労働部は今(17)日、『労働者休暇規則』第2条および第12条の改正案を公告した。これにより、婚假が従来の8日間から14日間に延長され、2024年10月1日から施行される予定だ。
新制度では、2024年10月1日以降に結婚届を提出する新婚カップルは、新たに14日間の婚假を申請できる。また、新制度施行前に結婚届を提出済みであっても、結婚届提出の10日前から3か月以内(雇用主の同意があれば1年以内)の請求期間内にあり、かつ未使用の婚假が残っている場合、残りの日数に応じて最大6日間の追加婚假が自動的に適用される。
今回の改正は、2024年5月27日に頼清徳総統が発表した『台湾人口対策新戦略-家庭支援篇』に含まれる18の措置の一つとして位置づけられている。この戦略では、若年層の育児負担を軽減するため、職場の子育て支援を強化する一環として、婚假に加え、産前産後休暇を8週間から12週間に延長し、配偶者陪産検診休暇および陪産休暇も14日間に拡充するとしている。
労働部は記者会見で、改正案の予告手続きを経た後、速やかに法的施行を行い、2024年10月1日からの適用を目指すと説明した。新制度が施行されれば、結婚届提出後も継続して婚假を取得できるようになり、新婚夫婦が結婚後の手続きや新生活の準備に充てる時間的余裕が増えると期待されている。
また、婚假の追加6日間(9日目から14日目)の賃金については、雇用主が労働者に支払った後、労働部に補助金の申請が可能になる。これにより、企業の給与負担が軽減され、制度の円滑な導入が図られる見込みだ。
ただし、2024年10月1日までにすでに8日間の婚假をすべて取得し終えた労働者は、追加の婚假を受けることはできない。労働条件及び雇用平等局の黄琦雅局長は、婚假は営業日(平日)のみを対象とし、祝日や休日は含まれないと強調した。そのため、9月27日など10月1日以前の「結婚に適した日」に結婚届を提出する場合でも、その後の連休と合わせて14日間の営業日を婚假として取得できる可能性があると説明した。
黄局長によれば、婚假の請求権は、結婚届提出の10日前から発生し、原則として提出日から3か月以内に行使する必要がある。ただし、雇用主との合意により、この期間を最長1年まで延長できる。したがって、新制度施行時にまだ請求期間内であれば、未使用の婚假に応じて14日間まで延長される。
労働者が自身の婚假が8日から14日に延長されるかどうかを判断するには、以下の2点を確認すればよい:(1)元の8日間の婚假をすでにすべて取得しているか、(2)結婚届提出の10日前から3か月間の請求期間が2024年10月1日を跨いでいるか。この2条件を満たしていれば、自動的に新制度が適用され、婚假は14日間に延長される。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース