一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井 康博)は、令和8年10月1日に施行される「同一労働同一賃金」に関する複数のルール変更に伴い、企業が直面する過料(罰金)リスクと実務対応のポイントを解説する最新動画を公開いたしました。

今回のルール変更において最も注意すべき点は、パートタイマー・有期雇用の労働者を雇い入れる際に手渡す「労働条件通知書」に、新たな項目を追加することが義務化された点です。具体的には、正社員と比較して自分の【待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる】という旨と、その対応窓口(担当部署・氏名・連絡先)を明記しなければなりません。この記載義務を怠った場合、会社に対して10万円以下の過料(罰金)が科されることになります。

さらに深刻なのは、単に書類へ記載すれば終わる問題ではないという点です。通知書に担当者として名前を記載された者は、労働者から申し出があった際、「なぜ待遇に差があるのか」を明確かつ合理的に説明する義務を負います。

本セミナーの要約解説動画

主要指標 — KEY FIGURES

10万円
10万円以下の過料(罰金)
750
全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得

メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。

報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時: 2026年7月8日(水)12:00〜18:00(※個別対応のため時間調整可)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象: メディア・報道関係者・企業担当者様

費用: 無料

申込:事務局【[email protected]】までお問い合わせください。

こんな疑問・質問に答えます ・令和8年10月1日に施行される「同一労働同一賃金」のルール変更の全貌とは?

・労働条件通知書に追加しなければならない具体的な文言と記載例は?

・もし記載漏れがあった場合、本当に過料(罰金)が徴収されるのか?

・労働者から「正社員との待遇差」について説明を求められた際の正しい回答法は?

・担当者が矢面に立たされる前に、会社として取り組むべき「不合理な差」の検証手順とは?

講師紹介 小野純(おの・じゅん) 特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR TIMES
  • 分類:ルール変更
  • 関連組織:一般社団法人クレア人財育英協会