多くの父母は、子の住宅購入や生活の負担を軽減するために、早期に資産を次世代に移転しようと計画しています。しかし、税法の規定を正しく理解していなければ、現金を小出しに引き出して分けて入金すれば国税局の監査を避けられると思い込むと、補徴税に加えて高額な罰金を科される可能性があります。最悪の場合、10%から20%の贈与税を課されるおそれもあります。

国税局が公表している通り、遺産及び贈与税法では、贈与税の免税額は一人当たり年間244万円と定められています(暦年制、毎年1月1日から12月31日まで累計)。しかし、多くの人がこの免税額の計算対象を誤解しています。

分批で子に送金、244万円未満なら税回避できる? 国税局が注目する「2つの手口」で補徴・罰金で千万円損

過去に、ある母親が「一人当たり免税額」という言葉を、受贈者である子供ごとに適用されると誤解し、当年に二人の娘にそれぞれ200万円を贈与しました。当時の免税額は220万円だったため、金額はそれを下回っていると判断し、問題ないと考えました。しかし、国税局から18万円の贈与税の補徴を求められました。

その理由は、「免税額は贈与人(お金を渡す人)を主体として計算される」からです。つまり、何人に贈与しても、一人の人が一年間に贈与した合計額が244万円を超えてはいけません。

・誤った方法:母親一人が合計400万円を贈与。当時の免税額220万円を超える180万円の課税対象額に対し、10%の税率で18万円の税が課されました。

・正しい回避方法:父母それぞれが二人の娘に贈与を行う。父母二人それぞれに244万円の免税枠があるため(合計488万円)、無税で資産移転が可能です。

当年の贈与総額が244万円を超える場合は、贈与行為発生後30日以内に国税局に自主的に申告する必要があります。

現金を引き出して分けて入金? 国税局の「二大金流監視地雷」に引っかかる

贈与税を回避するために、現金を引き出して子の口座に分けて入金する方法をとる親もいます。小額の現金取引を繰り返せば問題ないだろうと考えがちですが、税務当局の監視網はそれほど甘くありません。

地雷1:50万円以上の現金取引で記録が残る

ある人が不動産売却で得た5000万円を複数の銀行に分散して預け、半年間にわたり244万円未満ずつ現金で引き出して子の口座に入金しました。しかし、国税局から説明要求の文書が届き、最終的に補徴税と罰金を合わせて1000万円以上を支払うことになりました。

その主な理由は、金融機関が50万円以上の現金取引をすべて記録しており、国税局はそれらを調査して脱税の疑いがあるかどうかを確認できるからです。

地雷2:50万円未満でも頻繁な取引で異常通報

別の人は50万円の閾値を意識し、20万円ずつ現金を引き出して子の口座に入金する方法をとりました。半年かけてすべての資金を移動させました。しかし、短期間に100回以上も取引を行ったため、通常の個人口座の使用状況を大きく超えると判断され、銀行システムが異常として通報しました。

本人が「これは父子間の借金であり贈与ではない」と主張しても、住宅購入の証拠や子供からの返済記録がなければ、国税局はそれを認めず、贈与税の脱税と判断します。結果として、補徴税と罰金で千万円単位の損失を被る可能性があります。

子に貸したお金で90万円の贈与税を課された!「借りたのだ」と主張しても無効

財政部南区国税局によると、ある人が民国102年2013年)に4回に分けて銀行口座から合計23万米ドル(約686万台湾元)を二人の娘に送金しました。贈与税を申告しなかったため、無償贈与と判断されました。当初、46万6880元の贈与税の補徴に加え、同額の罰金が科され、合計で93万3760元の制裁を受けました。本人が不服として再調査を申請しましたが、国税局はこれを却下しました。

2026年の贈与税免税額は? 子に送金は贈与に該当するか?

法律上、子に送金することは原則として贈与に該当します。なぜなら、父母が子に無償で資金を移転し、子が財産を取得するからです。財政部の公式サイトによると、贈与税の免税額は「一人の贈与人」が「一年間」に贈与できる額が244万円までです。つまり、贈与人が毎年1月1日から12月31日までに、何人に贈与しても、合計額が244万円以内であれば贈与税はかかりません。

父母の一人が、年間244万円の免税枠を利用して、自分の名義で子に現金を贈与すれば、子はその資金を自分の名義で投資や不動産取得に使うことができます。この場合、その現金が生む利子や投資収益はすべて子に帰属します(これは父母の贈与には該当しません)。

2026年贈与税課税級距表

課税贈与淨額區間 適用税率 累進差額 説明 2,500万円(含)以下 10% $0 基本級距 超過2,500万円~5,000万15% $1,250,000 税額計算後に125万円の累進差額を控除 5,000万円超 20% $3,750,000 最高級距、375万円の累進差額を控除

Q1:贈与税の年間244万円の免税額は、子一人一人に244万円ずつ贈与できるということですか?

A1:いいえ。免税額は「贈与人(お金を渡す人)」を基準に計算されます。一人の人が一年間に贈与する財産の合計額が244万円が上限です。父母二人がそれぞれ贈与すれば、合計で年間488万円の免税枠を利用できます。

Q2:50万円未満の現金を分けて子の口座に入金すれば、国税局に見つからないですか?

A2:違います。50万円以上の取引は記録されますが、50万円未満でも短期間に頻繁に取引(例:100回以上)すれば、金融機関が異常通報を行い、国税局が調査対象にします。

Q3:子に資金を渡して住宅購入に使わせる場合、「借金」と主張すれば贈与税はかかりませんか?

A3:明確な借貸の証拠が必要です。国税局は、調査前に継続的かつ実際の返済記録(銀行振込による証憑の保存を推奨)があるかを重視します。返済記録が全くない、あるいは調査後に急いで返済を始めた場合、贈与とみなされて課税・罰則の対象になります。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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