給付を守る
工会が期限内に保険料を労働保険局に納付しなかったため、会員の給付申請が阻まれるケースについて、多くの現場労働者は「毎月ちゃんとお金を払っているのに、なぜ給付が受けられないのか」と無力感を訴えることがよくあります。労働保険局は説明しています。会員が「一時給付拒否」の措置を受けることになるものの、労働者は過度に心配する必要はなく、以下の2つの方法で権利を回復できます。
対策1:支払い証憑を提出すれば通常通り給付を支給
会員が工会に保険料を納めた正式な領収書、銀行振込明細、または担当者が署名した受領書などを提示し、個人が負担すべき保険料および延滞金を確かに工会に支払ったことを証明できる場合、労働保険局が事実関係を確認した上で、法に基づき各種保険給付を支給します。
対策2:証明がない場合は「個人納付」で対応
領収書を紛失してしまい、支払い証明を提出できない場合、労働者は労働保険局と相談し、まず自分が負担すべき保険料を補納することができます。労働保険局がその支払いを確認した後、関連する給付手続きを進めることで、保障が失われることを防ぎます。
保険料の横領で最長懲役!労働保険局が警告:「名義貸し加入」は絶対にやめよ
労働保険局は厳重に警告しています。工会の関係者が会員から徴収した保険料を横領した場合、法に基づき検察庁に移送され、徹底的に調査されます。この行為は刑法上の業務上横領罪に該当し、裁判所で有罪判決が確定すれば、懲役刑に加え、すべての違法所得が没収されます。同時に、工会の理事・監事は監督責任を果たすべきであり、財務情報を積極的に公開する必要があります。労働者の方々も、毎回の支払い時に正式な領収書を必ず請求し、長期保管することが重要です。
また、労働保険局は労働者に対し、「名義貸し加入」という労働保険制度の最大の地雷を踏まないよう、特に注意喚起しています。労働保険は「在職保険」であり、実際に働いている労働者のみが加入できます。実際の就労がないのに、お金を払って工会に名義だけ登録して加入する行為は、発覚した場合、非常に重い代償を払うことになります。
資格取消しと年資無効:不正な加入資格は直ちに取り消され、その工会での加入期間中の労働保険年資は「完全にゼロ」となります。
保険料没収と給付の返還:過去に支払ったすべての保険料は法的に返還されず、すでに各種保険給付を受け取っていた場合、労働保険局は法に基づきすべての金額を強制的に回収します。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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