国際的な経済情勢の影響を受け、一部の製造業が注文の変動により減班休業を実施しており、これにより基層労働者の家庭生活に直接的な影響が出ている。労働者の収入減少の負担を軽減するため、労働部は『雇用安定措置』を今年(115年)10月31日まで延長すると発表した。資格を満たす労働者は、月最大1万1500円の給与差額補助を受給できる。
『雇用安定措置』は当初、今年7月31日をもって終了予定だったが、産業情勢を評価した結果、10月31日まで延長された。対象者は、指定された業種に雇用され、労使双方の合意により30日以上減班休業を実施し、地方労政機関に届け出を済ませた在職労働者である。
現在、補助の対象となる9業種は、重要な製造業分野をカバーしており、以下の通りである:食品および飼料製造業、繊維業、ゴム製品製造業、プラスチック製品製造業、金属製品製造業、電気設備および装置製造業、機械設備製造業、自動車および部品製造業、その他の輸送機器および部品製造業。
労働部雲嘉南分署の柯秀燕署長は、資格を満たす労働者は減班休業前の保険加入給与と後の差額に基づいて補助を申請でき、月最大1万1500円の補助金を受けられると説明した。申請方法は多様で、労働者本人が申請するほか、雇用主が一括申請することも可能であり、紙による提出または「台湾就業通」の専用ページからオンラインで申請できる。
柯署長は、申請期限は減班休業が30日間継続した翌日から90日以内であると注意喚起した。たとえば、6月1日から6月30日まで減班休業した場合、申請の最終期限は9月30日となる。期限を過ぎると権利を放棄したものとみなされるため、資格を満たす労働者は期限に注意する必要がある。
給与差額の補助金支給に加え、労働部は『減班休業労働者再充電計画』も推進しており、労働者が減班期間中に職業訓練に参加してスキルを向上させることを奨励している。対象の9業種に属する労働者は、給与差額補助と訓練の両方を受講できる。対象外の業種の減班労働者であっても、補助金は受けられないが訓練に参加でき、給与差額に応じて月最大1万6300円の訓練手当を申請できる。
さらに、減班前の労災保険月額保険料が2万9500元から3万1800元の範囲にあるフルタイム労働者については、実質的な給与差額が小さいことから、制度上特別に緩和され、訓練参加後は月最大2940元の訓練手当が支給される。これにより、基層労働者が移行期間中に生活を安定させつつ、専門スキルを向上させられるよう支援している。
労働者や事業主が申請手続き、対象資格、訓練内容について疑問がある場合は、以下の公式チャネルで問い合わせ可能である:
無料カスタマーサポートダイヤル:0800-777-888へ電話し、担当者による説明を受ける。 雲嘉南分署専用ダイヤル:06-6985945へ電話し、「雇用安定措置」については内線1627または1645へ、『再充電計画』については内線1708へ転送を依頼。
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