多くの台湾の親は、子供が生まれたときから貯蓄や株式購入を始め、早期に不動産を準備することが多い。しかし、未成年の子供が数百万円を投じて株式や不動産を購入した場合、国税局は直ちにそれを親からの贈与とみなすのだろうか? 答えは、「財産の額」だけではなく、その購入資金がどこから来たかを追跡することにある。現行の『遺産及び贈与税法』第5条第5項によると、制限行為能力者または無行為能力者が財産を購入する場合、支払資金が購入者自身のものであることを証明できない限り、原則として法定代理人または監護人の贈与とみなされる。一方、資金の出所を明確に証明できれば、未成年の子供が数千万円を投じて不動産を購入しても、必ずしも贈与税が課されるわけではない。
未成年の子供が500万円相当の株式や不動産を購入した場合、国税局は何を調べるのか?
『遺産及び贈与税法』第5条第5項では、制限行為能力者または無行為能力者が購入した財産は、原則として法定代理人または監護人の贈与とみなされるが、支払資金が購入者自身のものであることを証明できれば、この限りではないと規定している。つまり、未成年の子供がもともと保有していた財産で支払いを行った場合と、親が新たに出資して購入した場合とでは、贈与税の扱いが異なる可能性がある。
たとえば、子供名義の500万円相当の株式がある場合、これが今年親が自分の500万円を使って購入したものであれば、これは親の出資によるものとして贈与とみなされる。財政部高雄国税局は2026年に、親が子供の口座に送金して株式購入に充てる行為は現金贈与に該当すると指摘している。また、親が直接子供名義で株式を購入する場合も、同様に贈与とみなされ、原則として親の出資金額が贈与価額として認定される。
しかし、子供が現在保有する500万円相当の株式の資金が、過去に合法的に受け取った贈与金、相続財産、または子供自身の財産に由来し、その後自己で投資して価値が上がったものであれば、現在の時価が500万円だからといって、今年親が500万円を贈与したと直ちに断定することはできない。したがって、子供が現在500万円相当の株式を保有しているからといって、それが今年の親からの贈与と等しいとは限らず、当初の資金源と取得方法を遡って確認する必要がある。
「1つの証明」が提出できないと、親からの贈与とみなされる
未成年者が財産を購入した場合に親からの贈与に該当するかどうかの鍵は、支払資金が未成年者自身のものであることを証明できるかどうかにある。実務上、資金源の証明には、銀行振込記録、通帳、贈与税申告書、相続税関係資料などを組み合わせて立証する必要がある。たとえば、子供が毎年祖父母や親から贈与を受けた記録がある場合、当時の銀行振込や通帳、贈与税申告または非課税の証明を保存しておくべきである。資金が相続や遺産に由来する場合も、相続税の関係証明や資金の流れを示す記録を提出できる。
不動産を購入する際には、子供自身の口座から支払いまでの資金の流れを明確に追跡できなければならない。過去に贈与された資金が引き出されず、そのまま残っていることを証明する必要がある。国税局は、資金の最初の出所、口座内の残高状況、最終的な支払いの流れを照合して調査を行う。
12歳の子供が1600万円の不動産を購入、調査の結果、父親に贈与税が課されなかった事例
財政部台北国税局が公表した事例によると、12歳の未成年者が新北市淡水区の不動産を1600万円で購入した。父親は、この1600万円は息子が過去に贈与で得た資金であると主張し、過去の贈与記録や通帳、支払いの振込資料を提出して調査に応じた。国税局が調査した結果、この1600万円はすべて過去に贈与されたものであり、一度も引き出されておらず、今回の購入資金も子供自身の財産から出ていることが確認された。そのため、支払資金は子供のものと認められ、父親に対して新たな1600万円の贈与は認められず、贈与税は課されなかった。未成年者が数千万円を投じて不動産を購入しても、資金がもともと自分のものであることを証明できれば、必ずしも親の新たな贈与とはならない。
父親が今年500万円を出して子供に株式を購入した場合、贈与税はいくらか?
別のケースを考えてみよう。父親が2026年に自分の500万円を使って、未成年の子供に株式を購入した場合、その年の他の贈与もなく、控除項目もない単純なケースではどうなるか。財政部の現行規定によると、2026年の贈与税の年間非課税枠は244万円であり、これは「贈与者」ごとに適用される。つまり、受贈者である子供ごとに244万円が与えられるわけではない。
500万円のうち、244万円を控除すると、「500万円-244万円=256万円」が課税対象となる。2026年の贈与税の税率では、この金額は10%の税率が適用される範囲にあるため、他の贈与や控除がないと仮定すると、「256万円×10%=25.6万円」の贈与税が発生する。つまり、父親が今年500万円を出して子供に株式を購入させた場合、すべてが贈与と認められれば、約25.6万円の贈与税が課される可能性がある。対象が不動産の場合、贈与価額の算定方法は異なり、500万円の現金贈与と同じ計算は適用されない。
親が500万円の不動産を子供に贈与した場合、贈与税は500万円で計算されるか?
父親が500万円で不動産を購入し、そのまま子供名義で登記した場合、贈与税の計算では必ずしも500万円の取引価格が贈与価額として採用されるわけではない。現行の遺産及び贈与税法では、親が自分の資金で子供に不動産を購入する場合、贈与に該当する可能性がある。しかし、不動産の贈与価額の算定では、土地は移転時の公告地価、建物は評定標準価格に基づいて計算される。市場の取引価格そのままではない。
したがって、500万円という金額でも、親が500万円の現金を出して子供に株式を購入させる場合と、500万円で不動産を購入して子供名義にする場合とでは、贈与価額の算定方法が異なる。
過去に少しずつ贈与して、その後子供がそれをもとに不動産を購入した場合、二重に贈与税が課されるのか?
親が過去に複数年にわたり資金を子供に贈与し、その後子供がその資金で不動産を購入した場合、二度目の贈与税が課されるのか? 先述の12歳の子供が1600万円で不動産を購入した事例がまさにそれである。過去に贈与された資金がすでに贈与として成立しており、その後も子供の財産として管理されていれば、子供がその既存の財産で不動産を購入しても、金額が高くても、新たに親からの贈与とみなされることはない。ただし、過去に贈与を行った際に、その年の非課税枠を超えていた場合、その時点で贈与税の申告・納税義務があったかどうかは、個別の状況で判断が必要である。国税局にとって、過去の送金、贈与、預金、投資の記録は、資金が本当に子供のものであるかを判断する重要な根拠となる。
親が子供に株式投資を支援する3つの方法と、それぞれの贈与価額の違い
財政部高雄国税局は2026年6月、「親が子供に株式投資を支援する」ケースについて注意喚起した。代表的なケースは、(1)親が現金を子供に送金して株式購入、(2)親が自分の資金で子供名義の株式を購入、(3)親が自分が保有する株式を直接子供に贈与、の3つである。それぞれの方法で、贈与価額の算定方法が異なる。
たとえば、親が自分が保有する上場株式を子供に贈与する場合、原則として贈与日の終値で価額を算定する。現金を子供に送金する場合は現金贈与、親が自分のお金で子供名義の株式を購入する場合は、実際の出資金額が贈与価額となる。未成年の子供が500万円相当の株式や不動産を購入しても、金額が高いからといって直ちに贈与税が課されるわけではない。実際に親からの贈与に該当するかどうかは、購入資金の出所と、その証明が可能かどうかにかかっている。
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- 出典:PR Times
- 分類:ニュース