毎逢下半期や年末になると、多くの父母が年度贈与税の非課税枠を活用し、現金振込や送金によって資産を子女に移転することで、早期の資産承継と節税を図っています。しかし、世間では送金すれば期限内に税務当局に申告しなければならないと誤解している人が多く、罰則を恐れて行動をためらうケースも見られます。単一年度に244万円以内の現金贈与をした場合、本当に申告が必要なのかどうかについて、地政の専門家が法規制を詳しく分析し、二種類の異なる対応状況を明らかにしました。
一般的な現金贈与は申告が必要か?244万円未満なら国税局に行かなくてよい
『自由時報』の報道によると、正業地政士聯合事務所所長の鄭文在氏は、実際の事例を紹介しました。事業で成功を収めた夫婦が、成人した子ども二人に資産を段階的に贈与して合法的に節税しようとしていました。しかし、ネット上の誤った情報に影響され、244万円の現金送金後30日以内に国税局に申告しなければならないと思い込み、行動を控えていたのです。
鄭文在氏は説明します。財政部の現行法規によれば、「贈与者が同一年度内に他人に贈与する財産の総額が累計で244万円以下の非課税枠に収まる場合、贈与税の申告を免除される」とされています。つまり、その年度の累計贈与額が法定非課税枠を超えない限り、国税局に申告する必要はなく、贈与後30日以内に申告しなければならないという問題も存在せず、将来の累計額が非課税枠を超えた時点でまとめて申告すればよいのです。
子どもに住宅購入資金を贈与する場合はなぜ申告が必要?登記に必要な証明書がないと地政事務所が移転を受理しない
純粋な日常的な現金移転は申告不要ですが、資金が特定の資産取引に使われる場合は手続きが異なります。鄭文在氏は指摘します。父母が子女に送金した資金が不動産の売買代金や頭金として使われる場合、その後の不動産所有権移転登記に影響するため、贈与発生後に国税局に贈与税の申告を行う必要があります。
特に、二親等以内の親族間での不動産売買の場合、税務当局は買主の資金源を厳しく審査し、その現金贈与についても併せて申告するよう求めます。審査を通過すると「非属贈与財產同意移轉證明書」が発行されます。地政事務所はこの証明書を提示しないと、不動産の所有権移転登記を正式に受理しません。そのため、住宅購入を目的とした贈与金については、申告手続きを省略してはいけません。
未成年の子女に送金するリスクは?年間400万円以上で銀行が自動通報
資金の用途だけでなく、受贈者の年齢も税務調査の重点項目です。受贈者が未成年の場合、金銭のやり取りには特に注意が必要です。民国102年6月20日付の台財税字第10204560330号の函釈によると、金融機関は未成年者の預金口座について、一回の入金額または課税年度内の累計入金額が新台幣400万円を超える場合、法的に地元の国税局に取引情報を通報しなければなりません。税務当局が調査を行い、脱税と判断した場合、本来の税額の追徴に加えて、罰則も科される可能性があります。
鄭文在氏は、大きな金額の資産移転を検討している家庭に対して、父母それぞれの非課税枠を十分に活用することを勧めています。各贈与者は年間244万円の非課税枠を持っているため、父と母がそれぞれ子女の口座に244万円を送金すれば、合計で年間488万円(244万円×2人)の資産を合法的に移転できます。これにより、申告の手間を省きつつ、完全に法規を遵守した最適な節税が実現できます。
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